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相続税申告を行った人の割合は9.6% 税額の把握と対策はお早めに!



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


昨年末から今年初めにかけて、生前贈与や相続時精算課税選択届出書の支援を税理士法人と連携してサポートさせていただきました。今回は、相続発生時に必要となる場合もある相続税について、考えてみたいと思います。


相続税、10人に1人が対象


相続税は、被相続人(亡くなった人)の遺産が一定額を超える場合に課される税金です。定められた基礎控除額を超える部分に対して課税されます。


相続税の税率は累進税率で、10%から55%まで段階的に上がります。例えば、基礎控除後の遺産総額が多いほど、高い税率が適用されます。


また、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。遺産の評価には土地や建物、株式などの資産が含まれ、その評価方法が複雑であるケースも多く、専門家の助言を得ることが必要な場合が多数です。


国税庁の「令和4年分相続税の申告事績の概要」のデータをみると、亡くなった人のうち相続税の申告を行った人の割合は 9.6%となっています。


この中には、申告をして小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用して相続税が非課税となった人が含まれているため、実際に相続税を負担した人は9.6%より少ないと考えられます。


しかし、相続が発生して申告が必要だった人の割合は約1割だったということがこのデータから分かります。


相続税申告が必要な人の割合が約1割とはいえ、昨今の不動産や株式の価格高騰や夫婦共働き家庭の増加などを背景に、相続税の課税対象者はじわじわと増加してきていますし、今後も増えていくものと考えられます。

特に、不動産価値の高い物件を所有しているなどの事情が被相続人にある相続人は、相続税にも注意を払っておいた方が良いかもしれません。


基礎控除以下なら非課税


相続税には「3000万円+相続人の数×600万円」の基礎控除があり、それを超えた額が課税の対象となります。超えた額を法定相続割合に応じて分割取得した場合の額に税率をかけて相続税額を算出し、合算し、それを再度相続人の取り分に応じて振り分け、負担額を割り出すのが計算の基本的な流れになります。

そして、最後に配偶者の税額軽減や兄弟姉妹、おい・めいなら2割加算といった各相続人の立場に応じて調整をしていきます。


相続税がかかる場合、実際に相続が発生してしまうと10カ月以内の申告というゴールを目指して慌ただしく準備を進めていくことになり、節税を検討する余裕はあまりないといえます。

それに加えて、生前に対策を打っておく場合に比べて、相続発生後に活用できる節税策は極めて限られているのが実状です。


相続税が発生しそうだと分かっている場合は、親が元気なうち、とくに意思判断能力がしっかりとある段階から対策を考えていくことが必要です。




注目高まる孫への生前贈与の注意点


日経マネー2024年7月号の掲載記事によれば、今年から相続関連の税制が大きく変わったことで「孫への生前贈与」が注目されているといいます。その理由は、子が存命であれば孫は相続人でなく、孫への贈与は持ち戻し(生前贈与の7年内加算 ※)の対象にならないからです。

※生前贈与の7年内加算とは、亡くなる前7年以内に行われた生前贈与はなかったものとみなして相続税を計算するというルール


このように注目を集めている孫への生前贈与ですが、日経マネーの記事によれば、次のような点には注意が必要だといいます。


孫が祖父母から生前贈与を受けていた場合、祖父母の死後に孫が相続財産を受け取ると、持ち戻しの規定が適用されてしまいます。例えば、祖父母が自分たちを契約者、被保険者にして孫を受取人とする生命保険をかけていた場合は祖父母の死後に孫が死亡保険金を受け取ることになり、孫への生前贈与として対策したつもりでいても、持ち戻しの対象になってしまうということです。


一般的な相続税対策の代表的なものとして、生命保険の非課税枠(相続人×500万円)、相続財産の評価額を抑えられる不動産の活用などの手法がありますが、節税に走り過ぎて相続でもめるようなことになっては意味がありません。


当該掲載記事では、「相続は人それぞれなので、どの節税策が有効かは家庭によって異なる」として、親が元気な早い段階から専門家の意見を聞いておくのも一手としています。


税に関しては税理士が専門家になりますが、相続対策自体は「税対策」だけに限らず、総合的な視点で対策していく必要があります。ディアパートナー行政書士事務所では、相続税申告を多数手がける税理士法人と連携しながら、生前の相続対策についてのご相談に対応しています。


生前の相続対策のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ!


相続対策は人それぞれ状況が違い、最適な相続対策もそれぞれ異なりますので、当職のような専門家にご相談いただくことをとくにお奨めしています。


元気なうちに相続対策をしないと対応できる手段は極めて限定されてしまいます。

何もせずに亡くなった場合、残された家族や親族は、相続発生後に非常に大きな手間とお金をかける必要が出てきます。このことは、残された人が精神的にも経済的にも大きなダメージを受けるということになります。


遺される家族や親族の方々に不要な手間や費用をかけさせるのではなく、ちゃんと計画的に、そしてよりマッチした生前の相続対策の準備を、元気なうちから計画的に進めたいものです。


生前の相続対策や認知症対策、投資の終活を含めた終活活動全般のお悩みのご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」にお任せください!!


「相続トータルサポート信州」事務局でもある当職は、税理士や司法書士などと連携し、相続対策や終活などについて、トータル的でワンストップな相談対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。


ディアパートナー行政書士事務所

電 話:0263-34-6163





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