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「株式信託」をサポートしました!



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


前回、前々回のブログは「事業承継」についてのものでした。

先週、「非上場株式」を信託財産とした「民事信託(家族信託)契約」締結の業務に携わらせていただく機会がありました。


中小企業非上場株式を信託財産に


今回、中小企業オーナー(会長)が主有する非上場株式を信託財産とした、いわゆる「株式信託」を組成させていただきました。


地方で中小企業(製造業)を創業した父親(会長)が「委託者兼受益者」となり、父親が所有する非上場株式を信託財産として、息子である社長が「受託者」となってこの株式を管理運営し、会社の安定的議決権を確保していくものです。


この会社は業績が良く、株価の評価額が高い状況だったため、会長から社長への株式の贈与や売買は現実的ではないということでした。


そこで「何かよい方法はないだろうか」という相談を受け、会長の所有する非上場株式を信託財産とする民事信託(家族信託)を組成して、「会社の議決権」を社長に引き継ぐスキームを提案させていただきました。

中小企業の非上場株式を信託財産とする、いわゆる「株式信託」というものです。


会長、社長ともに、株式信託の仕組みをご説明したところ、「株式信託」にご理解をいただき、この方法で会長の所有する株式を運営管理していきたいという結論に至りました。


こんな経過で、当職が今回の「株式信託組成」をサポートさせていただくことになりました。


〇「家族信託を活用した事業承継とは?」はコチラをご覧ください↓


「信託契約公正証書」の作成


「株式信託」組成にあたり、さまざまなリスクの発生を低減させるべく、信託契約書は公正証書で作成することになりました。


通常、民事信託(家族信託)では、現預金を管理するための信託専用口座である「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を金融機関で開設することになります。

金融機関では「信託口口座」を開設するにあたって「信託契約を公正証書化」することが求められています。


今回の信託財産は「非上場株式」のみ。「信託口口座」を使う予定は当面ありませんが、リスク低減を図るため、「信託契約公正証書」で組成することになりました。


公正証書は公証役場の公証人が作成することになりますので、契約文案について公証人とやりとりを重ねることとなりました。


通常の信託契約公正証書の作成は公証役場で行うことが多いのですが、今回は公証人に出張を依頼し、会社の会議室で作成作業が行われました。


「株式信託」が組成され、信託契約が成立!


信託契約の作成作業が始まって約30分、無事、非上場株式を信託財産とした「信託契約公正証書」が作成されました。


「株式信託」のスキームを提案した時、受託者である社長(息子)は、世の中の動きが目まぐるしい昨今、会社の経営を安定させ、さらに発展させるためには、あまり時間をかけずに経営判断ができるよう、安定した議決権の確保が必要だとの考えに至ったということです。


さらに、会長(父親)側も、会社経営に関わる議決権は社長に移しながらも、配当などを受取る権利は、受益者である会長(父親)のままという点に十分満足いただけたのではないかと考えています。


今回の民事信託(家族信託)では、経営判断を左右する「会社の議決権」が社長(息子)に受け継がれることになり、今後も安定した経営が期待できます。


〇「事業承継に家族信託を活用するメリット」はコチラのブログをご覧ください↓



「事業承継」は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


今回ご紹介したとおり、当事務所では「自社株式の信託」、いわゆる「株式信託」についてもサポートさせていただいております。


「自社株の信託」は、信託締結時には「贈与税」は発生せずに「議決権(会社の運営管理)」は後継者に移すことが可能となります。


ただし、多くの中小企業の場合、「株式を譲渡制限」していることが多いですので、会社法に則った手続きをしたうえで、民事信託(家族信託)を組成していくことになります。


このように事業承継に関して、使い勝手が良い民事信託(家族信託)ですが、中小企業オーナーの意思判断能力が失われてからでは「信託契約を結ぶ」という法律行為自体ができなくなるため、中小企業オーナーの意思判断能力があるうちでないと、こうした対策を打つことができなくなります。


また、中小企業オーナーの年齢が高齢でない場合でも、中小企業オーナーに万が一のことがあった場合に備えて、会社の運営が問題なく円滑に行えるような準備は絶対に必要となります。


ディアパートナー行政書士事務所では、「自社株式の信託を活用した事業承継」についてのご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



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