みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓
大手銀行をはじめとする金融機関が展開している「遺言信託」と、最近テレビなどでも取り上げられることが増えてきた「家族信託」、それぞれ相続対策で活用されるイメージをお持ちかと思いますが、実際にどのような違いがあるでしょうか?
この記事では、似ているようで全く仕組みの異なる、金融機関の「遺言信託」と「家族信託」の違い、それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。
金融機関における遺言信託について
相続対策の一つの方法として、金融機関が取り扱う遺言信託という商品があります。
遺産を巡って相続人同士が争わないよう事前に遺言を書き残しておきたい場合に、金融機関が、①遺言の作成、②保管、③相続発生時の遺言に基づく執行等を行うサービスです。これには以下のようなメリットとデメリットがあります。
※以下、この記事での「遺言信託」は金融機関がサービスとして提供している遺言信託を指すものとします。(信託法が定める遺言信託とは異なるものですのでご注意ください。)
遺言信託のメリット
・金融機関という安心できる第三者に遺言を預けることができる
・面倒な相続手続きの一部を金融機関が代行してくれる
遺言を書いてから相続が発生するまで何年かかるかわからないうえ、その間に事情が変わることもあるでしょう。そのような場合に、銀行に遺言を預けていれば、担当者は変わるかもしれませんが、生涯安心して相談できる窓口があるというのは大きなメリットと言えます。
また相続人が、自身の仕事等が忙しくて面倒な相続手続きを進めることができない場合であっても、金融機関が代理で手続きを行ってくれるので安心です。
遺言信託のデメリット
・費用が高額である
・一定の「型」にはまった内容の遺言しか引き受けてくれない
遺言信託の一番のデメリットはその費用の高さかもしれません。ある金融機関では、最低でも100万円以上の手数料がかかり、加えて遺言者が亡くなるまで遺言の保管料が毎年必要になります。
また金融機関の姿勢として、ある程度の大口の顧客でないと引き受けを行わず、一般の人にはやや敷居が高いという難点もあります。
加えて、家族同士で争いが生じる可能性があると金融機関が判断した場合は引き受けてもらえない場合もあります。
家族信託について
「家族信託」は、一言でいうと信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みです。必ずしも相続対策に限って使われるものではありませんが、その仕組みを用いて相続対策に活用することも可能です。
相続対策として用いる場合は、財産を預ける人(委託者)が、管理する人(受託者)に、相続する内容を指定して管理を任せ、実際に相続が発生した際に、受託者がこれに従って財産を分配する、という流れになります。
遺言信託との一番の違いは、「委託者の生前から受託者が財産の管理を開始する」という点です。このような性質から、家族信託は相続対策ばかりでなく、その前に問題になる認知症対策としても利用されます。
第三者の関与がないため、家族関係などの状況に関係なく、自由な内容で設計ができますが、その分、後々トラブルにならないよう、専門家の協力を得るなどして慎重に準備を進める必要があります。
以下、遺言信託と比較した家族信託のメリットとデメリットについて挙げていきます。
家族信託のメリット
・費用が抑えられる
・相続対策以外にも認知症対策などを並行して行うことができる
まず金融機関の遺言信託と比較すると、費用が抑えられるというメリットがあります。
家族信託は、当事者同士で契約を締結すれば効力を生じるので、極端な話、全て自力でやれば全く費用をかけずに利用することも可能です。
とはいえ、家族信託は税務上のリスクもはらむため、専門家のサポートを受けて利用するほうが賢明です。
専門家のサポートを受ける場合には、当然専門家に支払う報酬が発生しますが、この報酬を含めても、遺言信託よりは費用を抑えられる可能性が高いです。(ただし、専門家報酬は依頼する専門家によってことなるため、遺言信託よりも高くなる、という可能性も0ではありません。)
具体的には預ける資産の内容によって異なりますが、金融機関の遺言信託と比較して1/3~1/2程度の費用で済むことが多いでしょう。(家族信託の専門家報酬は30万程度~、遺言信託は、スタート時の費用は30万~程度の場合もありますが、最後の遺言執行の場面で100万~の手数料が発生するため、総額でみるとかなり高くなります。)
家族信託の場合には、遺言信託のように、保管料のようなランニングコストも原則かかりません。(受託者の監督を専門家に依頼するなど、継続的なサポートを利用した場合を除きます。)
また、家族信託の仕組みを用いて、認知症対策、事業承継対策等、相続税対策以外にもさまざまな用途に活用することができます。
家族信託のデメリット
・信頼できる家族の存在が必要
遺言信託との比較において、家族信託にデメリットは多くありませんが、信頼して財産の管理を任せられる家族がいない場合、一般的には家族信託を行うことが難しいという点が挙げられます。
必ずしも家族同士でなくとも家族信託を行うことは可能ですが、実際には家族間で行う場合がほとんどです。
【参考】
この記事の冒頭でも触れたとおり、この記事における「遺言信託」とは、金融機関等がそのような名称を用いて展開しているサービスのことを指しており、信託法が定める「遺言信託」とは異なります。
信託法が定める「遺言信託」とは、遺言によって開始する信託のことを指します。家族信託と一般にいう場合には、委託者(託す人)と受託者(託される人)の契約によって開始する信託を指しますが、この開始方法を遺言によることもできるのです。
まとめ
遺言信託も家族信託も、円滑に財産を後世に引き継いでいく上ではとても役に立つ仕組みです。
しかし人生100年時代、相続が発生した後だけでなく、相続が発生する「前」にも様々なリスクがあります。
このような場合に、生前にできる相続対策として、個々の家族の状況にオーダーメイドで応えられる「家族信託」が今大変注目を集めています。
家族信託ができるのは、意思能力があるうちです。認知症などで意思能力がないと判断されると家族信託を利用することはできません!!
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ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。
新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。
この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。
ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。
この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。
家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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