
みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓
家族信託とは?
「家族信託は財産管理の新しい方法です!」これは、最近よく聞く家族信託のキーフレーズです。
もちろんこれは正しいのですが、「財産管理?うちには資産があるわけでもないから関係ないかな」と思っていませんか??
そもそも、新しい財産の承継手法や認知症対策として、今注目を集めている「家族信託」とは何ぞや?という方に向けては、家族信託について下の「20分簡単動画」にまとめてありますのでコチラをご覧くださいませ! ↓
「家族信託は認知症対策として有効です!」これも家族信託の重要なキーフレーズになっていますが、「財産管理の新しい方法」と比べて、皆さんはどのようにお感じになりますか?
「財産管理」より「認知症対策」の方が、より身近に感じる方が多いのではないでしょうか?
そうです。人は誰にでも認知症になる可能性はあります。
家族信託は資産がある人が財産管理の為にするものだけではなく、「認知症対策として有効です」ということも深く認識して頂きたいと思います。
認知症対策としての家族信託とは?
認知症になってしまった場合に困るのが、「銀行の預金口座が凍結されてお金を引き出せなくなる」「不動産を売却することができなくなる」ということでしょう。
現在の法制度では、認知症になってしまった場合には、もはや成年後見制度(このなかでも法定後見しか方法はありません!)を利用するしかありません。
そして、成年後見制度を利用し始めた以降は、成年後見人に財産を管理してもらうことになります。
成年後見制度は、裁判所が選任する第三者(子供など親族の場合も少ないですがありえます)が、裁判所の監督の下で本人の為に財産を維持管理する制度です。
国が用意した制度ですので聞こえは良いですが、運用の弾力性などの観点からは、実際はとても使いづらい制度になっています。
その原因の一つが、財産の処分方法が限定されてしまう点です。
例えば、自宅を売却したり、何か物を買ったりすることが、著しく制限されてしまうのです。後見人は、本人の財産を守るために、本人の生活の維持に必要な部分にしか支出をしないようするためです。また、自宅を売却する場合は家庭裁判所の許可が必要な場合がほとんどです。
そこで昨今、成年後見制度に比べると格段に財産処分の制限が少なく、家族の実情に沿ったオーダーメイドな設計が可能な「家族信託」が注目されています。
ただし、家族信託は認知症になってしまった後(より具体的には意思能力がなくなってしまった後)には利用することができません。これは成年後見制度のひとつである「任意後見契約」と一緒です。
そのため、まだ「認知症になる前」に「万が一の場合に備えて」、家族信託を利用してリスクヘッジをしておいた方が良いのです。つぎに認知症対策として最も身近な事例をご紹介します。
認知症対策として家族信託をした方がよい典型事例
母(80)、子(55)の2人家族で、母は父から相続した自宅のマンションに住んでいます。
最近、母の判断能力が衰えてきているため、近い将来、施設に入居することを検討しています。
しかしながら、施設の入居費用は思っていたよりも高額で、年金と少しの預金しかない母には、自宅を売却しない限り施設への入居は難しいことがわかりました。しかし、もし認知症になってしまったら自宅の売却ができません。
認知症になってしまい意思能力・判断能力がないと判断されたら、そもそも売買契約を締結することができませんし、司法書士が登記手続きをすることができないからです。
それでも自宅を売却したい場合は、成年後見制度(法定後見)を利用するしかありません。
そして選任された成年後見人が母に代わって売却の手続きを進めることになりますが、成年後見人は、ほとんどの場合、親族以外の第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等)が裁判所から選任され、月2~6万円程の報酬を支払わなくてはなりません。
また、そもそも売却の前提として、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

したがって、認知症で判断能力がなくなってしまったら、
〇母が自宅を売却することができず、その場合は成年後見を申立てるしか方法がないこと。
〇成年後見人を選任してもらっても、売却の手続きの前提として裁判所の許可が必要になる為、手続きに時間がかかってしまうこと。
〇成年後見人に対する報酬が発生してしまうこと。(原則、本人が死亡するまで報酬は発生し続けます!)
こうしたデメリット、リスクが発生してしまいます。ところが、判断能力を有するうちに、家族信託を利用するとこれら全てが解決できるのです。
まず委託者(兼受益者)として母、受託者を子として、自宅を信託財産とする信託契約を結びます。
自宅の名義は受託者である子に変わり、以後は子の判断で不動産を管理処分(リフォーム・売却等)することができます。もちろん、成年後見の申立てや売却の際の裁判所の許可は必要ありません。
そして売却で得た金銭は受益者である母のものになりますので、この売却代金を施設への入居費用とすることができるのです。
ただし、母の判断能力があるうちに「家族信託」を活用する必要があります。判断能力が失われてしまえば、法定後見を利用するしか手段はありません。
まとめ
家族信託は資産家の財産管理として有効な手段であると同時に、認知症対策としても非常に有効な手段となるのです。
繰り返し述べていますが、認知症対策としての家族信託は、認知症になってしまった後ではできない、という点に要注意です。ただし、家族信託が活用できるかどうかは、認知症の診断ではなく、判断能力の有無によります。
将来の万が一に備えて、はやめに家族信託の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
「家族信託はまだ」という方の場合も、「遺言書の作成」や「尊厳死宣言書」などの相続対策は絶対に必要です。相続人の状況や所有財産などに応じた人それぞれ、百人百様の相続対策がありますので、専門家にお気軽にご相談いただければと思います。

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