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家族信託の相談相手は誰がいいの?②

更新日:2023年1月29日



みなさん、こんにちは!


長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓



前回ブログの続きです。「家族信託の相談相手は誰がいいの?2」


家族信託は誰に相談するのが正解でしょうか?


前回のブログに引き続き、家族信託の相談すべき相手と相談先を決めるコツを紹介します。


家族信託でよくある相談事例と相談すべき専門家は?


家族信託の目的から、相談すべき専門家を検討するというアプローチもあります。


家族信託でよくある相談事例をご紹介しながら、事例ごとの適した専門家をご紹介していきます。


1)認知症に備えたい


家族信託は認知症対策として非常に有効です。


認知症になってしまうと、自分の預金や不動産、有価証券を自由に処分できなくなってしまいますが、家族信託をしておくことで、そのリスクを排除することができるためです。


また、会社経営者の方は、自分が認知症になった場合の経営リスクは深刻なものになりますので、経営権のスムーズな承継を求め家族信託に興味を示す人は多いです。


さらに、当初の相談目的は家族信託ではなかったけれども、結果的に家族信託の相談に繋がるパターンもあります。


認知症対策として遺言や成年後見制度の利用を考える人がいます。しかし遺言や成年後見制度は認知症対策として不適切あるいは不十分な面があります。


遺言や成年後見制度の弱点を補う形で、家族信託の相談に発展することも間々あります。


そして、認知症対策としての家族信託の場合の相談相手としては、司法書士や行政書士、弁護士などの法務系士業が適任と言えます。


なぜなら、法務系士業は家族信託だけでなく、認知症とかかわりの深い、成年後見制度にも詳しい場合が多く、認知症に対する法的な対策に関して、最も知識と経験が豊富であると考えられるためです。


ディアパートナー行政書士事務所では、行政書士として「成年後見人」を行うことのできる資格を有しています。後見制度や家族信託、遺言など、全ての手法を総合的に俯瞰し、その方に対してのベストな対策をご提案することが可能です。


