長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する「Weeklyメルマガ」コラムを参考に相続対策について考えていきます。
いくつかの種類が分かれている「遺言書」について、それぞれ考えていきましょう。
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そもそも遺言、遺言書とはどんなもの?
遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書になります。
「遺言」の読み方は、「ゆいごん」「いごん」のどちらの読み方でも使われています。
遺言には大きな法的効力があり、遺言書があれば、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになります。
そのために、スムーズに遺産相続が進む可能性が高く、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。
また遺言を残すことによって、法律で定められた法定相続人以外の人に財産をあげたり、寄付したりすることもできます。
例えば、介護でお世話になった長男の妻は法定相続人ではありませんが、遺言によって、長男の妻にも自分の財産を譲ることができます。
3種類の遺言とは?
このように大きな法的効力を持つ遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。これを普通方式遺言と言います。
実務上よく利用されるのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」になります。(「秘密証書遺言」は実務上はほとんど利用されることはありません)
なお、「普通方式遺言」のほかに「特別方式遺言」という特殊な遺言書があります。「特別方式遺言」は、通常の遺言書を作成する余裕のないときに利用できる、特殊な方式の遺言のことです。
たとえば病気やけがで死期が迫り、普通方式遺言を作成できない場合に緊急時に作成する遺言書などをいいます。特別方式遺言は作成できる場面が限られるため、今回は、普通方式遺言(「自筆証書遺言」「公正証書遺言」)について解説していきます。
3つの普通方式遺言とは?
普通方式遺言の代表的な遺言書は以下の3つになります。
①自筆証書遺言(自分で保管する)
②法務局で保管する自筆証書遺言
③公正証書遺言
それでは①~③を順番にご説明していきます。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は「遺言者が自分で作成・保管する遺言書」のことをいいます。
注意点として以下の点が挙げられます。
・作成者が本人であるかどうかを証明する手段が乏しく、無効主張されやすい
・遺言者本人が保管するため、紛失、破棄、未発見のリスクがある
・検認(※)の手続きが必要になる
※ 検認というのは遺言書を発見した人や保管していた者が、家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもと、遺言書を開封および内容を確認することで、遺言書の存在を明確にし、偽造されることを防ぐための手続きをいいます。
遺言の保管を確実なものとするため、銀行の貸金庫に遺言を入れる方がいますが、これはあまり好ましいことではありません。
なぜならば、相続発生後貸金庫を空けるためには相続手続きを進める必要があり、遺言の存在の意義が薄れてしまうためです。
(遺言執行者を定めた遺言があれば、執行者は単独で貸金庫を開けられたわけですが、その遺言が金庫の中に入ってしまっていると、それを取り出すために相続人全員の同意や署名捺印が必要となってしまうからです。)
以上のように、自筆証書遺言は法的安定性が乏しいため、なるべくこの方式の遺言書は避けた方が良いまもしれません。
②法務局で保管する自筆証書遺言
②は「遺言者が自分で作成し、法務局が保管してくれる遺言書」のことです。
所有者不明土地問題や空き家問題等の対策の一環として、自筆証書遺言の保管制度について定める「法務局における遺言書の保管等に関する法律(通称 遺言書保管法)」が制定され、令和2年7月から保管制度が開始されました。
この遺言書の特徴としては以下の点が挙げられます。
・偽造、変造、紛失、破棄の恐れがない
・保管申請時に厳格な本人確認が行われる
・代理人による保管申請は、一切認められない
・検認が不要となる
・遺言者の死亡届が提出されると、指定された者(相続人・遺言執行者等)に通知される
自筆証書遺言の保管から執行までの流れは次のようになります。
1)遺言者が自分で作成した遺言書をもって法務局に対して保管申請を行います。これにより、法務局に遺言書の原本が保管されます。
2)遺言者が死亡すると、(相続人から市区町村への死亡届の提出を経由して)市区町村から法務局に遺言者が亡くなったことが通知されます。
3)法務局は、この通知を受けると、遺言で指定された相続人や遺言執行者に対して、法務局に遺言が保管されているので手続きを行ってくださいと通知します。
4)法務局から通知を受けた相続人や、通知がなくても法務局に遺言書が保管されていると知っている相続人は法務局に対し、遺言書情報証明書の請求を行います。
5)相続人や遺言執行者は、遺言書の内容のコピーである遺言書情報証明書を用いて、遺言の執行を行うことができます。
1)の保管申請の必要書類は次のとおりです
・申請書(法務局に備え付けられています)
・住民票
・顔写真付き身分証
・手数料(3,900円)
なお、この保管申請は法務局でいつでもできるというわけではなく、インターネットから予約し日程調整をする必要があります。
保管申請できる法務局の管轄は複数あり、下記のいずれかから選択することができます。
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
ただし2通目以降を追加で保管申請を行う場合は、最初に保管申請をした遺言書保管所でしか行うことができませんので注意が必要です。
また、遺言書保管所はすべての法務局にあるわけではない為、事前に調べておくことが重要になります。
保管申請が完了すると、遺言書保管証が発行されます。この遺言書保管証には法的な効力はありませんが、保管申請が無事に完了したという書類になります。
注意点として以下の点が挙げられます。
・遺言書全文の自書が必要
・法務局に本人が出頭する必要がある
・遺言書の内容(財産の表示が正確か、表現が適切か等)の確認は行われない
・意思能力の有無の確認も行われない
遺言書の有効無効において、遺言者の意思能力の状態はとても重要になります。
保管申請の際、意思能力の有無の確認はされませんが、遺言書保管所に出向いた事実が本人の健康状態を推し量る根拠となる可能性はあります。
③公正証書遺言
公正証書遺言は、「公証人が作成し、遺言者の意思が内容と一致しているか確認される遺言書」のことです。
自筆証書遺言と異なり、遺言者の意思と遺言書の内容が一致しているかどうかを公証人が確認するため、無効になりづらい遺言書です。
公正証書遺言がおすすめな方は以下のような方です。
・作成した遺言書について、将来無効主張してきそうな(揉めそうな)相続人がいる場合
・遺言書保管制度が利用できない場合(遺言者が法務局に出向くことができない等)
・本人が自筆で遺言書を書くことが難しい場合(公正証書遺言は公証人が作成)
通常は公証役場で作成しますが、公証人は管轄の都道府県内であれば、どこでも出張し、遺言書の作成を行ってくれるため、体が不自由な高齢者の遺言書作成にも対応できる場合が多いですので便利です。
遺言をはじめ相続のご相談は当事務所へ
ディアパートナー行政書士事務所では、遺言をはじめ各種の生前の相続対策のご相談を承っております。
ご相談者には、どのような相続対策が必要か、これは人それぞれ異なりますので、お話をよく聞きながら、ベストな相続対策をご提案してまいります。
また、当事務所では「遺言執行者」や「証人(公正証書遺言作成の場合)」も承っております。
遺言執行者は、死亡リスクなど遺言執行できないリスクを排除するため、予備的遺言執行者を設け、死亡リスクのない法人(税理士法人)を指定する準備があります。
証人についても、遺言執行者と予備的遺言執行者が立ち会うような対応を行います。
このように、万が一のリスクにも対応できるよう工夫をしております。
将来の行く末が心配な方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承ります。(面談、またはオンライン面談で対応します。電話相談は原則お断りしています)
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