みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓
新しい財産の承継手法や認知症対策として、今注目を集めている「家族信託」ですが、契約内容を後から変更はできるのでしょうか?
実際、家族信託をする際には、受益権の承継先をどうするかなど、細かい内容までしっかりと決めたうえで契約を行うことになります。
しかし、家族信託は数年~数十年続く契約であるため、契約期間中に不測の事態が生じた場合や当初の考えを改めたくなった場合など、途中で契約内容を変更する必要が生じる可能性も十分あり得ます。
この記事では、信託契約後にその契約内容を変更するための方法や注意点について説明していきます。
信託契約後にその契約内容を変更する場合とは
まず、信託契約後にその契約内容を変更するケースとは、どのようなケースなのかを例を挙げて見ていきたいと思います。
① 当初定めていた受益権の承継者やその割合を変更したい場合
・信託契約の際には、父の受益権は長男が承継するとしていたが、その後、受益権の承継者を次男に変更したくなった。
・信託契約の際には、父の受益権を長男、次男、三男がそれぞれ3分の1の割合で承継するとしていたが、その後長男が死亡したため、次男に2分の1、三男に2分の1の割合で受益権を承継させるよう変更することとした。
といった場合が考えられます。
② 信託不動産の管理・処分の方針に変更が生じた場合
・信託契約の際には不動産を売却する予定がなかったため、信託契約の中に「受託者が不動産を売却できる」旨を定めていなかったが、急遽不動産を売却しなければならない事情が生じたため、信託契約の中に「受託者が不動産を売却できる」旨を追加する必要が生じた。
・賃貸する予定がなかった自宅不動産について、事情が変わり、賃貸することとなったが、信託契約書内で自宅不動産を賃貸できる旨を定めていなかったため、その旨を追加する必要が生じた。
といった場合が考えられます。
このように、受益権の承継先や割合を変更させたいケース、信託契約に新たな条項を追加したいケースなどにおいて、信託の契約内容の変更が必要となります。
信託契約後にその契約内容を変更する方法
次に、実際に信託の契約内容を変更する際の方法について見ていきたいと思います。
契約内容の変更方法については、信託法に様々なパターンが定められています。今回は、実務上の取り扱われている3パターンについて紹介します。
① 「委託者、受託者及び受益者」の合意による変更(信託法149条1項)
原則的な変更方法であり、次に挙げる②のような変更の際の条件もありません。
家族信託の場合、基本的には委託者=受益者となりますので、実質的には委託者兼受益者と受託者の2名による合意で変更を行います。
② 「受託者及び受益者」の合意による変更(信託法149条2項1号)
「信託の目的に反しないことが明らかであるとき」には、受託者、受益者の2名による合意で変更を行うことが可能です。
なお、今回の変更が信託の目的に反しないかどうかについては、変更する際の状況と信託契約の趣旨に照らし合わせて判断することになります。
③ 信託法の規定に関わらず、信託契約で定めた方法による変更(信託法149条4項)
信託契約の中で変更方法を具体的に定めた場合には、その方法により変更を行うことが可能です。
以上のように、信託契約の当事者が合意をすることにより、信託の契約内容を変更することができます。
なお、変更する際には、変更する箇所と変更後の内容などを明記した「合意書」を作成し、合意する者同士が記名押印をしたうえで、信託契約書の原本と共に保管するようにしましょう。
信託契約後にその契約内容を変更する際の注意点
信託の契約内容を変更する方法を見てどのように思われたでしょうか。意外と簡単だと思われましたか?しかし、契約内容の変更時には大きな注意点が以下のとおり2つあります。
① 委託者の判断能力の問題
信託の契約内容の変更においては、基本的に信託契約の当事者(委託者、受託者及び受益者)の合意が必要となります。しかし、契約内容の変更時において、各当事者が認知症などにより判断能力が低下していた場合はどうでしょうか。
受託者については、後継受託者が就任することにより、受益者については、受益者代理人を指名することによりこの問題を解決できます。一方で、委託者については、受益者代理人のように委託者に代わり合意をする者を指名することはできません。そのため、契約内容の変更時に委託者の判断能力が低下していた場合、変更の合意をすることができず、変更そのものができなくなるリスクがあるのです。
家族信託では、高齢の方が委託者(兼受益者)となるケースが多く、契約内容の変更時には認知症などで判断能力が低下しており、変更の合意ができないといったことは十分にあり得えます。
この問題については、契約内容の変更をする際に合意を要する者から委託者を除くことで、解決することができます。例えば、契約内容の変更には「受託者及び受益者」の合意を要すると定めることです。
② 特定委託者課税の問題
それでは、当初に組成した信託契約の内容をほぼ全て変更してしまうことはできるのでしょうか。実務上は現実的ではありませんが、実際に合意があればそのような変更も可能です。ただし、その際には「特定委託者」に該当することによる課税のリスクを考慮しなければなりません。
なお、特定委託者課税については複雑な問題であるため、ここではそのリスクのみを簡潔に説明することにします。
ポイントは、次の2つに該当する「受託者」は特定委託者に該当するということです。そして、特定委託者に該当した場合、信託の契約時において、その者に対して贈与税が課税される可能性があるということです。(相続税法9条の2 1項、5項)
1)他の者との合意などにより信託の変更をする権限を現に有している
2)信託終了により信託財産を取得することになっている
実は、家族信託における受託者の多くは、この「特定委託者」に該当することになるため、贈与税の課税リスクがあるのです。ただし、与えられている信託の変更権限が「軽微な変更をする権限として、信託の目的に反しないことが明らかな場合」には、この特定委託者には該当せず、贈与税が課税されるリスクもありません。
そのため、実務上は、受託者の信託の変更権限を「本信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り」と限定して定めることで、特定委託者に該当することを回避するようにしています。
ポイントまとめ
ポイント①
合意が必要な者を定める際には、委託者は除くようにする
ポイント②
特定委託者課税を回避するため、受託者は「本信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り」契約内容の変更ができるよう、変更権限を限定する
ただし、最も大事なのは、信託を組成する段階において、後からの変更が必要ないように細かな部分まで定めておくことです。
先々のことまで見通して契約内容を決めていく作業は簡単ではないですが、経験豊富な専門家の協力を得るなどして、できる限り将来変更が必要となる可能性を排除していきましょう。
まとめ
このように使い勝手の良いようにみえる「家族信託」ですが、導入に際して、親が認知症を発症し、判断能力が低下した場合には、「家族信託の利用」が難しくなります。できるだけ早い段階で詳しい専門家に相談しておくことが重要です。
ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。
新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。
この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。
ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。
この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。
家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ 電話:0263-34-6163
電子メール:info@dp01.co.jp
専用Web ↓
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
家族信託は、イニシャルコストの部分で心配されている方も多くいらっしゃいますが、一度スタートした後は、ランニングコストは原則かかりません。まずはお気軽にご相談を頂ければと思います。シンプルな料金体系で、分かり易くご説明致します。
ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託や遺言、任意後見など生前の相続対策についてのご相談をお受けしています。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
家族信託&相続セミナー
ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を月イチ(毎月後半の土曜日午前)に開催しています。
具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。
ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓
家族信託普及協会イベント告知(長野県をご覧ください)↓
相続対策全般のご相談は?
ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。
新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。
家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ 電話:0263-34-6163
電子メール:info@dp01.co.jp
専用Web ↓
Comentarios