)介護費用が心配


介護費用の相談から発展して、家族信託の話になる事例です。


家族信託を使うことで、介護費用の確保を行うことができます。


高齢者が介護施設に入所する場合、立ちはだかるのが介護費用の問題です。


本人に預金や利用するつもりのない所有不動産があれば、それらを引き出し、あるいは売却し、入所費用に充てようと考えるのが自然でしょう。


しかし本人がすでに重度の認知症にかかってしまっていると、意思能力との関係で、本来できるはずの預金の引き出しや不動産の売却ができなくなってしまう恐れがあるのです。


ここで家族信託を使えば、本人の家族が代わりに預金の引き出しをしたり不動産を売却したりする決定権を持つことができます。


本人に財産があるにもかかわらず、それらを介護資金として使えないというジレンマを解消できるのです。


介護費用に不安があるのであれば家族信託を視野にいれることで、将来のリスクを取り除ける可能性が高まります。


この事例の相談相手は、認知症対策同様、行政書士などの法務系士業が適任です。


3)子供の結婚相手に財産を渡したくない


家族信託を使えば財産の行方を自由にコントロールできます。

息子に財産を相続させるのはいいけれど、息子の嫁には財産を渡したくない。

あまり聞こえのいい話ではないかもしれませんが、人ぞれぞれ、事情は様々です。


このような希望で専門家に相談する方も決して少なくありません。

遺言によってこの目的を達成しようとしても難しく、最終的には息子のお嫁さんに財産が渡ってしまう可能性は高いです。


相続によりいったん息子さんに財産が渡ってしまえば、その財産は息子さんのものであり、その後の処分の仕方は息子さん次第となってしまうからです。


遺言で財産の行方をコントロールできるのは最初の相続までであり、それ以降は関与できないのが法律上のルールです。

しかしこの不自由さは家族信託を使いこなすことで解消できます。


家族信託を使うと二次相続以降であっても、財産が誰のもとに渡るかを指定できるからです。


特定の誰かに財産を渡したくないなどの事情があるのであれば、遺言では実現できないケースもあります。


遺言の相談をするのであれば家族信託も扱える専門家に相談するといいでしょう。


このような、相続関係が複雑な事例の相談をする場合には、将来争いになる可能性も踏まえると弁護士が適任となります。


将来争う可能性までは考えられない、ということであれば、司法書士や行政書士でもいいでしょう。


4)相続税の負担を軽くしたい


相続税対策が目的で家族信託の相談に訪れる人もいます。しかし家族信託を利用しても、相続税対策にはなりません。


一般に相続税対策とは財産の評価額を下げることを意味しますが、家族信託を利用したからといって直ちに財産の価値が下がるわけではないからです。


家族信託で直接的に相続税が軽減できるわけではありませんが、相続税対策を妨げられるリスクは取り除くことができます。


家族信託を使えば、本人が大病や認知症を患ってしまっても、他の信頼できる家族に相続税対策を任せることができるからです。


すでに相続税対策をしている、あるいは将来相続税対策をするかもしれない人は、計画を確実なものとするために家族信託を使うのも有効な手段です。


相続税対策を見据えている場合、相談相手は税理士が適任です。税金に関するアドバイスは、税理士しかできません。


しかし、家族信託について深く理解している税理士は多くないので、相続税対策を見据えた家族信託の相談をするときは、家族信託に詳しい税理士か、家族信託に詳しい他の専門家と連携している税理士を探すようにしましょう。


ディアパートナー行政書士事務所では、「相続トータルサポート信州」事務局を担当しています。


「相続トータルサポート信州」は、長野県内の円満相続を目指して、士業をはじめとした相続パーソンが協力し、互いに学び合う組織・集合体として、今月結成されました。


ディアパートナー行政書士事務所が「相続トータルサポート信州」事務局を務めていますので、相続関係に詳しい税理士との連携にも自信があります!




家族信託にかかる報酬や費用は?


家族信託にかかる報酬や費用は主に以下の5つです。


1.コンサルティング報酬

2.家族信託契約書作成報酬

3.公証人手数料

4.不動産登記報酬

5.不動産登記の登録免許税


専門家によっては1と2を合算して信託報酬と扱っているところもあります。


信託する財産に不動産が含まれていなければ4と5は不要です。


信託財産に不動産が含まれていれば、司法書士に支払う不動産登記報酬や不動産の名義移転にともなう登録免許税が追加で発生します。


つまり不動産を信託財産の内容に含めると費用や報酬は自ずと高くなります。


公証人手数料と不動産登録免許税は、法律で料金が決まっています。一方、コンサルティング報酬と家族信託契約書報酬、登記報酬は専門家によってまちまちですので、相談予定の専門家に直接問い合わせてみるとよいでしょう。


ディアパートナー行政書士事務所では、業務提携先の「スマート家族信託」を活用して。信託契約書を作成することも可能ですので、安全安心な契約書案を比較的おさえた価格でご提供することが可能です。


当事務所は「スマート家族信託認定アドバイザー」に認定されています!



まとめ


家族信託は、まだ比較的新しい制度です。


それゆえ家族信託に詳しい専門家は限られており、相談相手となる専門家を探すのは通常の案件に比べて骨が折れます。


とはいえ家族信託に自信のある専門家はYouTube やSNSで積極的に情報発信をしていますので、頼りになる専門家を探すのはそう難しくないでしょう。↓





また家族信託を依頼した専門家とは継続してお付き合いする可能性もありますので、知識や経験もさることながら、人として信頼できる相手を選ぶことも見逃せないポイントです。

今回ご紹介したポイントをヒントに、あなたにとって頼れる専門家を探してみてください。


長野県内における「家族信託の相談相手」として、ディアパートナー行政書士事務所をおススメします。


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携した「スマート家族信託」のご利用など、万全な体制で対応することが可能です。↓



とくに、受託者候補(子供など)が首都圏に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。ぜひ、ご検討ください。


お問い合わせ・ご相談はお気軽に!


「ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託」に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp







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