みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所と業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓
「家族信託について、有益なので利用しよう」と考えた場合には、実際に手続きを進めていく必要があります。
ここからは、家族信託の組成について、その手順についてご紹介していきます。
(1)STEP1 家族信託の内容を話し合い決めていく。
まず最初に行うべきことは家族間での話し合いです。
【話し合い整理する観点】
①家族信託をする目的(家族での合意)
②誰に信託するか
③どの財産をどれだけ信託するか
④受益者が死亡した時には、誰が財産を引き継ぐか
①~④を決めていく際には、家族間でもめてしまうことや、そもそもどうすればいいのかわからない、といった場合も多々あります。こうしたトラブルを防ぐためには、専門家に相談し、一緒に内容を検討するのが得策です。
(2)STEP2 契約書を作成する
家族信託の内容が決まったら、公正証書を作成します。
こちらについても、専門家の力を借りることが一般的です。
また、公正証書は公証役場にいる公証人が作成します。家族信託の手続きはまだ続きますが、信託契約の効力そのものは公正証書作成時に発生します。
【準備する資料】
公正証書を作成する際には、信託する人とされる人の印鑑証明書を公証人に提出します。 不動産を信託する場合には、事前に登記事項証明情報(登記簿)や固定資産納税通知書のコピーをあらかじめ公証人に提出しておく必要があります。(事前提出はFAXやメールなどで可能です。)
(3)STEP3 資産の名義を移す
家族信託の効力が発生したら、信託した財産の名義を変更していきます。具体的には、不動産であれば、信託登記を法務局に申請します。また、信託した建物に火災保険をかけていた場合には、火災保険の名義変更も必要となります。さらに、投資用不動産を信託した場合には、賃料の振込口座の変更を借家人に依頼しなければなりません。
(4)STEP4 専用口座の準備
STEP3と並行して進めるのが、専用口座の準備です。これは、信託された預貯金を管理する為の専用口座となります。
口座が準備できたら、最後に信託をする方からその口座に信託する金銭の送金をしてもらう必要があります。
家族信託では、数千万~億といった単位の金銭を送金するときもありますが、その場合には、送金を行う旨をあらかじめ銀行に伝えておくと当日の手続きがスムーズになります。
以上の工程を経たら、晴れて家族信託が完成です。
信託契約書の作成や、不動産の信託の登記など、専門家の力を借りた方がよい部分がかなりあるということをご理解いただけたかと思います。
家族信託の概要を動画で!
ディアパートナー行政書士事務所のユーチューブチャンネルでは、「家族信託」の20分間簡単動画をアップしています。
約20分で「家族信託の仕組み」などが理解できる動画となっていますので、ぜひご覧ください。↓
まとめ
「家族信託の手続き」は、信託財産とする財産によっても違いがあり、そのほかご家族の状況や固有の事情によっても変わってきますので、百家族あれば百通りのやり方があるといってに過言ではありません。
今回ご紹介した手続きは、「家族信託組成手続きの共通項」とご理解いただいた方が良いかもしれません。
家族信託は、イニシャルコストの部分で心配されている方も多くいらっしゃいますが、一度スタートした後は、ランニングコストは原則かかりません。まずはお気軽にご相談を頂ければと思います。シンプルな料金体系で、分かり易くご説明致します。
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ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓
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また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。
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ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。
この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。
家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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