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株式(上場株式・非上場株式)は信託財産にできる?



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムなどを参考に、家族信託について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓



そもそも家族信託とは?


高齢者の財産管理として最近、注目を集める「家族信託」ですが、そもそもどのような制度なのでしょうか?

「家族信託」について、約7分間にまとめた動画がありますのでまずはご覧ください↓


動画でもご紹介していますが、信託できる主な財産として「預貯金(現金)」、「不動産(農地を除く)」が挙げられていますが、「株式」は信託財産にできるのでしょうか?


株式は信託できる?


家族信託においては、財産的価値があるものであれば理論上信託が可能となっています。

しかし、手続き上の問題等から信託が難しい財産も存在します。


では、株式は信託できるのでしょうか?


結論からいうと、株式の信託は可能です。ただし、上場株式は証券会社によっては家族信託が難しい場合もありますので注意が必要です。


それでは株式の種類別に見ていきましょう。


上場株式の信託


「上場株式」とは、取引所に上場されている株式のことです。いわゆる公開されている株式銘柄のことです。上場株式は証券会社の口座で保有することになります。


こうした証券会社の口座を通じて保有することとなる上場株式を信託財産とする場合には、

その証券会社に受託者名義の口座を開設する必要があります。


しかし、証券会社によっては受託者名義の口座開設に対応していない場合があります。むしろ対応していない証券会社の方が多いのが現状で、対応していても利用条件に要件が課されている場合も少なくありません。


受託者名義の口座開設に対応している証券会社に保有する株式を移管することで信託財産にすることができます。対応していない証券会社に株式が保有していて、証券会社を変えたくない場合は、実質的には信託ができないこととなります。


受託者名義で口座開設が可能な証券会社は増えているようですが、対応していない証券会社では、分別管理義務を遂行できないということになってしまうため、信託を行うことはできません。


受託者名義で口座開設が可能な証券会社においても、その利用要件が厳しい証券会社もありますので、よく検討して検討することが必要です。(あえて「上場株式を信託財産にはしない」という選択肢もあるかもしれませんね。)


先ほども記載したとおり、上場株式を別の証券会社(受託者名義で口座開設が可能な証券会社)に移管をすれば信託は可能ですが、委託者が現在の証券会社と既に深い付き合いがある場合も多いと思いますので、「上場株式」に関しては「信託ができる場合とできない場合がある」という表現のほうが正しそうです。



非上場株式の信託


「非上場株式」とは、取引市場のない株式のことです。いわゆる未公開の株式のことです。

中小企業の株式会社の多くの株式がこの非上場株式に該当します。


この「非上場株式」に関しては、会社法の規定に従い、該当の会社に依頼して株主名簿の書き換えを行うことで、「家族信託が可能」です。そして、その手続きの難易度も高くなく、比較的簡単に行うことができます。


自社株式の信託


「自社株式」とは、経営者が保有している自社の株式のことです。(ほとんどが非上場株式です)


自社株式が非上場株式であれば、株主名義の書き換えを行うことで信託が可能です。

「自社株式の信託」は、会社の事業承継対策としてよく活用されるケースとなっています。


その他有価証券・金融商品の信託


投資信託などの金融商品は上場株式と同様、口座を保有している証券会社が家族信託の口座開設に対応しているかどうかで、家族信託ができるのかが決まります。


ただし、投資信託は、上場株式のように別の証券会社に移管することがもともと難しく、口座を保有している証券会社で家族信託の口座開設(=受託者名義の口座開設等)が難しい場合には、家族信託をすることは困難です。


今回は「株式の信託」について考えてみましたが、「事業承継」を検討するうえでも「自社株式の信託」などは欠かせないパーツになります。


家族信託のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


家族信託は比較的新しい制度であるため、たとえ法務系士業(弁護士、行政書士、行政書士)や税理士といった士業であっても、制度に詳しい士業は全国的にも未だ少なくいため、実績のある専門家にご相談することをお勧めしています。


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、当事務所は「後見人」になることのできる行政書士としても登録されていますので、成年後見制度(法定後見・任意後見)についてのご相談にも対応することが可能です。



帳簿作成や年度報告書類の作成などが義務付けられています!


家族信託は信託法に基づく法的制度であるため(信託法37条)、受託者(財産を管理する人)に帳簿作成・領収書保存・年度報告書類の作成など(信託事務)が義務付けられています。


受託者にとって非常に面倒な信託事務の負担を軽減するため、当事務所が導入している「スマート家族信託」では日本初の家族信託専用アプリを提供しています。アプリを通じて銀行口座の情報を自動で読み取れるなどのほか、専門家にもいつでも相談することができます。


当事務所では、このように家族信託組成後のアフターサポートに関して、スマホアプリで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」を導入していますので、家族間での管理状況の共有や関係帳簿の簡単な作成を行うことができます。


スマート家族信託のご紹介動画はコチラ↓


スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」は、当事務所と連携しているトリニティ・テクノロジー株式会社が提供しているサービスで、全国初・唯一のサービスです。


ディアパートナー行政書士事務所では「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得していますので、家族信託組成後のアフターフォローも安心してお任せいただけます!!



最近、信託専用口座でインターネットバンキングが利用ができる金融機関も多くなってきていますので、こうした親世代と子世代が遠く離れて暮らす場合には、「スマート家族信託の活用」と「インターネットバンキングの利用」を併用することで、遠隔地に暮らしている受託者でも簡単に信託財産の管理ができます。


さらに、金融機関口座(信託専用口座)とのAPI連携により、「スマート家族信託」に自動的に入出金管理が記録できることも大きなメリットとなります。



「家族信託の活用」などのお問い合わせや初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



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