長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する「Weeklyメルマガ」コラムを参考に相続対策について考えていきます。
先週、お一人様の終活・相続のご相談を受ける機会がありました。お二人のご相談を午前、午後でお受けしたのですが、たまたまお二人とも60歳代の女性の方でした。
お二人とも親族はいらっしゃるものの、遠距離であったり、年齢が近いということで、キーパーソンになる方が不在という状況でした。
2件のご相談の中でも「身元保証」という話題が出てきました。60歳代とはいえ、急に入院・入所する必要がある場合に「身元保証」はなくてはならないサービスです。
「身元保証」とは?
身元保証サービスは「身元保証人」が行うことになります。
身元保証人は、「入居・入院費用の保証」や「本人が死亡した場合の遺体の引き取り」など
を行う者として、施設入居や入院の際に指定が求められます。(入院・入所申請書や誓約書に本人のほか「保証人・引受人」などの欄がありますが、そこに記載される人です。)
身元保証人等を立てることを求めるケースは、介護施設では91.3%、病院では95.9%になっており、ほとんどのケースで入院入居時に身元保証人等を立てることを求めています。(※)
(※出典:みずほ情報総研株式会社 介護施設等における身元保証人等に関する調査研究事業報告書)
施設や病院によって、身元保証人に求められる内容は異なり、その呼称も様々です。
連帯保証人や身元保証人、身元引受人という呼称が使われることが多く、その役割も明確な定義はありません。
施設の入居費の保証債務を負う人を、身元(連帯)保証人と呼び、退去時の身柄を引き受ける義務を負う人を、身元引受人と呼称する傾向も見受けられます。
身元保証人をめぐる問題
意思判断能力が失われて、成年後見制度の後見人が就任している場合、介護施設や病院から、この後見人が身元保証人になるよう求められることがあります。
しかし、後見人等が身元保証人となることについては、法的には以下の事例のように利益相反の問題が生じてしまいます。
例えば、後見人等が保証人として施設利用料などを立て替えた場合、本人に対する求償権が生じることとなります。 後見人が自ら代理する被後見人に対して、債権の弁済を求めることになりますが、これが利益相反に該当してしまうのです。
ただ現実問題として、後見人以外に身元保証人のなり手が不在な場合には、後見人が身元保証人とならざるを得ないケースもあるようです。
もともと様々な事情で身元保証人になる人が存在しないために、後見人が就任する場合も多いので、調査(※)によると介護施設における身元保証人の40.3%、病院における身元保証人の45.2%が成年後見人となっているということです。
このように身元保証人のなり手が不在の場合には、身元保証会社に依頼をすることで身元保証人を立てることができますが、保証料の問題等が生じてくるため、後見人が身元保証人にならざるを得ない状況となっています。(法理論上は、これらの利益相反行為は許諾があれば問題なく実行が可能です。)
後見人が就任しない場合の身元保証は?
成年後見人がいる場合には、後見人が身元保証人になる場合もあるかもしれませんが、成年後見制度(法定後見・任意後見)はそもそも「意思判断能力が失われた場合」などが登場機会になります。
したがって、たとえ寝たきりになっていたとしても、判断能力がある場合は後見人が就任することはありません。
そうしたことを考えると、「身元保証」サービスは「お一人様」や親族と疎遠になっている人、お願いできる友人知人がいない人などにとっては、必ず必要になるサービスだと言えます。
法人が身元保証サービスを行うメリット
では、「身元保証サービス」はどんなところにお願いしたらよいのでしょうか?
例えば、弁護士や行政書士、司法書士といった士業の方にお願いすることもできますし、会社などと契約することも可能です。
この場合、個人と契約した場合はお願いした個人に「万が一」のことがあった場合には履行することができなくなります。したがって、信頼のおける法人(会社組織を含む)に依頼することでそうしたリスクを排除することができます。
ただ、遠距離にある法人と契約する場合には、近くにサービス拠点があるのかどうかを確認することが大切になります。
「身元保証」のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ
当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績もあります。そうした経験から生前整理やお一人様の相談に真摯にご相談に対応させていただいております。
また、ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会(※)と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」として「身元保証」などにも対応しております。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。
(※ 行政書士法人、司法書士法人などが母体の一般社団法人(代表理事 山口里美/東京都中央区)
50代、60代など比較的若い年齢層で元気なお一人さまであっても「身元保証」と「死後事務委」だけは万が一の場合を考えて、今からあらかじめ準備しておく必要があります。(財産管理、任意後見などは体調に変化が感じられた段階で準備しておけば十分対応できるのではないかと当職は考えております。)
また、「身元保証」と「死後事務委」だけでは心配という比較的健康な50代、60代の方には、あとひとつ追加する必要があるとすれば「見守りサービス」ではないかと考えます。
この見守りサービスは、さまざまな提供メニューがあり、センサーを使った見守りサービスを警備会社などでも提供しておりますので、比較的簡単にサービスを受けることができます。
生前の対策は、お元気で意思判断能力も低下していないうちに何らかの対応を検討し、あらかじめ準備しておくことが必須です。
ご相談は、ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応していますし、Zoomなどのオンライン面談にも対応しております。
また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
電子メール:info@dp01.co.jp
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