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家族信託は万人共通に必要か?

更新日:2023年1月29日


みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓


認知症対策などとして、今大変注目されている「家族信託」。既に聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

では、「家族信託」は万人共通に必要な制度なのでしょうか?


家族信託については、それを活用するべき人、活用に向かない人がいます。

今回は、家族信託についての理解と実際に活用に向かない人について整理していきます。

この記事を参考に、ご自身がどちらであるかを理解し、ご自身とご家族にとって最適な方法を選択していきましょう。


1:基本を理解する|家族信託とは何か?

最初にご紹介しておきたいのは「家族信託」とは何か?についてです。

家族信託を正しく理解することが、家族信託を検討するうえでの大前提となりますので、ここで整理をしていきましょう。



1-1:信託とは?意味を理解しておきましょう

ここでは「信託」「家族信託」の言葉の定義を紹介します。 この2つの定義について、最初に理解しておくことが必要です。

「信託」とは、「信じて託す」と書きます。 対象物を誰かに信じて託す。つまり、管理をお願いすることを意味しています。

「家族信託」とは、 自分にとって大切な財産を、信頼できる家族(人)に託し、自分が望む目的を元に自分や家族の為に運用や管理をしてもらうことを言います。


1-2:家族信託とは?仕組みを理解しておきましょう

今度は、「家族信託」の仕組みを理解していきましょう。 家族信託は、難しいものではありません。 登場人物はAさんとBさんです。


Aさん…財産の管理や運用をお願いする人=「委託者」と言います。

Bさん…財産の管理や運用を受ける人=「受託者」と言います。

既にお分かり頂けたかと思いますが、「委託者が受託者に財産の管理や運用をお願いすること。」これが、信託の仕組みです。



家族信託とは、委託者、受託者の関係が信頼できる家族であるということです。

シンプルにご紹介するとこれだけの仕組みとなります。 手続きは別として、その構成自体は難しいものではないということが分かりいただけたかと思います。


20分間簡単動画でご説明

当事務所の「家族信託(総集編)」をご覧いただければ、「家族信託の仕組み」がよくわかります。(制作・企画:一般社団法人家族信託普及協会)↓


2:家族信託が必要ないケースとは?


家族信託を利用する理由として最も多いのが、認知症による財産凍結の回避です。


認知症により意思能力を喪失してしまうと、「銀行口座からお金が下せなくなる。」「保有している不動産の売却ができなくなる。」といった生活にかかわる不都合が生じる可能性があります。


これを避けるために、家族信託を利用して、あらかじめ自分の財産の管理を家族に任せておくのです。

つまり、財産が凍結してしまっては困る人が、家族信託を行う必要がある人ということです。


逆に、財産がほとんどなく、自分の固有の財産ではないところで生活を立てている方は、家族信託を行う必要は生じません。


例えば、専業主婦をされている方は、自分名義の財産はあまりなく、パートナーの預金や不動産で生活をしていることがほとんどでしょう。


このような方は、ご自身の財産があまりないことから、財産凍結によって生活が困窮するということも想定されません。

つまり、家族信託によって財産凍結を回避する必要がないということです。


逆に、凍結されては困る資産をお持ちの方は、家族信託をしておいた方がよいと言えます。

そして、資産を凍結されては困る、という方の多さゆえに、家族信託が今大変な話題となっているのです。



3:家族信託を利用するべき人、利用する必要がない人とはどんな人?


家族信託をする必要性がある方は非常に多い、という部分はご理解いただけたかと思いますが、家族信託の必要性があっても、実際には、その利用をやめておいた方がよい、という方もいらっしゃいます。

以下、家族信託の利用をやめておいた方がよい方について整理していきます。


3-1:家族信託の利用をやめておいた方が良い方とはどんな人?


