みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」、「生前贈与」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
8月下旬といっても、まだまだ暑い日が続いています。
信州松本は今、世界的に高い評価を受ける「サイトウ・キネン・オーケストラ(※)」も出演するセイジ・オザワ松本フェスティバル(旧称サイトウ・キネン・フェスティバル松本)が開催されていて、外国人の姿も多く、街なかにはクラッシック音楽が溢れています。
※2008年グラモフォン誌による世界のトップ20オーケストラランキング)で19位(日本から唯一の選出)に選ばれているなど世界的に高い評価を受けるオーケストラ
8月26日(土)午前は、月イチの「認知症・相続対策セミナー」を松本市勤労者福祉センターで開催しました。
このセミナーの後片付けをし、一休みして夕方からは「セイジ・オザワ松本フェスティバル」のオペラ「ラ・ボエーム」をまつもと市民芸術館で鑑賞してきました。今回のオペラの一般向け公演はこの1回のみでしたので、とても貴重な経験になりました。
上の画像でもお分かりいただけるよう、今回のオペラ、舞台の色彩などの演出にとても感動しました。
スイマセン!ちょっと話が芸術文化の方向へ脱線してしまいましたね(笑)
話も「認知症・相続対策セミナー」開催に戻しますね。
認知症・相続対策セミナー
8月26日(土)午前、長野県松本市勤労者福祉センターにおいて、月イチの「認知症・相続対策セミナー」を開催しました。
今回のセミナーで特筆すべきことは、ご参加いただいた方のお仕事です。今回ご参加いただいた方々は、士業事務所や保険会社に勤務されている、いわゆる「相続関連業界」にお勤めの方々でした。
セミナーの内容は、認知症対策としての「家族信託」や「遺言書」などの活用や、おひとり様の方々向けへのサービスなどを動画なども交えながら、ご説明させていただきました。
おひとり様向けサービスの中で「尊厳死宣言書」をご紹介したところ、参加者全員が「初めて聞いたが、興味・関心を持った」と話されていました。
そして、参加者自身の周りでも活用できそうだとお話しされていたのが印象的でした。
尊厳死宣言書とは?
尊厳死宣言書(リビング・ウィル)は、病気が不治かつ末期の際に延命措置を止めて、人間としての尊厳を保ちながら死にたい旨を伝えるものです。
尊厳死に関しての法律は定められていませんが、尊厳死宣言書を作成しておくと意思が尊重されます。日本尊厳死協会の調査によると、9割以上の医療関係者が尊厳死宣言書を読み、本人の意思を尊重していると発表しています。
尊厳死宣言書は通常、公正証書で作成されます。公正証書の場合は、公証役場の公証人が
作成しますので、公正証書遺言書とセットで作成される場合が多いです。
当職も、一人暮らしの90代男性から「遺言書」と「尊厳死宣言書」作成の依頼を受けて、尊厳死宣言書に携わったことがあります。
作成後には、お近くに住むお孫さん(病院入院の際には身元保証人になっていただく方)に立ち会っていただき、「遺言書」と「尊厳死宣言書」の趣旨などをお伝えした経過があります。
相続関連業界の方々にも有益なセミナー
今回、相続関連業界の方々にご参加いただき、分かったことがありました。
当職が月イチで開催している「認知症・相続対策セミナー」は、相続関連業界のいわゆるプロの方にも有益な内容なのだと認識させていただきました。
帰りがけに保険パーソンの方が「事務所に勤める同僚にもセミナー参加を勧めてみたい」と、来月以降の開催日程をメモしていかれたのが印象的でした。
今後も、専門家にも一般の方にも、ためになり、最新データに基づいたセミナー内容になるよう心掛けてまいります。
今後の認知症・相続対策セミナーの日程は?
今後3カ月の「認知症・相続対策セミナー」は、以下の日程で開催予定です。
○ 9月23日(土)10時~11時30分 長野県松本市勤労者福祉センター
○10月28日(土)10時~11時30分 長野県松本市勤労者福祉センター
○11月25日(土)10時~11時30分 長野県松本市勤労者福祉センター
なお、このセミナーは参加料1,000円(1人または1組)で、事前申込みが必須となっていますのでご注意ください。
参加申し込みは、以下の電話や電子メールで受け付けています。このホームページの「お問い合わせ」からのお申込みでもOKです。
ディアパートナー行政書士事務所
電 話:0263-34-6163
メール:info@dp01.co.jp
また、認知症・相続対策セミナーに参加された皆様への特典として、通常有料の個別相談を無料で承っていますので、お気軽にお申し込みください。
セミナーの開催予定は、「一般社団法人家族信託普及協会」ホームページでも告知していまして、な、なんと恐れ多くも「全国に情報発信」しています(笑)↓
生前の相続対策のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ!
生前の相続対策は皆様の状況が一人一人違うように、その方にとっても最適な相続対策もそれぞれ異なります。その対策手法は「百人百様」とも言われていますので、当職のような専門家にご相談いただくことをおススメします。
「相続対策を何もしない」「何もせずにガマンする」というのが最悪の選択肢であり、認知症などで意思判断能力が失われると、とるべき手段が「法定後見」しか残されていないという状況に陥ってしまいます。
意思判断能力が失われてしまった場合、「法定後見」を利用しなければ、相続発生(死亡)まで「がまん」することになりますので、ご自身・ご家族ともに、精神的にも経済的にも大きなダメージを受けることになりかねません!
「相続対策を何もしない」というのは、ご自身にとっては手間もお金もかからずラクですが、残された家族や親族は、後々、相続発生後に非常に大きな手間とお金がかかることになります。そして、そのことは精神的にも経済的にも大きなダメージを受けることになります。
親世代は残されるご家族のため、子世代は親御さんのためにも、「生前の相続対策」について一度じっくりと家族で話し合ったり、考える機会を持ってみてはいかがでしょうか。
また、今は仲がよいご兄弟でも、相続問題では「円満相続」に結び付かないケースも多くありますので、「遺言書の活用」などいわゆる「争族対策」が必要になってきます。
そして、遺された家族や親族の方々に不要な手間や費用をかけさせるのではなく、ちゃんと計画的に、そしてよりマッチした相続対策の準備を進めたいものです。
こうした相続対策や認知症対策、事業承継対策などのお悩みのご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」にお任せください!!
ディアパートナー行政書士事務所
電 話:0263-34-6163
メール:info@dp01.co.jp
Comments