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家族信託にかかる税金とは?



晩秋の気配です。みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web↓



今回は相続の対策としてどのように家族信託を活用できるのか、実際の活用事例、関係する税金などについて、わかりやすくご紹介していきたいと思います。


その前に、「家族信託とは何ぞや?」約20分間の簡単な動画を当事務所で制作しましたのでご視聴ください。↓



家族信託に関わる税金とは


家族信託による相続の対策を考えるときに、家族信託の活用によって発生する税金のことが気になるかもしれません。


そこで、一般的に家族信託でかかる可能性のある税金について解説します。


(1)受益者にかかる可能性のある税金

受益者(財産の収益を受け取る立場の人)にかかる可能性がある税金は以下のとおりです。


①贈与税

贈与税は、生きている間に財産を自分以外の人に無償で譲渡したときにかかる税金です。 (年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。)

家族信託では、受益者は信託財産から収益を受け取るため、委託者から受益者へと財産を贈与したとみなされて、贈与税が課税される場合があります。


形式的には、委託者から受託者へと財産が移転して受託者名義の財産となりますが、受託者

に対して贈与税がかかるわけではなく、受益者に対して贈与税がかかります。


ただし、委託者と受益者が同一人である場合には、家族信託により財産が別の人に動くわけではないので、贈与税は課税されないのが基本です。


委託者と受益者が別の人である場合には、贈与があったものとして贈与税を課税されます。

このような背景があるので、家族信託においてはほとんどの場合、委託者=受益者という形となります。


②所得税

所得税は、給与や不動産収入などの所得に対してかかる税金です。

家族信託を行っていると、信託財産から生じる利益は、受益者が受け取ることになります。


そのため、信託財産によって得た所得に対する所得税及び住民税が受益者に課税されます。

具体的には、たとえば信託財産として賃貸マンションがある場合、家賃収入に対して所得税及び住民税がかかります。


ただし、贈与税の部分で解説したように、家族信託においては委託者=受益者としますから、委託者がもともと納めていた所得税を、受益者という立場で納めるようになるだけであって、家族信託にしたから税金が増えた、ということにはなりません。


③相続税

相続税は、遺産総額が一定金額以上ある場合に、遺産を相続する人に対してかかる税金です。


家族信託との関係では、家族信託をしてすぐに関係が出てくる税金ではありませんが、将来、委託者兼受益者が死亡した場合に、受益者としての権利(受益権)が相続人に移った場合には、遺産を相続したものとして相続税がかかります。


多額の相続税がかかることが想定される場合には、家族信託を活用するにあたり、税理士などの専門家に相談しながら進めるのがよいでしょう。


(2)受託者にかかる可能性のある税金


受託者(財産を預かる立場の人)にかかる可能性がある税金には以下のものがあります。

なお、形式上は受託者に課税されるものであっても、実際には受託者が自己負担して支払うケースは少なく、信託財産の中から必要経費として支払うことが通常です。


①固定資産税(不動産がある場合)

不動産の所有者には、不動産の評価額に応じて毎年固定資産税がかかります。

不動産を信託財産にした場合、形式上、不動産の所有権は受託者のものとなります。

そのため、受託者宛てに固定資産税の納税通知書が届くことになります。


受託者は、信託の事務処理に関連する費用として、預かった信託財産からこの固定資産税を工面していきます。


なお、通常は不動産の所有者が変わると、新所有者に対して、不動産取得税という税金がかかりますが、信託により受託者に所有者が変わっても不動産取得税はかかりません。

これは、実質的な所有者が変わったわけではないからです。


②登録免許税(不動産がある場合)

登録免許税は、登記をするときにかかる税金です。

不動産を信託する場合、その不動産の所有権を委託者から受託者へ名義の変更をする登記手続きを行います。

具体的には、「所有権移転登記」と「信託の登記」を行う必要があります。


この登録免許税についても、委託者の財産から負担するのが通常ですが、登録免許税は不動産の評価額に基づいて算定されるため、大きな不動産を信託した場合には金額が高額になるケースもあり、注意が必要です。


具体的には、不動産の評価額の0.4%(土地については0.3%)という税率です。

例えば、評価額10億円の建物を保有している場合には、それを信託すると400万円の 登録免許税が発生するということです。


家族信託は相続税対策や節税対策になる?


節税対策として家族信託を活用したいと考える人もいるかもしれませんが、家族信託による節税対策は可能でしょうか?


