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takizawa62

生活費確保以外の「家族信託」の利用方法とは?

更新日:2023年1月29日


みなさん、こんにちは!


長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓



今回は家族信託の利用方法において、生活費確保以外の家族信託の利用方法をいくつかご紹介していきます。


事例① 親が施設入所する事で実家が空き家になる場合


このケースは多いのではないでしょうか。また、今後も増加することが予想されます。


両親のどちらかが他界し、残された親が実家で一人暮らしをしていました。しかし、年齢を重ねるとともに心身の衰えもあり、単独での日常生活が厳しくなったため、施設入所をすることとなりました。


そして、施設入所したことで実家が空き家になりました。


こうした場合には、何の対策もしていなかった場合、この空き家となった実家を賃貸に出したり、売却をすることが難しくなってしまいます。

実家のオーナーである親御さんが賃貸や売買といった複雑な法律行為をこなす能力を有していないと考えられるためです。


このような事態に備えて、あらかじめ家族信託をし、子供が実家の賃貸借契約や売買契約を行えるようにしておけば、不動産を有効活用する機会を逃さずに済みます。


また、施設に入所する際には、入居金として数百万~の高額なお金を納めなければならない場合もありますが、実家を売却できれば、その入居金を工面するためにも役立てることができます。


売却をしない場合でも、賃貸をして賃料を得ることができれば、親御さんの医療費・介護費に充てることができ、本人や家族の金銭的な負担を軽減することが可能となります。


事例② 高齢になり賃貸物件(収益物件)の管理が負担となってきた場合


不動産を貸して収益を得ている方が、高齢になり、不動産の管理(施設の管理、賃料の回収等)の負担が重くなることもあります。


こうした場合にも家族信託を利用することで、賃貸物件の管理、売却などの関する権限を託すことで、オーナー本人の負担を解消することができます。


賃貸物件については、年々老朽化しますのでリフォームや改装が必要になる場合もあります。こうした際にも家族信託をしていれば、託されている方が必要に応じて賃貸物件の管理を行うことが可能になります。



事例③ 孫への資産承継


息子が二人いるが、片方の息子には子供がいないとします。そうすると、その子供がいない息子に受け継がせた財産は将来的にはその息子の配偶者の兄弟に引き継がれてしまいます。


つまり、自分とは全く血縁関係がない方に財産が流れてしまうことになるのです。

ところが家族信託を活用すれば、このような状況を回避することができます。


家族信託の「財産を次世代に渡って承継させられる」という性質を活用して、子供のいない息子に引き継がせた財産について、その息子が亡くなった後は、孫に承継させる、といった流れを組むのです。 こうすることで、自分の財産が血縁関係のない方に流れてしまう可能性を排除することができます。


この様に、家族信託にはたくさんの活用方法があります。ここまでで上げた活用事例①~③もほんの一例に過ぎません。


大変自由度の高い家族信託ですが、だからこそ、財産の引き継ぐ者の感情への配慮や契約内容に不備がないか等について、慎重に考えていかなければなりません。自由度が高いからこそ、目的を明確に、内容はシンプルに作るべきなのです。


これを複雑にし過ぎて、後からトラブルになっては元も子もありません。家族信託を利用するときは、専門家の力も借りながら、目的の整理、課題の解決方法の設計について、将来的な部分まで見越しながら慎重に検討をしていきましょう。


まとめ


家族信託の利用方法において、生活費確保以外の家族信託の利用方法をいくつか紹介してきました。家族信託は、聞いたことがあっても、専門的な用語に聞こえるので抵抗感を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。


しかし、一度知って理解してしまえばその有効性・有益性についても十分ご理解頂けると思います。


超高齢社会である日本においては、2025年には、5人に1人が認知症になると言われています。すべての高齢者が必ず認知症になってしまうわけではもちろんありませんが、誰もが認知症「対策」をしておかなければ安心できない時代になってきているのです。


いろいろな情報をお伝えしてきましたが、家族信託の本質はシンプルです。

・「財産の管理を、家族に託す。」 それだけです。


そして家族信託が必要となる理由は、

・「認知症による財産凍結から財産の持ち主とその家族を守るため。」 です。


今は他人事でも、数年経過すれば自分や自分を取り巻く環境の中で、こうした制度を利用する必要性が出てくる可能性があるかもしれません。その時に困らない様に、そして適切な対策ができるように、この記事をお役立ていただければ幸いです。


家族信託のしくみを20分動画にまとめていますのでご視聴ください↓



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「ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託」に限らず、遺言書作成や任意後見契約、生前贈与など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


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