長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓
認知症対策、事業承継対策として、その有効性が注目されつつある「家族信託」ですが、家族信託を利用して、委託者が認知症にならず判断能力を有したままで亡くなるとどうなるのでしょうか?
たとえば、認知症対策としての家族信託を組成した後、「母の認知症対策で家族信託をしても、母が認知症にならずに亡くなったらどうなるの?」との疑問が生じることがあります。
今回は、「認知症にならずに委託者が亡くなったら家族信託はどうなるのか?」について、ある母子の認知症対策のための家族信託を例にご説明していきます。
ある親子の家族信託の事例
「実家に一人で暮らす母が最近、病院への入退院を繰り返すようになってきた。」
「一人暮らしも大変なので介護施設に入居を考えている。」
「今後、介護費用のために実家を売却したいが、その時に母が認知症になっていたら困るので、今のうちに家族信託をしておきたい。」
このような希望から、母(=委託者兼受益者)と息子(=受託者)で信託契約を結び、母名義の実家の土地・建物と金銭300万円を信託財産として、家族信託がスタートしました。
しかし、家族信託がスタートしてから1年程が経った夏の日、母が夏場の暑さもあり体調を崩し入院。
その後2週間ほどで容態が悪化して急逝されました。母は家族信託の契約時から亡くなるまで、認知症の症状もありませんでした。
受託者である息子は、「家族信託中に母が亡くなった場合の手続きはしたいがどうしたらいいのか?相続の手続きをしたらいいのか?」との疑問が生じ、どうすればいいか分からず困ってしまいました。
母(=委託者兼受益者)が亡くなったら、家族信託はどうなるのか?
この母子のケースでは、母が死亡した後の展開として、以下の2つのパターンが考えられます。
①家族信託が終了する
②家族信託は終了せずに継続する
どちらのパターンになるかは、家族信託の契約(信託契約)の内容により決まります。
①家族信託が終了する場合
母が死亡することにより、家族信託が終了する旨を信託契約に定めている場合です。
この場合、母が死亡に伴って信託契約の内容に従い信託した財産を取得する方(財産の帰属者)に財産を移転させ、信託を終了することになります。
信託契約では、信託が終了した後に誰が信託した財産を取得するかを、信託契約の内容で予め決めておくことができます。
このようにしておくと、信託することを決めた当事者(母)にとっては、亡くなった後に誰に財産を渡すかを予め決めておくことができ、遺言を遺したのと同様の効果が期待できます。
②家族信託が終了しない場合
母が死亡しても家族信託が終了しない場合とは、例えば、「母が亡くなった場合は、母の持つ受益権を二男(受託者以外の子)が新たに取得する」というように、母の持つ受益権を子、孫と代々承継させることを家族信託の目的としている場合です。
このような家族信託を 「後継ぎ遺贈」型の家族信託 とも言います。
認知症対策の家族信託において、資産を持つ方の判断能力の低下を懸念して行うことが多いですが、中には「自分が亡くなった後も、男系の子、孫と順次承継されるよう設計したい」というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
この場合に、ご自身の死亡により家族信託が終了すると、そのご意思が反映されず、また、子や孫の世代はそれぞれ別に相続対策を行うことになります。
そのため、母の意思を反映し、子、孫と代々承継させることを目的とした後継ぎ遺贈型の家族信託の場合には、母の死亡によっては終了せず、委託者と受益者の変更が生じるのみで、家族信託は継続されることになります。
まとめ
以上のとおり、認知症対策の家族信託であっても、その家族信託の目的により当初の委託者(この事例では母)が死亡したときに、家族信託自体が終了する場合と終了しない場合があり、この点については、委託者が認知症になるかならないかは関係がありません。
もちろん、認知症対策で家族信託を組んだのに、委託者が認知症にならずに死亡してしまった場合には、結果論ですが、認知症対策としての家族信託は不要だった、と結論付けることができます。
しかしながら、家族信託を作る場合には、少なくともその終了時点に関する規定を置きますので、遺言機能や財産承継機能は発揮されることとなります。
認知症対策としての家族信託は、このような保険のような性質を有している点もご承知おきいただきたいと思います。
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