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  • takizawa62

認知症発症後でも家族信託はできる?



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓


現在日本は、世界でも類を見ないほどの「超高齢社会」になっています。


そこで問題となるのが、これまで築き上げてきた高齢者の財産をどのようにして守っていくかという点です。


高齢者の財産管理としてよく知られている方法に「成年後見制度」がありますが、近年では「家族信託」を利用する人が急速に増えてきています。


今回は「家族信託」が、認知症の進行状況に応じて利用できる制度なのかについて考えていきましょう。


認知症発症後でも家族信託はできる?


家族信託は委託者と受託者の契約で成立するため、両当事者に契約能力・判断力があることが前提となります。

意思能力というのは、物事を理解し、その是非を判断できる能力のことです。


認知症が進行したあとでも可能な場合もある!


認知症になると意思能力を喪失したと判断され、家族信託はできないと思っている方が多くいます。しかし、認知症の診断書が出ている、あるいは家族から見て親が認知症を発症したと思っている、などの場合でも「軽度認知症」である可能性は否定できません。


仮に判断能力が低下していても直ちに契約不可能となるわけではなく、信託契約の内容を変更することで信託契約が可能な場合もあります。


ただし、家族信託の利用に際しては意思能力の有無は重要な条件となることには変わりはありません。


まずは契約能力について弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談をすることをおすすめします。


家族信託の実務に習熟している専門家であれば、契約の可能なレベルであるかのアドバイスが可能です。



認知症発症後でも家族信託はできる?


軽度認知症である場合には、通常の家族信託よりも慎重な対応が必要です。


まずは家族信託を実施するための判断能力があるかどうか、そして契約を進めるにあたって、会話をふまえて内容の理解ができるか判断していく必要があります。


家族信託の契約をきちんと理解していることが判断できれば家族信託を利用することが可能です。



早期の段階で認知症対策を!!


老後の対策に向けて財産保有者本人(家族信託の「委託者」)の意思能力有無の確認が重要となります。


認知症と診断されていることで即、利用できないとはなりませんが、契約における判断能力に不安がある場合は行政書士や司法書士などの専門家へご相談ください。


信託契約については、現在の判断能力でどのような内容の契約を成立させることができるか、信託契約とのバランスも取りつつ内容を詰めていく方法もあります。


また、契約内容や文言によっては贈与税や相続税の不意の課税を受ける可能性もあるため内容作成の際は注意しましょう。


そして何よりも、資産保有者本人の意思能力が選択肢のポイントとなります。老後対策を検討している場合は、できるだけ早期に準備することをお勧めします。


このことは、家族信託に限らず、遺言書を残すことでも同様です。


家族信託や遺言書作成のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


家族信託は比較的新しい制度であるため、たとえ法務系士業(弁護士、行政書士、行政書士)や税理士といった士業であっても、制度に詳しい士業は極めて少なくいため、実績のある専門家にご相談することをお勧めしています。


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、当事務所は「後見人」になることのできる行政書士としても登録されていますので、成年後見制度についてのご相談にも対応することが可能です。


家族信託は信託法に基づく法的制度であるため(信託法37条)、受託者(財産を管理する人)に帳簿作成・領収書保存・年度報告書類の作成など(信託事務)が義務付けられています。


受託者にとって非常に面倒な信託事務の負担を軽減するため、当事務所が導入している「スマート家族信託」では日本初の家族信託専用アプリを提供しています。


アプリを通じて銀行口座の情報を自動で読み取れるなどのほか、専門家にもいつでも相談することができます。


このように家族信託組成後のアフターサポートに関しては、スマホアプリで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」を導入していますので、家族間での管理状況の共有や関係帳簿の簡単な作成を行うことができます。


スマート家族信託のご紹介動画はコチラ↓


スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」は、当事務所と連携しているトリニティ・テクノロジー株式会社が提供しているサービスで、全国初・唯一のサービスです。


ディアパートナー行政書士事務所では「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得していますので、家族信託組成後のアフターフォローも安心してお任せいただけます!!


地方在住の親世代に多い受託者候補(子供世代)が大都市圏に在住していて、親世代が地方に暮らしている場合は、両地域間の連携が強く求められますが、この「スマート家族信託」を活用することできわめて円滑な運営管理が可能となります。


また、最近、信託専用口座でインターネットバンキングが利用ができる金融機関も多くなってきていますので、こうした親世代と子世代が遠く離れて暮らす場合には、「スマート家族信託の活用」と「インターネットバンキングの利用」を併用することで、遠隔地に暮らしている受託者でも簡単に信託財産の管理ができます。


さらに、金融機関口座(信託専用口座)とのAPI連携により、「スマート家族信託」に自動的に入出金管理が記録できることも大きなメリットとなります。


昨年サポートさせていただいた事例で、「家族信託」「遺言書」「スマート家族信託」「インターネットバンキング」を利用し、首都圏に住む受託者が、長野県内在住の委託者兼受益者の親御さんの家族信託を運用するケースがあり、受託者の負担軽減が図られています。


「家族信託の活用」などのお問い合わせや初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp










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