みなさん、こんにちは!
長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社 スマート家族信託 Web↓
家族信託は誰に相談するのが正解でしょうか?
訴訟なら弁護士、税金のことなら税理士、登記なら司法書士、許認可なら行政書士といった具合に相談先を区別することができます。
しかし家族信託となると、いったい誰に相談すれば?と悩む人は多いです。
家族信託の相談相手は誰にするのがベストでしょうか。
今回は家族信託の相談すべき相手と相談先を決めるコツを紹介します。
家族信託の相談相手は誰?
家族信託の相談先は司法書士・税理士・行政書士・弁護士などの専門家が一般的です。
しかし複数ある専門家のうち、どの種類の専門家を相談先に選べばよいのかは、実のところ難しい側面があります。
家族信託は法律・不動産・税金など、複数の要素が絡み合う制度です。
様々な要素を並行して検討しなければいけないため、家族信託といえばこの種類の専門家で決まり!といった判断が難しいのです。
しかも家族信託は昔からある制度ではなく、平成19年に整備された新しい手続きです。実際に利用されはじめたのはここ数年のことで、家族信託の経験が豊富な専門家は全国的にもまだまだ少ないのが現状です。
法律の問題と聞くと弁護士を思い浮かべる人は多いと思います。しかし弁護士だからといって全員が家族信託について詳しいわけではないので、この点は注意しましょう。
相談相手を考える上でより大切なポイントは、選ぶ専門家の種類よりもむしろ、相談相手の経験値です。
司法書士・税理士・行政書士・弁護士など資格の種類にこだわるよりも、家族信託の知識と経験が充実している専門家を優先するのが選ぶコツです。
専門家を選ぶコツを教えます!
家族信託は平成19年からの比較的新しい制度です。
専門家であっても家族信託業務については未経験であることが多く、それゆえ相談するにあたってはしっかりとしたリサーチが求められます。
以下のポイントを参考に信頼できる専門家を見つけましょう。
・YouTube やSNSでの情報発信
当事務所が作成した家族信託の20分動画です↓
・家族信託の受任件数
当事務所は、全国トップクラスの組成実績を有するトリニティテクノロジー株式会社と業務提携しています。
○トリニティ・テクノロジー株式会社 Web↓
・アフターフォロー
当事務所は業務提供先が提供する「スマート家族信託」をご利用いただくことができます。
また、当職は「スマート家族信託認定アドバイザー」に認定されています。
○スマート家族信託の1分間ご紹介動画↓
・相性
・相談のタイミング
それでは、それぞれの項目ごとにみていきましょう!
1)SNSでの情報発信をチェック
家族信託で実績のある専門家を見つけるにあたり、最も手軽な方法はSNSで情報発信をしている専門家を探すことです。
YouTubeやTwitter、ブログなど、家族信託に自信のある専門家は積極的にネットメディアやSNSを活用する傾向にありますので、それらを通して家族信託の専門家を探すアプローチはとても効率的です。
インターネット環境さえ整っていれば、時間に縛られずかつ無料でリサーチできますので、SNSを使った専門家探しはおすすめの方法といえます。
ディアパートナー行政書士事務所では!
ディアパートナー行政書士事務所では、Web2種、フェイスブック、ツイッターで家族信託について情報発信しております。
ブログについても月7~8回のペースで投稿しています。↓
2)家族信託の受任件数
これまでに何件の家族信託をこなしてきたかを確認しましょう。
書籍を読んだ程度では不十分。実際に家族信託の依頼を受けたことのない専門家への相談は避けるのが無難です。
近年、家族信託の需要が高まり、専門家向けに出版された書籍が増えているのは事実です。
ですが書籍を読むのとは別に、実際に業務を経験してみないと掴めない部分はたくさんあります。とくに歴史の浅い家族信託においては尚更です。
相談先を決める際には、家族信託の受任件数を必ずチェックしましょう。
ディアパートナー行政書士事務所では!
