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相続の新しい形「家族信託」を活用した相続対策

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社(トリニティ司法書士法人)の文献(※)を参考に、家族信託について解説します。

※「資産を守り笑顔を咲かせる、家族信託~資産承継の新たなアプローチ~」

○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓



認知症対策などで今、注目されている相続手法「家族信託」についてご説明します。


家族信託とは「家族を信じて自分の財産を託す」ということです。

信託という考え方は、もともと中世ヨーロッパにて、十字軍として遠征をすることとなった貴族が、親しい知人などに自分の財産を託したことが始まりと言われています。


現在は日本でも「信託法」(平成18年12月15日法律第108号)という法律によって、「信託」という行為が法律行為として規定されています。

この「信託(託す)」という行為は、(無償で)譲る・売るといった行為と異なり、相続対策をはじめとする市民のニーズを幅広く満たす機能性を有しているため、昨今急激に注目を集めるようになりました。


2017年頃からテレビなどのメディアでも頻繁に取り上げられるようになりましたので、その名前を目にした、あるいは耳にしたことがある方も多いと思います。


それではここから、家族信託の詳細な仕組みについて説明していきます。


家族信託は「財産を託す人(委託者)」、「財産を託される人(受託者)」、「信託された財産から生じる恩恵を受け取る人(受益者)」という3つの立場の登場人物によって構成されます。


「受託者」という考え方は理解しづらいかもしれませんが、例えば、中世ヨーロッパの世界に戻りますと、遠征に出陣する貴族は、自分の財産を親しい友人に託すわけですが、それは誰のためかというと、その友人のためではなく、自分の家族のためです。友人に、「自分の家族を頼む。食い扶持は自分の財産から工面してくれ。」と依頼していくわけです。


このとき、委託者は遠征に行く貴族本人、受託者はその貴族の友人、受益者は貴族の家族、ということになります。とはいえ、現代社会においては十字軍として遠征に駆り出されることはありませんから、委託者は自分を受益者とするケースが大変多くなっています。受益者は必ずしも第三者である必要はなく、委託者自身が受益者となることもできるのです。純粋に、自分の財産の管理を他人に任せる、という構図です。


この形は認知症対策としてよく利用されています。良く利用されている、不動産オーナーが不動産の管理を息子に託すが、家賃収入自体は自分が亡くなるまで自分でもらい続ける、といった形です。


さて、ここからは、なぜここ最近になって信託への注目度が上がってきているのか、その理由について解説をしていきます。

現在、日本は世界でも有数の高齢化先進国といわれ、65歳以上が全人口に占める割合は27%を超えています。さらに、この割合は2040年には35%になるといわれており、超高 齢社会という、今まで日本人が経験したことのない超長寿・高齢社会時代に突入しようとしています。


そこで問題となってくるのが、高齢者の財産管理です。人間誰だって歳をとれば様々な機能が低下していきます。そして、その機能低下が進み、認知症などの疾患をり患する段階まで発展すると、「意思無能力者」として自らの力で法律行為をなすことができなくなります。

すなわち、自らの財産の管理・処分が難しくなるのです。今まで、「意思無能力」となった方の財産管理は、成年後見制度(※)によって家庭裁判所が選任した後見人が代理人として行ってきました。

(※:成年後見には法定後見と「事前に契約する任意後見」があります)


しかし、成年後見制度は「財産の管理処分に制限がかかる」、「後見人に対する報酬の支払いが必要となる」といった利用者(意思無能力者の親族)にとって、とうてい歓迎できない条件が付いてきてしまうので、その利用が敬遠されてきました。

そして、この「利用しづらい成年後見制度」の存在は、社会全体の高齢化が進む中で社会問題視されるほどに大きくなっていました。


そこで注目され始めたのが、家族信託です。家族信託は、後見のごとく、高齢者の財産管理権を健康な家族に託すことができるうえ、裁判所や専門家、後見人といった第三者の介入を要せず、財産の管理処分の範囲に強制的な制限を設けられることもなく、報酬の支払いなども原則不要です。 高齢者の財産管理権保全の必要性の高まり、後見制度の問題点の露呈、社会的認知を背景に、家族信託はその注目度を増してきたのです。

実は、家族信託がその注目度を増してきている理由は後見制度に代わる制度であるということ以外にもあります。


家族信託は、委託者と受託者の契約行為によって成立するため、 その内容は原則自由に設定できます。この点をうまく利用することで、認知症対策以外にも、共有となってしまった不動産の管理手段として、浪費癖などの問題を抱えた親族への財産承継の手段として、といった活用が可能なのです。


ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を原則、毎月第4土曜日に開催しています。


具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。


ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓



家族信託普及協会イベント告知(長野県をご覧ください) 



ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。


とくに、受託者候補(子供など)が首都圏に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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