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家族信託の手続きを詳しく解説!

更新日:2023年1月29日


みなさん、こんにちは!


長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓



高齢者の財産を管理する方法して、国(家庭裁判所)が準備した成年後見制度が良く知られていますが、最近は高齢者の財産管理の方法として、家族信託が注目されるようになりました。

とくに2017年以降、テレビやラジオ、新聞や雑誌などで大きく取り上げられることもおおくなりましたので、「家族信託」という言葉はどこかで聞いたことがあるという方も多いでしょう。


しかし、家族信託は比較的新しい制度であるため、その手続きの方法や費用について、多くの人はよく理解できていないのが現状です。


今回は、家族信託の手続きや費用などについて、詳しくご説明いたします。


家族信託の手続きに入る前に検討すべきこと


家族信託は、高齢者の財産を家族が管理する制度ですが、実際の手続きを行う前に、高齢者本人の配偶者、子どもたち、親戚などとの間で、検討すべきことがいくつかあります。



1)何のために家族信託を行うか


検討すべき事柄の1つ目は、何のために家族信託を行うのか、つまり家族信託の目的です。


現在時点で認知機能に問題がない高齢者(委託者)の財産を家族の誰か(受託者)が管理するには、それなりの理由や根拠が必要です。


初めにこの点を明確にして、家族全員の合意を得ておかないと、後でトラブルが発生する可能性がありますのでしっかりとご検討いただきたいと思います。


2)信託財産をどうするか


2つ目に検討すべきことは、委託者の財産のうち、どれを信託するかということです。


一般的に信託できる財産は、現金、預貯金、有価証券(株式など)、不動産などです。


受託者は、信託によって託される財産についての管理・処分権限を有するようになりますので、受託者が実際に管理、運営する財産についても、家族全員が納得した上で決定しないと、後々トラブル発生の原因となる可能性があります。


3)信託契約の内容をどうするか


具体的に、誰がどの財産を何のために信託するか、家族全員が合意したら、3つ目に検討すべきことは、具体的な信託の内容です。

例えば、信託財産に収益を生み出す不動産や株式等が含まれる場合には、受託者が委託者から財産を託された後も、その収益は発生し続けることになりますが、それを誰が受け取るのか、ということは信託の内容として定めておかなければなりません。

この利益を受取る人(信託では「受益者」と呼びます。)を定めなければ、家族信託を有効に機能させることはできません。


通常、信託財産から生まれる利益は、もともとの財産の持ち主である委託者が受け取るものとして設定します。(委託者と受益者が同一人物となる。)

もちろん、委託者以外の方を受益者とすることもできますが、その場合、受益者に対して贈与税が課税される場合がありますので注意が必要です。


4)信託監督人を置くか


家族信託では、受託者が委託者の財産をきちんと管理・運営しているか監督する人(信託監督人)を置くことができます。


家族信託の受託者は非常に大きな権限を有するようになりますので、その受託者を監督する立場の人を置くことが認められているのです。


この信託監督人を置きたい場合には、信託の契約上、監督人を置ける旨と、誰を監督人とするかを定めておく必要があります。

5)第二受託者を指定しておくか


万が一、受託者の方の身に何かが起こり、受託者を続けられなくなった場合のために第二受託者を決めておくことをお勧めします。

比較的若い受託者であっても自然人ですので、死亡リスクもゼロではありません。まさかの時のために、第二受託者を誰にするか、ご家族で話し合っておきましょう。


5)第二受益者を誰にするか


受益者が亡くなった場合に、次の受益者を誰にするのかも、決めておく必要があります。

さらに、委託者が亡くなった場合にはどうするのか。


信託を終了させて、財産を相続人に渡すのか、または、信託を継続させて、受益者を委託者から別の家族に変更することにするのか、についても決めておかなければなりません。


まとめ


家族信託は、成年後見制度に比べて、家族間で取り決めを行って始められる手軽さがありますが、それだけに、関わりのある家族全員が十分に話し合い、合意していないと、思わぬトラブルが発生することになりますので注意しましょう。


お問い合わせ・ご相談はお気軽に!


「ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託」に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



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