実は、家族信託の制度を利用することで直接的な節税の効果はありません。

資産を一定以上持っている人の場合、相続税を心配することが多いでしょう。

相続税について、家族信託を利用することで何らかの節税効果があるかと言うと、ありません。


但し、前述したように、家族信託をしておくことで、委託者の意思能力喪失後も相続税対策が打ち続けられる、といった効果が生じるため、「間接的」には節税効果があると言っていいでしょう。


家族信託による相続対策活用事例を紹介


家族信託による相続対策として、実際にどのようなものがあるでしょうか。

具体的な活用事例を紹介します。


事例①マンション建設を行うために家族信託

Aさんは80歳を過ぎていますが、自宅とは別に親から相続した土地を所有しています。

この土地は、現在空き地となっており、毎年固定資産税を払うだけの状態になっていました。

このままAさんが死亡して相続が発生すると、Aさんの子どもに多額の相続税がかかってしまいます。

そのため、銀行から融資を受けてマンションを建設したいと考えていますが、マンションが完成するまでに2年程度はかかる予定です。


Aさんは少しずつ自分の判断能力の衰えを感じており、マンション建設まで自分の判断能力を維持できるのか、また、マンション建設後も自分で維持管理していくことができるのか心配です。

そこで、Aさんは一人息子のBさんを受託者とする家族信託契約を結ぶことにしました。


それにより、マンション建設に関する契約や銀行での融資の手続きなどをBさんに行ってもらうことができます。

万が一マンション建設中にAさんが認知症などになってしまっても、完成したマンションはBさんの名義で登記を行い、Bさんによりマンションの管理を行うことができるため、安心です。


事例②二次相続の対策をするために家族信託

Aさんには二人の子ども(長男B、次男C)がおり、二人に対して平等に財産を残してあげたいと考えています。

ただ、Bには子どもがいますが、Cには子どもがいません。

そのため、Cに残した財産が、Cの亡き後Cの妻に引き継がれてしまうことが気になっていました。

AさんはCの妻とは折り合いも悪く、できれば自分の財産がCの妻に引き継がれる事態は避けたいと考えています。


Aさんは、遺産の相続人を指定する方法として、まずは遺言書の作成を検討しました。

しかし、遺言書では、自分が亡くなった時の相続(一次相続)についての相続人を指定することはできても、相続人である子どもが亡くなった時の相続(二次相続)についての相続人を指定することができないことがわかりました。


そこで、Aさんは家族信託契約により、自分が亡くなった時の受益者としてBとCを指定して息子二人には平等に財産を残しつつ、二次相続が発生した場合の受益者はBの子どもを指定することで、自分の血のつながった孫に財産を引き継がせる仕組みを作りました。


事例➂不動産の共有によるトラブルを避けるため家族信託

Aさんは賃貸マンションを所有していますが、それ以外に目立った財産はありません。

Aさんには子どもが三人(長男B、次男C、長女D)いて、三人に平等に財産を残したいと考えていますが、Aさんにはこのマンション以外の財産はほとんどないため、このマンションを三人に共有させるしかありません。


ところが、この三人の子どもたちは仲が悪く、マンションを共有した場合、トラブルが予想されます。

共有の不動産は、全員が合意しなければ建て替えや売却ができないため、三人が共有することは避けたいと考えました。


そこで、Aさんは家族信託契約で長男Bを受託者とし、Aさんの亡き後の受益者は、B、C、Dの三人を指定しました。

これにより、長男B一人が不動産の管理運用を行うことができ、不動産の共有によるトラブルを避けつつ、収益は三人に平等に入る仕組みを作ることができました。


まとめ


家族信託を利用しても、直接的な節税効果を期待することができるわけではありません。

ただし、家族信託を活用することで、自分の判断能力がなくなった後でも、信頼できる家族に相続税対策や資産運用などを託すことができます。


また、家族信託は二次相続の対策についても有効です。

ご紹介した事例などを参照の上、家族信託の活用を検討してみてはいかがでしょうか。


親世代が地方に住んでいて、子世代は大都市に居住している場合であっても、「スマート家族信託」を活用することにより、円滑に「家族信託契約」の運用ができますし、子世代の兄弟間でも信託財産管理の情報共有が容易にできます。


ディアパートナー行政書士事務所は「スマート家族信託認定アドバイザー」に認定され、提携企業と連携しながら、安全安心なサービス提供を行っております。


この「スマート家族信託」を紹介した動画がありますのでご視聴ください↓



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ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約、生前贈与、終活など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


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また、月イチ(月後半の土曜午前)で「家族信託・相続セミナー」を長野県松本市勤労者福祉センターで開催しています。家族信託を含めた生前の相続対策について、アットホームに90分間セミナーを開催しています。


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