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死後事務委任契約に活用できる生命保険の加入年齢が75歳から90歳に!



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


お一人様向けの各種サービスメニュー


当事務所では、昨年、「死後事務委任契約」や「身元保証」、「見守り」などの「お一人様向けの各種サービスメニュー」について、実績豊富な一般社団法人が委任先となる体制を整えました。

このことにより、皆さまに安心して「死後事務委任契約」や「身元保証」、「見守り」などの「お一人様向けの各種サービスメニュー」をご活用いただける体制が整いました。


従来、私どものような個人事務所においては、死後事務委任や身元保証、見守りなど将来にわたるお一人様向けのサービスのご紹介は、サービス提供の担保という観点でなかなか難しいものがありました。


昨年、ご縁があり、身元保証や見守り、死後事務などの実績が豊富な一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携することができ、「死後事務委任」などの各種サービスメニューをご紹介、ご提供することが可能になりました。




死後事務委任契約に関する朗報


今回、死後事務委任契約の費用捻出に関する朗報(生命保険加入可能年齢が75歳⇒90歳に)がありましたので、お伝えしていきます。


そもそも「死後事務委任契約」とは、死後に自分の希望に沿って、届出や葬儀・埋葬等、さまざまな手続きを対応してもらうために、あらかじめ生前のうちに手続きを任せる人・法人(受任者/死後事務受任者)を決めておく契約のことをいいます。


死後にはさまざまな手続きをおこなわなければなりませんが、お一人様の場合(近くに頼れる方がいない場合を含む)は、誰かに手続きをお願いしておかなければなりません。


具体的な死後事務には、葬儀や納骨、永代供養、行政への届出、公共料金等の解約、親族をはじめとした関係者・友人・知人への訃報の連絡などが挙げられます。


通常は、家族・親族が担うべきこれらの手続きを、「死後事務委任契約」という契約に基づいて、行政書士や司法書士等の士業をはじめ、第三者(法人を含みます)に対応を任せることができます。


たとえ子供がいたとしても遠くに暮らしていて手続きが困難であるとか、子供に迷惑をかけたくないなどの理由から「死後事務委任契約」を行う事例も増えています。


どんな状況の場合に死後事務委任契約を活用するのか?利用すべきケースを下のブログでご紹介していますのでご参照ください。




死後事務委任契約に要する経費は比較的高額?


「死後事務委任」を事業者に依頼するためには、ある程度のまとまった金額が必要になってきます。葬儀や埋葬、諸手続きなどなど亡くなった方の希望により、金額はそれぞれに違ってきますが、それでも数百万円が必要な場合も少なくありません。


「死後事務委任契約」のために一度に数百万円が必要な場合、「死後事務」にかかる費用の捻出方法としては次の3つの方法が考えられます。


方法① 全額を生前に支払う


死後事務にかかる費用を貯蓄などを使って、死後事務委任契約時に契約した事業者に支払う方法です。


方法② 相続財産の中から支払う


亡くなった際の遺産のなかから支払うという方法です。


方法③ 生命保険を活用して支払う


まとまった資金を用意できない方のために最近始まった制度ですが、生命保険の死亡保険金を活用して、生命保険の死亡保険金を死後事務の費用に充てるという方法です。


これは「生命保険信託」といういわゆる「商事信託」の一種になりますが、信託会社が受託者となって、預託金を契約した事業者に支払う仕組みです。


死後事務は、その方が亡くならないと発生しませんので、「生命保険の死亡保険金」を使うという方法には合理性があります。


ただし生命保険は、現在加入されている生命保険を使うのではなく、新しく生命保険に加入することが必要になります。したがって、月々の生命保険掛金を支払うことで「死後事務」の費用を賄うことが可能になります。


死後事務委任契約の費用をどのように捻出するか?について下のブログで詳しくご紹介していますのでご参照ください。




生命保険が活用できる信託会社は一社のみ



③生命保険を活用して支払うという方法は、まとまった資金を用意できない方のためにはとても良い仕組みだと思いますが大きな問題が二つあります。


問題の一つは、この仕組みが利用可能な信託会社は、現在「プレデンシャル信託(株)」だけだということです。したがって、③の方法で死後事務委任契約の費用を賄うには、「プレデンシャル信託」と連携する「ジブラルタ生命」か「プレデンシャル生命」の生命保険に加入する必要があります。


今までは75歳までしか加入できませんでした!


生命保険を活用した仕組みに対応する生命保険ですが、今まで加入するのは75歳までとなっていました。したがって従来76歳以上の方はこの方法が利用できませんでした。


ところが今般、改正により90歳まで加入できることになり、多くの方が利用しやすくなりました。自身の健康状態により加入できるかどうか不安な方もいらっしゃるかもしれませんが、この保険は原則的に健康面は無告知で加入することができます。


生命保険を活用して死後事務委任契約の費用を確保する「生命保険信

託」については下のブログで詳しくご紹介していますのでご参照ください。



死後事務委任などお一人様向けのご相談もディアパートナー行政書士事務所へ


当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績もあります。そうした経験から生前整理やお一人様特有の相談に真摯に対応させていただいております。


今回、90歳まで加入できるようになった生命保険、生命保険信託を活用した仕組みなどもご紹介することができますので、死後事務委任の費用面で不安を抱えている方にも、月々の生命保険掛金で「死後事務委任契約」を締結することが可能になります。


相続に関して、将来不安なこと、早く解決しておきたいことなどは、ディアパートナー行政書士事務所へお気軽にご相談ください。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp




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