親族間の関係が良くない方


家族信託は、委託者と受託者との間の契約によって行います。

例えば、3人の子供を持つ方が家族信託をしようとする場合には、その子供のうちの1人を受託者とするのが通常です。


そうすると、受託者に選ばれた子供と受託者に選ばれなかった子供、という違いが兄弟間に生まれ、後々軋轢を生む原因となります。

兄弟間の仲が良く、しっかりと相互理解ができるのであれば、問題ないのですが、親族間の関係が悪い場合には、そのような状況を作ることは難しいと考えられますので、家族信託の利用には慎重になったほうが良いでしょう。

なお、法律上は、受託者を兄弟全員とするような家族信託を行うことも可能ですが、受託者が複数名いる家族信託は、信託財産の運営について、受託者同士で揉めてしまうなどといったリスクがあるため、通常は行いません。


受託者にふさわしい家族がいない場合


家族信託をすると、受託者は預かった財産について、非常に大きな権限を持つようになります。やろうと思えば、預かった現金を自分のために使ってしまうことも、預かった不動産を勝手に売却してしまうことも可能です。

つまり、受託者には高度なモラルや責任感が求められるのです。

また、投資用物件や有価証券など、特別な管理が必要な財産を預かる信託の場合には、その管理能力も持ち合わせていなければなりません。


そして、もし、モラルを保てない方や、信託財産をしっかりと管理できない方を受託者としてしまった場合には、財産凍結から財産を守るどころか、財産を減らしてしまう危険性すら発生してしまいます。

なので、受託者にふさわしい方が家族や親族の中にいない場合には、家族信託の利用は避けた方がいいでしょう。



3-2:家族信託を利用すべき人を整理する


今度は家族信託の必要性がある方の中でも、特に利用するべき人とはどんな人かも整理していきましょう。

これは、家族信託が本当の意味で必要な人ともいえますので、よく覚えておきましょう。


家族信託が必要な人①|管理する財産がある


例えば代々引き継でいる不動産などの大きな財産がある場合には、家族信託が有効です。

大きな財産は積極的な管理・運用をしていかなければ守っていくことができませんが、認知症により意思能力を喪失してしまうと、それができなくなってしまうためです。

例えば、相続税の対策として、不動産の売り買いや、資金の借り換えなどをしようとする場合、これらはすべて法律行為ですので、意思能力が必要となります。

家族信託をしておけば、万が一財産の所有者が意思能力を喪失してしまっても、受託者が必要な法律行為を行うことができますので、安心です。


家族信託が必要な人②|加齢により明らかに両親の能力の低下がうかがえる場合


両親が高齢となり、目に見えて能力が低下してきた場合には、早めに家族信託をして意思能力の低下に備えた方がいいでしょう。

認知症になったからと言って、法律行為ができなくなるというわけではなく、「意思能力を喪失してしまった場合」に法律行為ができなくなります。

つまり、認知症によって少し能力が低下してきた段階においては、まだ家族信託などの手続きができる可能性が残されているのです。

意思能力を完全に喪失してしまう前に、家族信託を行っておくことで、財産凍結のリスクを回避することができます。


家族信託が必要な人③|障害のある子どもを守る


お子様に障害がある場合、自分が高齢になり認知症になった場合に残されたお子様はどうなるのでしょうか。

家族信託を利用することで、お子様の将来に備えて、信頼できる親族に財産を託し子供の生活や生活費について管理してもらうことが出来ます。


4:家族信託のメリット・デメリットを押さえる必要性


家族信託の必要性や、利用すべきか否かについて整理してきましたが、各家庭の事情は様々ですので、ここまでの記事を読んでも、ご自身にとって家族信託が必要なのかどうか、判断するのが難しい、という場合もあると思います。


判断が難しい、と思われた方は、ぜひ、行政書士や弁護士、司法書士などの専門家にご相談いただければと思います。


単に法務系士業資格を有していても、家族信託や相続全般に詳しい専門家は、全国的にも少数ですので、注意が必要です。


もしかしたら、あなたに向いている「相続対策」は、「家族信託」ではなく、「遺言書」や「任意後見」かもしれません。また、それらの合わせ技という場合も多いですので、ぜひ、専門家にご相談されることをお勧めします。


まとめ


家族信託は資産家の財産管理として有効な手段であると同時に、認知症対策としても非常に有効な手段となるのです。


「家族信託はまだ」という方の場合も、「遺言書の作成」や「尊厳死宣言書」などの相続対策は絶対に必要です。相続人の状況や所有財産などに応じた人それぞれ、百人百様の相続対策がありますので、専門家にお気軽にご相談いただければと思います。



ご相談はディアパートナー行政書士事務所へ!


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら「家族信託」の組成作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも「スマート家族信託」を活用するなど業務提携先と連携し、万全な体制で対応することが可能です。


この「スマート家族信託」について、約90秒間で簡単にまとめた動画がありますので、ご覧ください。↓




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「ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託」に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


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