みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓
新しい財産管理手法として注目されている「家族信託」ですが、それを活用するべき人、活用に向かない人がいます。家族信託についての理解とともに、実際に活用に向かない人について整理をしていきます。
この記事を参考に、ご自身がどちらであるかを理解し、ご自身とご家族にとって最適な方法を選択していきましょう。
まずは、家族信託とは?
そもそも、新しい財産の承継手法や認知症対策として、今注目を集めている「家族信託」とは何ぞや?という方に向けては、家族信託について下の「20分簡単動画」にまとめてありますのでコチラをご覧くださいませ! ↓
1:家族信託のメリットを整理する!
家族信託メリット ➀認知症発症後にも安心
判断能力を喪失すると法律行為ができなくなり財産が凍結状態となります。
「この問題を解決するための家族信託です」とお伝えしていますが、加齢による能力の低下の問題はそこだけに留まりません。
財産が凍結するまではいかなかったとしても、認知症により、預金の管理ができなくなる、不動産の管理ができなくなる、といったことは当然あり得ますし、高齢者狙いの詐欺事件などに巻き込まれてしまうリスクも高まっていきます。
家族信託をして、財産の管理を次世代に任せておけば、上記のような、能力低下が招く不具合をも回避することが可能です。
認知症発症前であっても、高齢により身の回りのことや少し複雑な作業が難しくなってきた場合には、家族信託によって財産の管理を子世代がサポートしてあげるという使い方もあります。これによって両親も安心して生活が送れるようになる場合もあるでしょう。
家族信託メリット➁ 遺言機能を保有している
家族信託は遺言書の代わりのような機能も有しています。
家族信託の内容として、信託した財産を最終的に誰に受け継がせるか、決定しておくことができるのです。
委託者(親)の存命中は財産管理として機能し、委託者に相続が発生した際には、遺言として機能します。家族信託は、このような多機能性も魅力の一つとなっています。
家族信託メリット➂ 世代を超えた相続が可能
家族信託の遺言書と同じような機能を有すると説明しましたが、実は、遺言でも有しない機能までをも、家族信託は有しています。
それは、世代を超えた財産の承継を可能とする機能です。例えば、遺言の場合、自分の財産を誰々に相続させる、ということは決められますが、その次の世代について決めることはできません。
なんと、家族信託の場合は、それができるのです。
例えば、自分の有する自宅不動産を長男に継がせ、長男が亡くなった際には、長男の長男(本人から見たら孫)に継がせる、ということが、家族信託の場合にはできるのです。
この機能があることから、親族関係が複雑な方や地主さん、経営者の方などから家族信託は重宝されているのです。
近頃、「家族信託」がとくに注目されているのは、このようなメリットが理解され始めてきたからかもしれません。
2:家族信託のデメリットを整理する!
どんな制度にもデメリットはつきものです。ここからは、注意をしないといけない家族信託のデメリットについてです。
家族信託デメリット➀ 管理上でのトラブル
受託者(子供)は財産を親の信頼の上で管理、受託を受けています。
そして、受託者が財産の運用に関する権利を有していますので、その気になればその財産を私的理由で利用することもできてしまいます。
そのようなことが行われ、後からその事実が発覚するようなことがあれば、当然、委託者と受託者の間でトラブルに発展するでしょう。
当然、受託者を縛る者は「信頼」だけではなく、受託者は信託法上、信託事務をしっかりと遂行しなければならない義務を負います。
しかし、法律のルールだけではすべての受託者の暴走を完全に防止することは難しいかもしれません。
こうしたトラブルを避けるためには、受託者を監視する「信託監督人」や、受益者の支援を行う「受益者代理人」を選任する方法も考えられます。
家族信託デメリット➁ 受託者から税務署に対して書類の提出が必要となる
信託財産から収益が生まれる場合(例えば賃貸物件)、受託者(子供)は毎年税務署にその収益に関する書類(信託の計算書および信託の計算書合計表)を提出しなければなりません。
書類のフォーマットは国税庁のサイトからダウンロードでき、分量としては、A4用紙2枚分、書き方の案内も国税庁のサイトにありますが、税務署への提出書類の作成になれていない方にとっては、それなりに手間になる書類です。
信託財産の収益について、信託前から申告をお願いしている税理士がいる場合には、その税理士に相談するとよいかもしれません。(賃貸物件を所有している場合には、もともと税理士が関与していることが多いです)
家族信託デメリット➂ 比較的新しい制度であること
家族信託という制度は、比較的新しい制度です。 家族信託が利用され始めたのは、2007年の信託法改正のタイミングからですが、多くの人に注目され、利用者が増えてきたのは2017年ごろなのです。
これは、地方の金融機関を中心に、家族信託に対応した「信託口口座」を開設できる金融機関が増えてきたことによるものかもしれません。
新しい制度がゆえ、
〇取り扱いになれている専門家が少ない
〇裁判例が少なく、法的・税務的に不透明なところが一部存在する
という状況があります。
このような中で家族信託を安全に利用するためには、家族信託に精通しており、対応した実績も多い専門家に相談をする必要があります。
3:家族信託の仕組みを利用するか悩む時には?
家族信託は、「もしも、認知症になったときに」という保険的な性質を有するため、実際に実行に踏み出すか、悩んでしまうこともあるでしょう。
しかし、将来のことは誰にも分りませんので、悩んでしまうことが普通、とも考えられると思います。
家族信託を利用するか迷うときは、
➀将来、認知症発症などによって起こりうるリスクを今一度具体的に考えてみること
➁関係する家族や親族とよく相談すること
➂専門知識を有する第三者に相談すること
といった順番で、落ち着いて検討を進めてみてください。
家族信託は、委託者が意思能力を喪失してしまった後にはできませんが、逆に言えば、その前であれば、いつでも実行が可能です。
したがって、まだ当事者の意思能力に余裕がありそうであれば、一度落ちついてじっくり検討することが、漠然とした悩みを解消するための近道となるでしょう。
ただし、時間的に猶予がなさそうであれば、➂専門知識を有する第三者に相談すること
からスタートすることがおすすめです。
専門家であれば、相談したその場で、現状でのリスクや家族信託の必要性について教えてくれることでしょう。
4:家族信託の必要性まとめ
家族信託は、将来の財産的なリスクを解消するうえで大きなメリットがありますが、全ての人が導入しなければいけないということではありません。
重要なのは、ご自身やご家族にとって、家族信託が必要かどうかを判断できるだけの知識を持っているかどうかです。
とはいえ、意思能力が失われた場合は家族信託は活用できませんので、ぜひ、家族信託の必要性について検討してみてください。
そして、今すぐには必要なさそう、という方も、ぜひこの機会にご家族と家族信託について話あってみてください。
家族信託を関係する親族が正しく理解していれば、いざというときにはスムーズに導入することが可能となるからです。
踏み込んだ検討をしたい方は、専門家に相談してみてもいいでしょう。
最近は必要性などの相談や見積もりについても無料で対応している専門家も多いので、専門家に相談するハードルは高くはありません。
ディアパートナー行政書士事務所では!
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら「家族信託」の組成作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、アフターサポートも「スマート家族信託」を活用するなど業務提携先と連携し、万全な体制で対応することが可能です。
この「スマート家族信託」について、約90秒間で簡単にまとめた動画がありますので、ご覧ください。↓
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