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家族信託で不動産を活用する方法は?



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


          ○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓


そもそも家族信託とは?


高齢者の財産管理として最近、注目を集める「家族信託」ですが、そもそもどのような制度なのでしょうか?


「家族信託」について、約7分間にまとめた動画がありますのでまずはご覧ください↓


動画でも紹介していますが、信託できる主な財産として「現預金)」、「不動産」が挙げられていますが、今回は「不動産」の活用事例です。


それでは、不動産を活用するための家族信託について、活用事例を紹介しながら説明していきます。


とくに、賃貸アパートなどの不動産オーナーである場合は、自分でいつまで賃貸物件の管理ができるのか、いざというときには、滞りなく売却して現金化することができるのか、など不安を感じることもあると思います。


家族信託で不動産を活用する方法


家族信託では、信託する財産は自由に決めることができ、自分の所有する不動産を信託することも当然可能です。


不動産を信託財産とする場合の家族信託の活用事例にはどのようなものがあるかを以下のとおり挙げていきます。


①施設入所で空き家になる家の管理・処分


妻を亡くし自宅で一人暮らしをしている高齢のAさんは、老人ホームへの入所を決めました。それにより、自宅は空き家となります。


Aさんは自宅以外にそれほど資産があるわけではないため、いざという時には自宅を売って生活資金にしたいと考えています。


ただし、思い入れのある自宅にまた戻る可能性も残したいため、今すぐに自宅を売却する気にはなれません。


そこで、Aさんは息子であるBさんと家族信託契約を締結し、自宅を信託財産としました。

これにより、万が一Aさんが認知症などになってしまった場合でも、息子Bさんの判断により自宅を売却し、現金化することができるようになります。


当面はAさんの意向を尊重して自宅を空き家のまま管理しつつ、いざというときはBさんの判断により自宅の売却や賃貸といった処分、運用をすることができるため、Aさんも安心して施設に入所することができました。


②収益物件の管理を自分で行うことが難しくなった


Aさんは収益不動産を複数所有していますが、高齢になり、賃貸人としての様々な手続きを自分で行うことが難しくなってきました。


そのため、不動産を息子Bさんに譲りたいと考えましたが、生前に息子に不動産を贈与すると、多額の贈与税がかかってしまいます。


そこで、息子Bさんと家族信託契約を締結し、収益用不動産を信託財産としました。

これにより、贈与税を負担することなく、収益用不動産をBさんが管理、運用できるようになりました。


Aさんは収益不動産の管理から解放され、かつ、収益不動産からの収益は引き続き得られる状態を維持できるため、安心して生活できるようになりました。

③財産管理のできない子どもに安定的に財産を残したい


Aさん夫妻には、障害があり財産管理をすることが子どもBがおり、自分たちが亡くなった後の生活が心配でした。


そこで、財産管理ができるもう一人の子どもCを受託者とする家族信託契約を締結し、所有する収益不動産の管理・処分の権限をCに与え、Aさん夫妻が亡くなった後は、受益者をB、Cとする内容としました。


これにより、Aさん夫婦は、自分たちが亡くなった後も、収益不動産の収益を障害のある子どもBが継続的に受け取れる仕組みを作ることができ、将来の不安を軽減することができました。




まとめ


不動産は、現預金とならんで信託財産の代表的なものでもあります。

今回は、不動産を活用した家族信託の事例を紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。


とくに「①施設入所で空き家になる家の管理・処分」での家族信託の活用は、多くの方が利用できる可能性が高いのではないでしょうか。「空き家対策」としても、家族信託の活用は極めて有効だと考えています。


家族信託を活用するには、判断能力があるうちでないと使うことができません。


もし、認知症などで判断能力が失われた場合は、家族信託を組成することができませんので

、亡くなる(相続発生)までガマンするか、家庭裁判所が関与する「法定後見制度」を使うしか選択肢がありません。(ガマンするのは選択肢ではありませんね(笑))


仮に「法定後見制度」を使って後見人が選任された場合でも、自宅の売却は「家庭裁判所の許可」が必要になりますので、簡単に売却することはできません。


生前の相続対策は「判断能力があるうち」に施すことがマストです!


家族信託のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


家族信託は比較的新しい制度であるため、たとえ法務系士業(弁護士、行政書士、行政書士)や税理士といった士業であっても、制度に詳しい士業は全国的にも未だ少なくいため、実績のある専門家にご相談することをお勧めしています。


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、当事務所は「後見人」になることのできる行政書士としても登録されていますので、成年後見制度(法定後見・任意後見)についてのご相談にも対応することが可能です。


「家族信託の活用」などのお問い合わせや初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。


また、ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



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