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「遺言書があれば、認知症になっても大丈夫」って本当?

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。

○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓



まずは、新しい財産の承継手法や認知症対策として、今注目を集めている「家族信託」を「20分簡単動画」にまとめてありますのでご覧ください! ↓


遺言書やエンディングノートは?


「争」続がメディアで取り上げられることも多い昨今ですが、万が一のために遺言書やエンディングノートを残しておくことを考えている方も多くいらっしゃると思います。

よく、認知症になってしまうと遺言やエンディングノートを遺せないので、早めに準備しておきましょう!と言われていますね。


では、遺言書があれば認知症になってしまっても、財産管理の備えは十分でしょうか?実際の手続きと合わせてお話していきます。


遺言書≠認知症対策


遺言書を書くことが「認知症対策」になるかと問われると、答えはノーです。認知症になった方が、実際亡くなられるまでの平均余命は7~10年と言われています。遺言書はあくまでも遺言者が亡くなったときから効力を発生します。

よって、認知症発症~お亡くなりまでの10年前後、本人の意思能力がないと判断されれば、預貯金の引出や不動産の管理が凍結あるいは停滞してしまう可能性が高くなります。


遺言を遺すことで自分が亡くなったあと揉め事が起こらないよう財産の行き場をクリアにしておくことは、本人にとってもご家族にとっても安心ですよね。

ただ遺言書があることが認知症対策になるかというと、対策にはならないのが実際のところです。



認知症になると預金の引き出しはどうなる?


認知症になってしまうと本人の財産が動かせなくなる可能性があります。

例えば預貯金です。

金融機関としては口座名義人の財産を守らなければなりませんから、本人以外のご家族がある程度まとまった資金を動かそうとする場合には、通常以上に本人確認等が厳しくなります。


具体的に何を確認されるかというと、

・お金を動かすことへの本人の意思の確認

・本人の身分証の提示

・来店した本人の家族の身分証明書の提示

・場合によっては名義人と来店者の関係性の分かるもの

などが必要となります。


認知症で意思確認が難しく引出がどうしても必要な場合、資金の移動記録が残る振込に切り替えることを勧められたり、介護施設や病院からの請求書の提示も必要になってきます。

認知症の程度にもよりますが、電話または面談による意思確認が難しい場合は資金を動かすことは難しくなるでしょう。


「任意後見制度」と「家族信託」


認知症により金融機関での引出しが難しい場合、どうしたらよいのでしょうか。

一部の金融機関では、独自の認知症対策制度の取扱いも始まっていますが、大体の金融機関は「後見人」を付けることを推奨しています。(この場合は既に判断能力が失われていますので「法定後見」になります。)


しかし、うかつに後見人をつけてしまうと、本人の財産をすべて後見人に渡さなければならなくなったり、後見人に報酬を支払わなければならなくなったりするので、要注意です。


ご自身が認知症になってしまうことをご不安に感じられているのであれば、上記のような状況に陥る前に、あらかじめ任意後見制度を利用することをお勧めします。


任意後見制度では、ご自身の判断能力が確かなうちに、自分の判断能力が低下したときには信頼できる方へ財産の管理などを任せておくことができます。

(依頼する方は誰か、誰に後見を依頼するか、どういったことを依頼するかを決めて公正証書にしておくことが必須です。)


また後見制度以外に、認知症発症~遺言効力発生までの間の対策として「家族信託」の利用も効果的です。

家族信託も任意後見制度と同様に、判断能力があるうちに自分の信頼できるご家族や親族へ財産の管理を依頼し「信託」という形で契約をします。


何を信託するかは、信託をしたい方、する方(委託者)と信託を受ける方(受託者)、ご家族皆様で決めることができます。


まとめ


今回のポイントをまとめると以下の通りです。


①遺言書があっても認知症対策としては不十分

②認知症になると資産が動かせなくなる可能性が高い

③認知症対策として、事前に備えるのなら「任意後見制度」「家族信託」が有効!


80歳を超えると今や5人に1人が認知症になっている超高齢化社会の日本。認知症対策が取れるうちに何か一つ一考し、人生100年を謳歌出来るよう人生設計を立てみるのはいかがでしょうか。


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら「家族信託」の組成作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、万全な体制で対応することが可能です。



ディアパートナー行政書士事務所では家族信託だけでなく、遺言書作成や任意後見契約など、各種の生前相続対策についても、ご提案・サービス提供しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。(お問い合わせや初回相談は無料です)↓




家族信託の概要を動画で!


ディアパートナー行政書士事務所のユーチューブチャンネルでは、「家族信託」の20分間簡単動画をアップしています。


約20分で「家族信託の仕組み」などが理解できる動画となっていますので、ぜひご覧ください。↓


家族信託、遺言書などのご相談は


新しい財産承継の手法や認知症対策として注目を集める「家族信託」ですが、親が認知症を発症し、判断能力が低下した場合には、家族信託の利用が難しくなります。できるだけ早い段階で詳しい専門家に相談しておくことが重要です。


ディアパートナー行政書士事務所では、「家族信託」はもちろん、「遺言書」や「任意後見」など認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


とくに、新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。



また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。


この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。



ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。


この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。


家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ 電話:0263-34-6163

       電子メール:info@dp01.co.jp

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家族信託は、イニシャルコストの部分で心配されている方も多くいらっしゃいますが、一度スタートした後は、ランニングコストは原則かかりません。まずはお気軽にご相談を頂ければと思います。シンプルな料金体系で、分かり易くご説明致します。


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