みなさん、こんにちは!
長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓
家族信託プロローグ
「家族信託」という言葉をアナタはご存知でしょうか?
最近はテレビや新聞などでもこの言葉をよく目にするようになりましたので、見たこと、聞いたことくらいはある、という方は多いかもしれませんね。
相続に関するセミナー等においても、「家族信託」をテーマとしたものは大変注目されていて、たくさんの方が参加されています(当事務所も月イチで「家族信託・相続セミナー」を自主開催していますが、多くの皆さまが参加していらっしゃいます。)
なぜ、これほどまでに「家族信託」の注目度がこうも急上昇しているのでしょうか?
それは、老後の生活費確保のための手段として、家族信託が有用だからです。
今回は、家族信託を活用した老後の生活費の確保について解説をしていきます。
家族信託とは何?その仕組みとは?
まず最初に、「家族信託」とは何かについて、整理しておきましょう。
家族信託は、2007年の信託法改正以降、注目されるようなりました。
この制度を利用することにより、従来とは異なり「遺言書作成」「後見人制度」等の利用に変えて、今まで以上に“被相続人”の要望に沿った財産管理が可能になったのです。
家族信託とは何かについて簡単に説明すると、次のようになります。
【家族信託とは】
家族信託の大きな目的のひとつに、自分の有する財産の「管理」を信頼できる家族に託すことで、自分の財産管理能力低下によって、自分の財産が利用できなくなってしまうことを予防することにあります。
つまり、自分の老後に備えて、自分の財産の管理を子供などの家族に託しておける手段が、家族信託なのです。
これだけの説明ですと、わざわざそんなことをする必要があるのか、疑問に感じる方も多いかもしれません。
実際に家族信託が役立つ場面とはどういう時か、見ておくことにしましょう。
歳を重ねると、誰しもが能力の低下を感じ、人によっては、認知症を発症し、物事の判断ができなくなってしまう場合もあり得ます。 万が一、そのような状態になってしまった場合には、銀行口座からお金を引き出す行為や、不動産の売却・賃貸の契約などができなくなってしまいます。
家族信託をしておけば、万が一物事の判断ができなくなってしまっても、財産を託した家族が自分に代わって銀行口座からお金を引き出したり、不動産の契約をしたりすることができるのです。
「家族信託」の概要について、当事務所が作成した20分間動画がありますのでご視聴ください。↓
口座凍結対策の必要性とは?
高齢の方が認知症などにより物事の理解力を失ってしまった場合には、銀行口座からお金を引き出すことができなくなってしまいます。
ご存知の通り、現在、銀行でお金をおろす際や口座の開設・解約に際しては、本人確認が必要です。
しかし、高齢となり認知症が進んでしまった場合はどうでしょうか。 昨今では、高齢者の詐欺被害も大変多いため、銀行側の預貯金保有者本人への意思確認の姿勢も以前に比べてより厳しくなっています。
例えば、現在では、配偶者などの親族が代理人として銀行の窓口に行ったとしても手続きはさせてもらえませんし、本人からの委任状を持参したとしても手続きはできません。 必ず、本人の意思確認が要求されるようになっています。
つまり、本人が認知症などにより物事の理解力を失ってしまっていると、銀行が要求する意思確認ができず、仮に本人が窓口に行ったとしても、銀行預金をおろせない、という状況に陥ってしまうのです。 これがいわゆる「口座凍結」です。
銀行は、このような場合には、「家庭裁判所に後見人をつけてもらって、後見人から手続きをしてください。」というような案内をしてきます。 (成年後見制度を利用する理由の第1位がこうした「口座凍結」を解消するためです!)
しかし、後見制度は親族にかかる負担が非常に大きいため、極力その利用は避けた方がよい制度なのです。
また、制度を利用する場合でも、手続きには早くても1か月程度の期間を要しますので、その間はいずれにしろ預金がおろせなくなってしまいます。
つまり、本人の生活費や介護費、医療費は当然に必要になるにも関わらず、本人の預金が使えない、という状況になってしまうのです。 そしてその負担は、家族にのしかかってくることになります。
この様なことを防ぐために口座凍結対策が必要となり、その手段として家族に資産を託す「家族信託」が有効な手段となるわけです。
まとめ
近頃は、全国銀行協会の指針などにより、金融機関の運用取扱いも柔軟になりつつありますが、当該金融機関の裁量によるところが大きく、まだまだ不便な点が多いのが実状です。
認知症など判断能力が失われた際の備えとして、「家族信託」は大きな助けとなるはずです!
しかしながら、家族信託を利用するには、ご本人に判断能力があるうちでないと「家族信託契約」を行うことができませんので注意が必要です!
お問い合わせ・ご相談はお気軽に!
「ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託」に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。
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