みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓
セミナーでよくいただくご質問
月イチで「家族信託・相続セミナー」を開催していますが、毎回というほどご質問を受けるのが、「家族信託と遺言書はどちらが優先されるのか?」という疑問です。
今回は、よくいただくご質問であるこの疑問に応えていきます。
ではまず、「家族信託」の概要をご説明した20分間動画です。コチラから↓
家族信託と遺言
家族信託には遺言的な機能もありますが、家族信託と相反する内容の遺言が作成された場合には、財産の帰属はどうなってしまうのでしょうか?
家族信託は遺言の機能も持ち合わせている
皆様ご存知のとおり、家族信託では、父の財産を子に信託することによって、子がその財産を管理することができるようになるため、父の認知症対策として有効です。
家族信託をした場合、父が亡くなった後の具体的な財産の承継方法は、家族信託の契約書の中で定めておくことができます。
つまり、家族信託は認知症対策だけでなく、遺言の機能も持ち合わせているのです。
遺言機能を持たせた信託を「遺言代用型信託」と呼びます。
家族信託と遺言、優先されるのはどっち?
それでは、遺言と家族信託の両方を作成していた場合、果たしてどちらが強いのでしょうか?(優先されるという方がよいかもしれませんね)
「どちらが先に作成されたか?」を場合分けして、具体例でご説明します。
父:A
子:B、C、D
(1)遺言 → 家族信託
まず、父Aは「すべての財産を子Cに相続させる」という内容の遺言を作成しました。
その後、父Aが子Bとの間で信託契約を締結し、その契約の中で「父Aが死亡して信託が終了した後、財産は子Bに承継させる」と定めました。
この場合、家族信託が優先されます。なぜなら、遺言は作成後も撤回・書き換えが可能だからです。
遺言作成後に家族信託がされた場合は、財産の譲渡に当たるため、民法上の法定撤回をしたものと解釈されます。
(2)家族信託 → 遺言
まず、父Aと子Bが、父Aが死亡して信託が終了した際には、子Bが信託財産をすべて承継するという内容の信託契約を締結しました。
その後、父Aは「すべての財産を子Dに相続させる」という内容の遺言を作成しました。
この場合も家族信託が優先します。
なぜなら、父Aが子Bに対して信託をすると、財産は子Bに譲渡されたことになり、父の固有財産ではなくなるからです。
父Aが信託された財産について遺言を書いたとしても、その財産は自分のものではないため遺言は無効になります。
いずれの場合も、家族信託の方が優先される
以上のように、どちらの順番でも家族信託が勝つ(優先される)のですが、皆様に押さえていただきたいポイントがさらに2つあります。
「相続性のある受益権」は遺言の対象になる
まず1つめは、(2)の場合において、「相続性のある受益権」は遺言の対象になるという点です。信託をすると、受益者である父Aには受益権が発生します。この受益権を対象として遺言を作成することは可能です。
なお、受益権には「相続性のある受益権」と「相続性のない受益権」がありますが(詳細については、またの機会に!)、遺言の対象とできるのは、あくまで「相続性のある受益権」のみです。(ちなみに、具体例(2)で掲げている信託の受益権は、相続性のない受益権です。)
家族信託を撤回することで遺言を有効にすることができる
2つめに、(2)の場合、家族信託を撤回することによって、遺言を有効にすることができるという点です。
信託法では、原則として委託者兼受益者によって信託契約を一方的に解除できるようになっています。
しかし、受託者である子Bとしては、せっかく覚悟を持って行った信託契約を一方的に解除されたらたまらないですよね。
そういった事態を避けるため、【撤回不能型信託】を作ることができます。
・「一方的に契約解除できない」
・「受託者を解任できない」
・「信託契約の内容を変更できない」
こういった内容を信託契約に緻密に盛り込んでいくことによって、結果的に撤回不能な信託ができあがります。
この方法によって、信託契約で定めた財産の承継内容を確実に実現できるようになります。
(遺言には撤回を防ぐ方法はありません。)
それぞれの特徴及び、信託ではできて遺言ではできない部分(撤回の可否の選択)などは生前の相続多対策の重要な知識となるので、ぜひ押さえておいてください。
まとめ
家族信託には遺言的な機能もありますが、家族信託と相反する内容の遺言が作成された場合には、家族信託のほうが勝ちます(優先されます)。
その際、「相続性のある受益権」は遺言の対象になること、家族信託を撤回することで遺言を有効にすることができるという2つのポイントをご理解いただければ幸いです。
ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。
新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。

この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。
ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。

この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくるのではないでしょうか。
今後の家族の生活形態を見据えた今回の試み、大いに期待できるところです。
家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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