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認知症の親が通帳を失くした場合の対処法は?

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。



業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓



とある銀行員の方の話です。

「認知症になってしまったお客様から通帳がないと大慌てで電話がかかってくるー」。本人は家をひっくり返して探している間に今度は何を探していたか忘れてしまう。我に返ったときにひっくり返った自宅をみて、泥棒が入った、通帳がないとまた騒ぐ。

このルーティンで1日に何度も銀行に電話がかかってくるのよ…」


このお話、実は認知症あるあるのお話といえるほど、珍しい話ではありません。実際、通帳が無くなったら本人もご家族も慌てますよね。


では、認知症の方が通帳を紛失してしまったら…どういう手続きが必要でどう対処していけばいいでしょうか。


通帳がないと判明したら?!


まずは、一般的な銀行の手続きについて書いていきます。通帳を紛失してしまった場合は、その旨を本人から銀行に申し出ます。この申し出をすると、銀行は通帳が使えないように即時通帳の利用停止手続きを取ります。一度止めた通常は復活しないので、新たな通帳を再発行してもらう必要があります。


再発行時には、キャッシュカード(ない場合には不要)、名義人身分証、銀行届出印の持参が必須で、手数料もかかります。手間、手数料を考えると、通帳の再発行の手続きはなるべく避けたいですね。


紛失した!と騒がれる方ほど大事に保管されていることが多いので、一旦落ち着いていつもはあけないタンスの引出しを覗いてみてください。案外、ひょんなところから見つかったりもしますよ。


通帳がない…、そのことを本人も分かっていない…


通帳がないことを、例えば、介護をしているお子様が気付いたとします。本人は認知症で通帳がないと言ってもよく分かっていません。こんなときどうしたら良いか。


どうしても通帳が見つからない場合は、再発行の手続きをとることとなります。

本人が文字をかける場合には、ご自宅で通帳再発行の届出書を記入してもらって、お子様がそれを銀行に持参する形でも手続きは可能です。


本人が文字を書くことができない場合は、本人を伴って銀行の窓口に行きましょう。銀行によっては、代筆で手続きが進めることができます。


通帳を再発行する必要はあるか?


そもそも、通帳がなくてもキャッシュカードがあれば一定額の引き出しは可能なので、通帳の再発行が大変であれば、通帳の再発行はあきらめ、カードのみでやりくりをしていく、というもの選択肢の一つです。


ただし、相続が発生したとき他の相続人と揉めないよう、なんのために引き出しをしたか明細をきちんと残しておくのがベストです。(取引履歴は相続発生のタイミングで銀行に出してもらうことが可能です。)


また、引き出し限度額いっぱいの金額を立て続けに引き出していると、銀行によってはエラーが出ることがあるのでその点はお気をつけください。


銀行が本人が認知症であることを知った場合


銀行は、本人が認知症であり、自分の判断で預金の管理ができない状況であることを知ると、口座を凍結し、親族に対して後見人制度の利用を勧めてくる可能性があります。このような状況になってしまうと、後見人を選任しなければ本人の財産を動かすことができなくなります。

また、後見人制度では、裁判所が選んだ後見人がお金の管理をし、家族がお金を下ろすことはできません。


最近は、高齢化が社会全体の問題となっていることもあり、銀行側でも上記のような硬直的な対応を改める動きが出てきています。


具体的には、本人が銀行に出向けない状況の場合であっても、下ろしたお金の使途が明確となる書類(例えば、介護費や医療費の請求書)を家族が持参すれば、銀行側は引き出しに対応してくれる銀行も出てきています。


また、家族が代理人登録をし、本人が認知症となった後も、代理人の権限によってお金をおろせるようになる独自の制度を設けている銀行も出てきています。(最近の銀行の動きの項を参照)


もし、本人がお金を下ろせない状況の中で、本人のお金を下ろすことが必要となった場合には、成年後見制度の利用なくしてお金をおろすことができないか、銀行に相談しているのがいいでしょう。


最近の銀行の動き


認知症患者が増えているなか、銀行も独自の制度を打ち出しています。その代表例が、代理人カードというものです。キャッシュカードが本人用と代理人用の2枚交付され、代理人は自分でカードを持ち、使用することができるというサービスです。


ただし、これは本人が認知症によって意思能力を喪失した後の手続きを想定したものではなく、あくまでも本人が最低限の意思能力は有していることが前提となっているサービスであるため、後見人がついた場合は回収されてしまう点に注意が必要です。


あくまでも、本人が高齢で移動や細かい作業が困難な場合に、それをサポートするための仕組みに過ぎないと理解しておきましょう。


まとめ


認知症が社会問題として存在感を増すなか、今まで大きな問題となっていた預金凍結に対して、金融機関側も成年後見に頼らないで済む対応をある程度進めてきています。


しかしながら、まだまだ十分制度が整っているとは言えず、何の対策もない状態でいると、成年後見制度を利用せざるを得ない状況となってしまう可能性は十分にあると言えます。


したがって、認知症によって本人が意思能力を喪失してしまうリスクまでを見越した対策を万全にするならば、家族信託や財産管理契約といった法的な技術を用いた対策をしておく必要があります。


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら「家族信託」の組成作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、万全な体制で対応することが可能です。


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ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、「遺言書」や「任意後見」など認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


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家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


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       電子メール:info@dp01.co.jp

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