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今や認知症は誰もがなり得る時代に~国の基本計画から



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


政府は12月3日の閣議で、認知症施策の指針となる基本計画を決定しました。


その中では、急速な高齢化で認知症は「今や誰もがなり得る」として、みんなが支え合う共生社会の実現に向けて取り組みを推進すると明記されています。


以下は2024年12月3日付けのNHKニュースからです。


「新しい認知症観」取り組み推進へ 基本計画を閣議決定 政府


高齢化で認知症の人が増える中、政府は認知症になっても希望を持って生きられる社会を実現するという「新しい認知症観」に立った取り組みを推進するための基本計画を12月3日、閣議決定しました。


令和4年の認知症の高齢者とMCIと呼ばれる軽度認知障害の人は、推計で1000万人を超え、高齢者のおよそ3.6人に1人は認知症または予備群と言える状況だとされています。


認知症になると何も分からなくなるなどの捉え方が根強く残ることから、認知症を受け入れることが難しく、社会的な孤立につながっているという課題も指摘されています。


こうした中、3日に閣議決定された新たな基本計画では、認知症に誰しもがなりうることを前提として、認知症になったら何もできなくなるのではなく認知症になってからも住み慣れた地域で希望を持って生きることができるとする「新しい認知症観」に立つことが示されています。


具体的には

▽生活において認知症の人の意思が尊重されること

▽国民が認知症に関する新たな知見や技術を活用できることなど、重点目標を4つ設けています。


また、取り組みの実施状況だけでなく、国民の理解が進んでいるかなど効果を評価するための指標も新たに設け、これらを踏まえて立案の見直しを行うことも重要だとしています。


この基本計画は政府による認知症施策の最も基本となるもので、今後、各都道府県や自治体ごとに基本計画が作られ、施策に反映されることになります。


橘官房副長官は閣議のあとの記者会見で「地方自治体の認知症施策は『新しい認知症観』に立ち、地域の実情や特性に即して創意工夫をしながら取り組むことが重要だ。各地方公共団体での計画策定に対する助言など支援に努めるとともに、共生社会の実現に向け政府一丸となって認知症に関する取り組みを進めていく」と述べました。


以上が、2024年12月3日付けで伝えられたNHKニュースの内容です。


このうち、4つの重点目標は、

○「新しい認知症観」の普及

○当事者の意思尊重

○地域で安心できる暮らし

○新たな知見や技術の活用

となっています。



認知症は「今や誰もがなり得る」時代に!


今回決定された認知症施策の基本計画の中でも明記されているように、今や認知症は誰もがなり得る時代になってきています。


認知症の症状が進行し、意思判断能力が著しく低下したり失われたりすると、契約締結ができなくなるなどの法律行為をすることができなくなります。


例えば、子供が代理で認知症の方名義の定期預金を解約しようとしてもできなくなったり、空き家になっている認知症の方名義の自宅を売却して介護費用に充てようとしても、法律行為ができないため売却ができなくなったりします。


こうした事案に対応して、意思判断能力があるうちに「家族信託」で対策しておくという方法が考えられます。


家族信託は意思判断能力があるうちに、自分の財産を信頼できる家族や第三者に託し、その管理や運用を任せる制度で、根拠法令は「信託法」となります。


家族信託により、財産の所有者が認知症になった場合でも、信託を受けた者(受託者)が財産の管理を続け、所有者の意思や利益を守ることができます。



家族信託のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ!


今や認知症は誰もがなり得る時代になってきていますから、高齢者の皆さますべてが、認知症になる前(意思判断能力があるうち)の元気なうちに「家族信託」などの対策を行っておく必要があります。


家族信託は比較的新しい財産管理手法ですので、全国的にも家族信託の仕組みに詳しい専門家がまだまだ少ない状況です。


また、一人一人の状況によって最適な対策もそれぞれ異なります。その対策手法は「百人百様」とも言われていますので、当職のような「家族信託」にも精通した専門家にご相談いただくことをとくにお奨めします。


「家族信託」は委託者(親世代)と受託者(子世代)が信託契約を結ぶことでスタートします。この契約というのは法律行為ですので、当然、意思判断能力を有することが前提条件になります。


認知症などで意思判断能力が失われると、「家族信託」を結ぶこともできなくなり、とるべき手段は「法定後見制度」しか残されていないという状況に陥ってしまいます。


ディアパートナー行政書士事務所では、隔月で認知症対策についてのセミナーを松本市で開催しています。

次回は、令和6年12月28日(土)開催。詳細は以下をご覧ください。


家族信託をはじめ、生前の相続対策や認知症対策、終活活動全般のお悩みは、豊富な実績を有する「ディアパートナー行政書士事務所」にご相談ください!


ディアパートナー行政書士事務所

電 話:0263-34-6163




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