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  • takizawa62

死後の事務の費用をどう捻出するか?





死長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


前々回のブログでは、お一人様における「死後事務委任」の重要性について投稿しました。お一人様だけでなく、「お一人様予備軍」ともいえるお二人様や、親族と疎遠な関係になっている人にとっても、「死後事務委任」は欠かせないサービスになります。


そもそも「死後事務委任契約」って?


前々回のブログで詳しくご紹介していますが、「死後事務委任契約」というのは、ご自身が亡くなった後の事務手続きを、第三者に委任する契約のことをいいます。


例えば、生前に何らかのサービスを契約していた場合、死後は自身で解約ができませんので、このような自身の死後に行うべき事務手続きを、生前において第三者に依頼する契約です。


死後事務の具体的な内容として主には、葬儀や埋葬に関する手続き、親族・知人などへの連絡、生前における未払料金の支払い、サービスの解約などが考えられます。


「死後の事務」の費用をどう捻出するか?


「お一人様」には絶対に必要ともいえる“死後事務”を誰かに託すためには通常、サービス提供事業者との間で「死後事務委任契約」を締結することになります。


この「死後事務委任」を事業者に依頼するためには、ある程度のまとまった金額が必要になってきます。葬儀や埋葬、諸手続きなどなど亡くなった方の希望により、金額はそれぞれに違ってきますが、それでも数百万円が必要な場合も少なくありません。


財産管理上の安全のため、通常は預けたお金の多くは「預託金」として信託会社に預けるケースがほとんどです。(したがって、信託会社や委託した業者などが破綻した場合も預託金は安全に保護されます。)


一度に数百万円が必要な場合、「死後事務」にかかる費用の捻出方法として、以下の3つの方法が考えられます。


方法① 全額を生前に支払う


死後事務にかかる費用を貯蓄などを使って、死後事務委任契約時に契約した事業者に支払う方法です。

事業者が死後事務を行って、預かったお金が余るようであれば、剰余金は相続財産に返金されることになります。


でも、数百万円という金額を一気に事業者に支払うことができない場合はどうすればよいでしょうか?


方法② 相続財産の中から支払う


現在保有する資産の中から、まとまった金額を契約時に支払うのに不安があるようであれば、亡くなった際の遺産のなかから支払うといった方法が考えられます。


当然、死後事務委任契約時に契約した事業者との調整が必要になりますが、遺言書の中にその旨を記載しておくことで死後事務委任契約が締結可能な場合があります。


その際、遺言書はリスクの少ない「公正証書遺言」にしておくことが望ましいと考えられます。


では、「それほどの資産がない」という方はどうすればよいのでしょうか?


方法③ 生命保険を活用して支払う


まとまった資金を用意できない方のために最近始まった制度なのですが、生命保険の死亡保険金をつかって、この死亡保険金を死後事務の費用に充てるという方法があります。


これは「生命保険信託」といういわゆる「商事信託」の一種になりますが、信託会社が受託者となって、預託金を契約した事業者に支払うという仕組みです。


死後事務は、その方が亡くならないと発生しませんので、「生命保険の死亡保険金」を使うという方法には合理性があります。


ただし生命保険は、現在加入されている生命保険を使うのではなく、新しく生命保険に加入することが必要になります。したがって、月々の生命保険掛金を支払うことで「死後事務」の費用を賄うことが可能になります。





現在「プレデンシャル信託(株)」のみが対応


③の方法、なかなか良い仕組みだと思いますが問題がひとつ。

この仕組みが利用可能な信託会社は、現在「プレデンシャル信託(株)」だけになっています。


したがって、③の方法で死後事務委任契約の費用を賄うには、「プレデンシャル信託」と連携する「ジブラルタ生命」か「プレデンシャル生命」の生命保険に加入する必要があります。


上の図は「ジブラルタ生命」の該当保険商品「終活サポート~マイ・エンディング・ケア」の仕組みを説明した図になります。この図をみていただけるとこの「生命保険信託」の仕組みがよくご理解いただけるのではないかと思います。

この「終活サポート~マイ・エンディング・ケア」は、「プレデンシャル信託」と連携する「ジブラルタ生命」か「プレデンシャル生命」の取扱商品になります。


死後事務を行う「死後事務受任者」として、私が連携する「日本リレーションサポート協会」も入っています。受任する事業者には、死後事務が発生するのはかなり先という場合が多いですので、死後事務受任者として実績のある法人が名を連ねています。



この保険商品、75歳までしか加入できません!


この保険商品「終活サポート~マイ・エンディング・ケア」、とてもよくできた仕組みですが、加入するのは75歳までとなっております。76歳以上の方は加入できませんので「死後事務委任」をお考えの方は、①または②の方法で行っていただき必要があります。


「身元保証」と「死後事務」が必要な場面はいつ発生するか分かりません。早いうちに手続きしておく必要がありますので、思い立ったらすぐにディアパートナー行政書士事務所へご相談ください。


アナタに合った方法で将来不安なことを解消していきましょう。ディアパートナー行政書士事務所では「永続可能なサービス」をご提供していくことが可能です。((一社)日本リレーションサポート協会と連携していくことで「永続可能」を担保しております。)



「死後事務委任」のご相談もディアパートナー行政書士事務所へ


当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績もあります。そうした経験から生前整理やお一人様特有の相談に真摯に対応させていただいております。


ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会(※)と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」として「死後事務委任」などにも対応しております。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。

(※ 行政書士法人、司法書士法人などが母体の一般社団法人:東京都中央区)




ディアパートナー行政書士事務所では、今回ご紹介しました生命保険信託を活用した「終活サポート~マイ・エンディング・ケア」もご紹介できますので、死後事務委任の費用面で不安を抱えている方にも、月々の生命保険掛金で「死後事務委任契約」を締結することが可能になります。


この「終活サポート~マイ・エンディング・ケア」の仕組みは、本当によく考えられていると思います。「身元保証」と「死後事務」はお一人様や親族と疎遠な方にとっては、必要不可欠なサービスとなりますでで、今回ご紹介した仕組みを使って「将来への対策」をしておくことは、今後の生活にも安心をもたらすものではないでしょうか。


相続に関して、将来不安なこと、早く解決しておきたいことなどは、ディアパートナー行政書士事務所へお気軽にご相談ください。


50代、60代など比較的若い年齢層で元気なお一人さまであっても「身元保証」と「死後事務委」だけは万が一の場合を考えて、今からあらかじめ準備しておく必要があります。(財産管理、任意後見などは体調に変化が感じられた段階で準備しておけば十分対応できるのではないかと当職は考えております。)


とくにお一人様の生前に行っておくべき相続対策は、お元気でしっかりとした意思判断能力があるうちに何らかの対応を検討し、あらかじめ準備しておくことが大切です。


ご相談は、ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応していますし、Zoomなどのオンライン面談にも対応しております。

また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp
















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