長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
このブログのコーナーでは「家族信託」を中心に綴っていますが、今回は「家族信託を検討した方がいいケースとは」どんな場合なのか、考えていきましょう。
家族信託を検討した方がいいケース
家族信託は、認知症対策の財産管理の一手法として注目されることが多いのですが、その他にも活用される場合があります。
それでは、家族信託を検討した方がいい場合について紹介していきます。
認知症などで預金や不動産が凍結されると困る場合
老親が認知症などによって、物事の理解力(意思判断能力)が著しく低下した場合、金融機関の窓口で、その方名義の預金の払戻や振込みができなくなることをご存知でしょうか?
また、意思判断能力が失われたことで、その方が所有(名義人)している老朽化した自宅やアパートの建替えや不動産の売却、購入もできなくなることをご存知でしょうか?
このように老親の意思判断能力の喪失によって、親名義の預金や不動産が動かせなくなると、有料老人ホームなどの施設入所のための入所一時金の支払いや不動産の維持や管理に支障が出てしまいます。
そのことによって、親自身もそれを支える家族も皆困ってしまうことが想定される場合は“資産凍結対策”の一手法として、家族信託を検討することは極めて重要となってきます。
何世代かに向けて財産の承継先を指定しておきたい場合
財産を承継していく方法として、一般的には「遺言書の活用」が考えられます。
しかし、この「遺言」というものは、財産を直接渡す相手しか指定することができません。つまり、一代限りの承継先を指定するだけで何世代にわたる承継には対応することはできません。
したがって、地主や会社経営者、既に認知症を発症している配偶者を持つ方など、「自分→妻→二男」とか、「自分→妻→長男→長男の子」といった、何段階(何世代)にもわたって財産の承継先を指定し、円満円滑な資産承継を実現したい場合にも、家族信託を活用することが可能です。
例えば、先祖から引き継いだ不動産を確実に孫の代まで遺したいときには、「遺産を長男夫婦に承継させ、子どもがいない長男夫婦が亡くなった後は、孫のいる次男の方に確実に財産を承継させたい」というニーズに対応するためには、家族信託が一番相応しい方法になり得ます。
賃貸物件を共有化せず賃料を複数の子に分けてあげたい場合
親が所有していた収益ビル(賃貸物件)を2人の子に平等に承継させたいという希望がある場合も、家族信託を活用することができます。
賃料収入は2人の兄弟姉妹で平等に分配してあげたいが、不動産を2兄弟姉妹で共有にしてしまうと、将来的に共有者間の確執や共有者の一人に生じた事由(死亡や判断能力喪失)によって、不動産を有効に活用したり処分できなくなるリスクが高まります。
このように、将来的にリスクが高くなりそうな収益不動産の共有化を避けたいというケースでは、この収益ビル(賃貸物件)を家族信託の信託財産に組み込みます。
そのうえで、2人の兄弟姉妹のうちのどちらか一方の人(=受託者)に、この収益ビルの経営管理を任ながら、賃料収入は2人の兄弟姉妹(=受益者)で分け合う仕組みを構築することが可能になります。
このように、収益ビルの共有名義化を避けつつも、収益は分け合うことができます。
ほかにも家族信託を活用した方が良いケースは多々存在します!
今回ご紹介した3つのケース以外にも、家族信託を活用した方がいいケースはいろいろなケースが考えられます。
また、家族信託と遺言書を組み合わせた活用も極めて有効です。
家族信託のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ
家族信託は比較的新しい制度であるため、たとえ法務系士業(弁護士、行政書士、行政書士)や税理士といった士業であっても、制度に詳しい士業は極めて少なくいため、実績のある専門家にご相談することをお勧めしています。
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
「家族信託の活用」などのお問い合わせや初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策全般にわたってのご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。
ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
電子メール:info@dp01.co.jp
Comments