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takizawa62

遺言書作成費用を助成します!


長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


今回は、当職が松本市勤労者福祉センターで月イチ開催している「相続対策セミナー」の中でもご紹介している「遺贈寄付」についての耳より情報です。



遺言書作成費用10万円を助成するキャンペーン(9月17日~12月末まで)


一般社団法人日本承継寄付協会では、遺贈寄付額10万円以上を記載した遺言書を作成すると

遺贈寄付の遺言書を作成する専門家報酬を10万円助成するキャンペーン「フリーウィルズキャンペーン」を実施中です。キャンペーン期間は、2024年9月17日~12月31日までです。


フリーウィルズキャンペーンというのは、遺贈寄付の遺言書を作成する専門家報酬を助成するキャンペーンで、遺贈寄付実行のための専門家報酬の一部(10万円)を助成します。


このキャンペーンは、全国の士業、金融機関等の遺贈寄付の相談を受ける専門家を対象に行います。寄付検討者の負担軽減を目的として開催されています。


助成の対象となる遺贈寄付の内容・要件は以下の2つです。(どちらでもOK)


1)寄付額10万円以上の遺言書の作成


2)寄付額10万円以上発生する税務、寄付相談、法務相談


この内容・要件に合致すれば、遺贈寄付実行のための専門家報酬の一部(10万円)を助成します。詳しくは下のキャンペーンWebをご覧ください↓


遺贈寄付とは?


「遺贈寄付」とは、人生の最期に財産が残ったときに、その中の一部を、特定の個人や団体に少額からでも寄付することができる方法です。あなたの想いを未来の社会や子孫に託すことができます。「人生最後の社会貢献」として、死後に寄付が行われます。


遺贈寄付では、ご自身が亡くなった後に、残った財産の一部を寄付する方法で、寄付先には、NPO団体や公益法人、教育機関、地方自治体などがあります。



遺贈寄付の特徴は?


ご自身が亡くなった後に残った財産の一部を寄付するため、老後のお金を心配することなく寄付することができ、「人生で使わなかったお金」を「自分らしく」未来に届けることが可能です。


亡くなった後は、法律で決まった先(相続人など)に財産が移転するだけでなく、自分で自由に財産の届け先を決めることができます。


遺贈寄付には以下のような特徴があります。


①少額からできます


寄付というと、大きな金額でないといけないと思いがちですが、遺贈寄付は少額からでも可能です。もちろん、全ての遺産を寄付する必要はありません。人生で最後まで使わずに残ってしまった、財産の一部からでも寄付することは可能です。


将来、不測の出費があって遺産を残せないことが出てくるかもしれません。そんなときは寄付しなくても大丈夫です。また、あとで寄付することをやめたいと思えば、やめることもできます。

「万が一財産が残った場合には寄付する」くらいの感覚で良いのです。


②老後資金に影響ありません


遺贈寄付には遺言書を使うことが多いのですが、遺贈寄付の遺言書を用意しても、ご自身の財産は最後まで自分の好きなように使っても大丈夫です。最後に残った遺産の一部から寄付を行うので、生前に資金が減ることを心配しなくても遺贈寄付でき、社会貢献につながります。


③相続税がかかりません


遺言書を作成して寄付した財産には、相続税がかかりません(NPO法人、社団法人、財団法人、地方自治体等法人格のある寄付先の場合)。


また、相続人が相続した財産を相続税申告期限までに特定の寄付先(国や地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人など)に寄付した場合には、相続税がかからないだけでなく所得税も軽減される場合があります。


④後世にお名前を残すこともできます


寄付先によっては、感謝状が贈られたり、銘板でお名前を残すこともできます。また、名前をつけたオリジナルの基金を作るということも可能です。

寄付の仕方を考えることで、社会や子孫に「自分の生きた証」を伝えることができます。



遺贈寄付/キャンペーン活用のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ


ディアパートナー行政書士事務所では、日本承継寄付協会が認定する「承継寄付診断士(1級)」を取得していますので、「遺贈寄付」を希望する方は、お気軽にご相談ください。


遺贈寄付の希望者を支援している日本承継寄付協会と連携し、キャンペーンを活用しながら、皆さま個々の想いに応えられるようご相談に応じてまいります。


遺贈寄付の情報発信メディアである冊子「えんギフト」は、ディアパートナー行政書士事務所が月イチで開催している「相続対策セミナー」で配布しているほか、ディアパートナー行政書士事務所の面談場所である長野県松本市「サザンガク」にも設置しています。



相続対策は事前の準備が大事!


今回ご紹介した「遺贈寄付」に限らず生前の相続対策を行うには、意思判断能力があることが大前提です。


認知症などによって意思判断能力が失われた場合は、「法定後見」を申し立てるしか方法がなくなります。

したがって、意思判断能力があるうちに、遺言や家族信託、生前贈与、任意後見はじめ各種契約など様々な相続対策をしておくことが重要になります。


相続対策は、それぞれの生活環境や家族構成などによって百人百様といわれておりますので、アナタにとって最適な「認知症対策・相続対策・事業承継」の方法をご一緒に考えていきましょう。


ディアパートナー行政書士事務所では、遺言をはじめ、家族信託、任意後見、生前贈与など総合的な生前の相続対策を専門に扱っておりますので、安心してご相談ください。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp





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