長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。前回のブログで記念すべき100回目のブログ投稿となりました。引き続き、家族信託などの相続対策に関連したブログを投稿してまいりますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします!
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓
認知症対策の一手法として注目されるようになってきている「家族信託」ですが、設計の方法によっては結果的に相続税対策になることもあります。
今回は、相続税対策としてどのように家族信託を活用することができるのか、関係する税金についても、わかりやすく説明していきます。
家族信託の仕組みはどうなっている?
最近、相続対策としても関心を集める「家族信託」ですが、一言でいえば「自分が持っている財産を、信頼できる家族に託して、自分の代わりに管理運用してもらう仕組み」です。
家族信託を結ぶことで、高齢となる親が、自分の財産管理を信頼できる子どもなどに託すことができるようになります。
それでは、家族信託の簡単動画(約7分間)がありますので、ご視聴ください↓
ご覧いただいた動画でも、委託者・受託者・受益者という3人の人物が登場していました。
このように家族信託には、財産を預ける立場の人(委託者)、財産を預かって管理運用する立場の人(受託者)、財産から得られる収益を受け取る立場の人(受益者)の3者が存在します。
委託者と受益者は同じ人にすることができ、ほとんどの場合、家族信託を始めるときは委託者=受益者(自益信託)となります。
一番多い事例は、親が委託者兼受益者となり、子どもを受託者として家族信託契約をするケースです。
受託者である子どもは、家族信託契約で決めた目的のために、信託契約で決めた方法に従って委託者(親)の財産の管理・運用を行います。
信託した財産は、形式上は受託者である子どもが所有するものとなり、親の生活費や介護費・入所費などのために支出できるようになります。
家族信託は相続税対策や節税対策になるの?
このように、相続税対策として活用しやすい制度の家族信託ですが、家族信託をすることで節税対策を行うことはできるのでしょうか?
実のところ、家族信託の制度を利用しても直接的な節税の効果というものはありません。
資産を一定以上持っている人の場合、相続税を心配することが多いでしょう。
家族信託を利用することで何らかの相続税への効果があるかと言われれば、ないというのが実状となります。
ただし、家族信託をしておくことで、委託者の意思能力喪失後も相続税対策を続けられる、といった効果が生じるため、間接的な節税効果は得られると言っていいかもしれません。
たとえば、親が認知症になって意思判断能力が失われた場合、親自身が相続税対策を行うことはできなくなりますが、家族信託をすることで、子供が親の代わりに相続税対策を行うことが可能となります。こうしたことで間接的な節税効果が得られるのです。
それでは、家族信託で生じる可能性がある税金について、みていきましょう。
家族信託で受益者にかかる可能性のある税金
受益者(財産の収益を受け取る立場の人)にかかる可能性がある税金は以下のようなものが挙げられます。
①相続税
相続税は、遺産総額が一定金額以上ある場合に遺産を相続する人に対してかかる税金です。
家族信託において将来「委託者=受益者」が死亡した場合に、受益者としての権利(受益権)が相続人に移った場合には、遺産を相続したものとして相続税がかかります。
相続税額が大きくなると想定される場合は、家族信託を活用するにあたり、税理士などの専門家に相談しながら制度設計するとよいでしょう。
② 贈与税
贈与税は財産を自分以外の人に無償で譲渡したときにかかる税金です。(年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。)
家族信託で信託財産から収益が生まれる場合、委託者と受益者が同一(自益信託)であれば利益が所有者以外の人に動くわけではないので、贈与税は基本的に課税されません。
ただし、委託者と受益者が別の人である場合には、受益者は信託財産から収益を受け取るため、委託者から受益者へと贈与が行われたものとみなされて、贈与税が課税される場合があります。
法的には委託者と受益者を別の人に設定することは可能ですが、このような背景があるために家族信託ではほとんどの場合、委託者=受益者として信託を設定しています。
③所得税
所得税は、給与や不動産収入などの所得に対してかかる税金です。
家族信託で信託財産から利益が生じた場合は、受益者に対して所得税及び住民税が課税されます。
例えば信託財産として賃貸マンションがある場合、家賃収入に対して所得税及び住民税がかかり、受益者に課税されます。
家族信託では、一般的に委託者=受益者ですから、委託者が従来より納めていた所得税を受益者の立場で納めることになります。
なお、家族信託を始めたことが理由で税金が増える、ということはありません!
家族信託で受託者にかかる可能性のある税金
受託者(財産管理を委託された人)にかかる可能性がある税金には以下のようなものが挙げられます。
しかし、形式上は受託者に課税されるものであっても、実際には受託者が自己負担して支払うというケースは少なく、信託財産の中から必要経費として支払うことが一般的です。
① 固定資産税(不動産がある場合)
不動産の所有者には不動産の評価額に応じて毎年、固定資産税の支払いが義務付けられています。
不動産を信託財産にした場合は形式上、不動産の所有権は受託者のものとなるため、受託者宛てに固定資産税の納税通知書が届きます。
受託者は信託の事務処理に関連する費用として、預かった信託財産からこの固定資産税を工面します。
なお、通常は不動産の所有者が変わると新所有者に対して不動産取得税がかかりますが「所有権移転」については、家族信託の場合、不動産取得税がかかることはありません。
② 登録免許税(不動産がある場合)
登録免許税は登記の際にかかる税金で、不動産を信託する場合は、その不動産の所有権を委託者から受託者へ名義の変更をする段階で登記手続きを行います。
信託財産の場合は「所有権移転登記」と「信託の登記」です。
この登録免許税については信託財産から費用を支払うのが通常ですが、登録免許税は不動産の評価額に基づいて算定されるため、場合によっては高額になるケースもあります。
具体的には、不動産の評価額の0.4%(土地については0.3%)という税率です。
例えば評価額10億円の建物を保有している場合、それを信託し移転登記すると400万円の登録免許税が発生します。
資産の引き継ぎを想定した家族信託の活用
前述していますように家族信託を利用しても、直接的な節税効果を期待することができるわけではありません。
しかし、家族信託を活用することで自分の判断能力がなくなった後でも、信頼できる家族に相続税対策や資産運用などを託すことができます。
また、家族信託は二次相続の対策についても極めて有効です。
家族信託のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ
家族信託は比較的新しい制度であるため、たとえ法務系士業(弁護士、行政書士、行政書士)や税理士といった士業であっても、制度に詳しい士業は極めて少なくいため、実績のある専門家にご相談することをお勧めします。
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、当事務所は「後見人」になることのできる行政書士としても登録されていますので、成年後見制度についてのご相談にも対応することが可能です。
家族信託は信託法に基づく法的制度であるため(信託法37条)、受託者(財産を管理する人)に帳簿作成・領収書保存・年度報告書類の作成など(信託事務)が義務付けられています。
受託者にとって非常に面倒な信託事務の負担を軽減するため、当事務所が導入している「スマート家族信託」では日本初の家族信託専用アプリを提供しています。
アプリを通じて銀行口座の情報を自動で読み取れるなどのほか、専門家にもいつでも相談することができます。
このように家族信託組成後のアフターサポートに関しては、スマホアプリで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」を導入していますので、家族間での管理状況の共有や関係帳簿の簡単な作成を行うことができます。
スマート家族信託のご紹介動画はコチラ↓
スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」は、当事務所と連携しているトリニティ・テクノロジー株式会社が提供しているサービスで、全国初・唯一のサービスです。
ディアパートナー行政書士事務所では「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得していますので、家族信託組成後のアフターフォローも安心してお任せいただけます!!
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「家族信託の活用」などのお問い合わせや初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。
ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
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