ディアパートナー行政書士事務所では、当事務所は、全国トップクラスの組成実績を有するトリニティテクノロジー株式会社と業務提携しています。
また、「家族信託」という登録商標を有する「一般社団法人家族信託普及協会」が認定する「家族信託専門士」・「家族信託コーディネーター」資格を保有しています。
3)アフターフォローは大切
家族信託組成後のアフターフォローをしてくれるか否かも聞きましょう。
コンビニでモノを買うのとは違い、家族信託は長期にわたって契約が続きます。家族を取り巻く環境は月日を重ねるごとに変わりゆくものです。
それゆえ家族信託の契約内容も状況に応じて変更を加える必要が出てきます。
変更のたびに専門家を頼っていては手間も費用もかかってしまいますので、最初の段階で柔軟に対応できる契約書を作っておくのがベストです。
しかし状況によっては専門家に再度、契約書の作成をお願いしなければいけない場面もでてきます。
例えば特定の不動産を信託財産に追加しようとした場合、その不動産について登記の申請をする必要があります。
各専門家同士のネットワークが整っている事務所であれば、必要に応じて最適の専門家を紹介してくれるでしょうが、フォロー体制がきちんとしてない事務所だと自己責任で新たに専門家を探す羽目になります。
不必要な手間を省くためにも、相談時にはアフターフォローの有無を確認しましょう。
ディアパートナー行政書士事務所では!
ディアパートナー行政書士事務所では、業務提供先が提供する「スマート家族信託」をご利用いただくことができます。
また、当職は「スマート家族信託認定アドバイザー」に認定されています。
相続トータルサポート信州の事務局を担当
長野県内の円満相続を目指して、士業をはじめとした相続パーソンが協力し、互いに学び合う「相続トータルサポート信州」が今月結成されました。
「相続トータルサポート信州」事務局はディアパートナー行政書士事務所が務めていますので、他士業やその他の終活関連事業者との連携にも自信があります!
4)最後は相性が決め手
どんなサービスにも当てはまりますが、仕事を頼む以上、人として信頼できそうかどうか、この点は欠かせないポイントになります。
家族信託では信託契約書の作成をお任せして終わりではなく、その後も専門家との関係が続く可能性があります。専門家との相性はとても大切な要素です。
家族信託で定めた内容は状況により微調整を加えたほうがよい場合があり、そのつど専門家と話す機会が訪れます。
にもかかわらず相性のよくない専門家に依頼してしまうと、相談に対して消極的になってしまい、結果として不完全な信託内容になってしまう恐れがあります。
また信託内容によっては、依頼した専門家が信託監督人に就任することがあります。
信託監督人は受託者を監督する人を指し、信託財産が契約内容に沿って正しく運用されているかをチェックする役割を果たします。いわば監督者です。
相性のよくない専門家が監督者になってしまうと、そのあとが大変であることは目に見えていますね。
1回切りのお付き合いではなく、専門家とはその後も関係が続く可能性があることを念頭に置きましょう。
相性や人間性も含めて考えるのが家族信託の相談相手を選ぶコツです。
5)家族信託を相談するタイミング
家族信託はできる限り早い段階で相談するのがコツです。
借金の相談ではもう少し早いタイミングで相談すれば破産せずに解決したのに…というパターンが非常に多いです。家族信託の相談も同じです。
タイミングが遅れてしまったばかりに家族信託契約ができず、本来解決できたはずの問題が解決できなくなってしまうことがあります。
認知症対策として家族信託を考える方は非常に多いです。
しかし認知症になってしまってから家族信託契約をしようと思っても、すでに手遅れというケースもあります。
契約を交わすには意思能力、つまり自己の行為の結果を判断できる能力が備わっていることが前提となるところ、認知症患者には意思能力が認められないと判断される危険があるのです。
意思能力が備わっていなければ家族信託契約を交わすことはできなくなってしまいます。
ひと口に認知症といっても度合いは様々です。認知症患者の全員が意思能力を否定されるわけではありません。
しかしながらタイミングが遅れてしまうと家族信託ができなくなる可能性があることは、必ず認識しておかなければなりません。
専門家選びも大切ですが、相談するタイミングも見逃せないポイントなのです。
最近は、人生100年時代といわれ、60代以上の方も、海外旅行に出かけたり、新しい趣味に興じたりと、とても元気です。
一方で内閣府の資料(平成29年版高齢社会白書)によれば、2025年には65歳以上の高齢者のうち五人に一人が認知症にかかると予想されています。
まだまだ若いし元気だから…という気持ちになるかもしれませんが、まだまだ元気だからこそ今のうちに相談しておくという人も増えてきています。
少しでも家族信託に興味があるのなら、なるべく早い段階で専門家に相談することがおすすめです。
お問い合わせ・ご相談はお気軽に!
「ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託」に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。
ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
電子メール:info@dp01.co.jp
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