top of page
takizawa62

障がいのある子がいる場合の家族信託は?



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓



今回は「障がいのある子の親なきあと問題と家族信託」をテーマに投稿します。


生活のサポートを必要としている家族がいる場合に、自身の死後、どのように支えてあげたらいいのか、不安に思う方は多いと思います。こうした場合に家族信託はどのように活用できるのでしょうか?


たとえば、親が遺言書は作成した場合、遺言書どおりの内容をきちんと執行できるでしょうか。また、たとえその財産を引き継いだとして、その管理をしていけるのでしょうか。


親なき後、障がいを抱えた子共の暮らしをどのように支えることができるのか、家族信託を活用した事例をご紹介していきます。


親なき後に大きな不安のある事例


自身の体力の衰えや物忘れをすることに不安を持っているAさんからのご相談です。賃貸不動産を所有していますが、今後も自分で管理していけるのか心配になったということです。


また、長女には知的障がいがあり、Aさんが亡くなった後、娘の暮らしはどうなるのかという不安から、家族信託という制度を知ったとのことでした。


● 家族構成

Aさん85歳(奥様は既に他界)

Aさんの子3人:長女Bさん、長男Cさん、次男Dさん


● 兄弟の状況

3人兄弟の仲は良好な関係です。

父Aさんが亡くなった後は「自分たち(Cさん・Dさん)がBさんの面倒をみていく」ということで一致しています。


● Aさんの資産状況

資産:都内に賃貸不動産を保有/まとまった金額の預貯金も保有しています。


● 相談内容

(1)Aさん自身の認知症への心配

(2)Aさんの長女には知的障がいがあり、「自分に何かあったときに長女はちゃんと生活していけるのだろうか」という心配をつねにしています。

どのようにこの問題を解決するといいのでしょうか。



子の生活を支える目的の信託契約


この事例では、まず、家族信託を用いて家族内で財産の管理ができるように設定します。


さらに、信託財産(賃貸物件)から得られる収益を長女Bさんが得られるようにして、また、Aさんの認知症対策のため、物件の管理は長男Cさんを中心に管理してもらう契約に設定にします。


このような信託契約で、物件の管理はAさんがアドバイスしながら息子に任せることができ、収益をBさんの生活費に充てることができるようになります。


(1)不動産を管理をする「受託者」の設定


まず、管理が必要な不動産を信託し、Aさん自身の能力が衰えた後も継続して賃貸不動産の管理、および、必要に応じて処分ができるよう長男Cさんを受託者に設定しました。


長男CさんはAさんからの委託に沿って賃貸不動産の管理をし、毎月得られる賃料を信託用の専用口座で管理し、Aさんの生活、介護、療養のために使っていくという信託契約を結びました。⇒Aさんには障がいを抱えた長女Bさんの扶養義務があります。


(2)Cさんのもしもに備えて「第2受託者」の設定


ここで万が一、父Aさんより先に長男Cさんに何かあった場合を想定します。これは家族の状況により、とても大切なポイントになります。


もし受託者(Cさん)の方が委託者(Aさん)より先に亡くなってしまう、判断能力が低下してしまう、身体に何かが生じて受託者としての職務を続けられなくなる…といった事態を想定しておきます。


Aさん家族には支えるべき長女Bさんもいますので、もしもに備えて「第2受託者」を決めました。この事例では、長男Cさんの子供(Eさん)が第2受託者を引き受けています。


(3)不動産を均等に分けるだけでは不安


今回の信託でポイントとなるのが、「Aさんはご自身が亡くなったとき、この賃貸不動産を誰に継いでもらいたか?」という点が焦点になります。


Aさんは、この賃貸不動産は先祖代々受け継いできたものなのでこれからも守って欲しいという希望があり、また、障がいがあるBさんの生活の糧としてほしいという願いがあります。


そのため、受託者であるCさんと、障がいを持つBさんに2分の1ずつ賃貸収入を受け取って欲しいという希望があります。


しかし単に賃貸不動産を2分の1ずつの持分にしたとしても、長女Bさんは管理していけるのだろうか、という心配が残ります。


しかも仮に売却が必要となったときに長女Bさんが売買契約を結べるのかなど、さまざまな点が気がかりです。


(4)信託は終了せず受益権を分割承継


今回の事例では、Aさんが亡くなっても信託契約は終わらせず、AさんとBさんが二人とも亡くなるまで信託契約は続けていくという構成に落ち着きました。


AさんとBさんが亡くなった段階を信託の終了目標として構成し、残余財産は最終的にはCさんの子(Eさん=Aさんの孫)に帰属させる、といった形にしています。


①Aさんが亡くなった時点(信託は継続)

・賃貸不動産の管理は受託者Cさんが管理

・受益権はBさんとCさんに2分の1ずつ承継

・賃貸不動産からの毎月の賃料収入はBさんとCさんで半分ずつ分ける


②将来、BさんまたはCさんが亡くなった時点

・Bさん、またはCさんが亡くなった場合 … 受益権はCさんの子(Eさん)に承継

・Bさんより先にCさんが亡くなった場合 … Eさんが受託者を引き継ぐ

・BさんがCさんより先に亡くなった場合 … 信託終了/賃貸物件はEさんが承継


これによりBさんは安定した収入を得ることができます。また、Cさんの相続を利用してCさんの子(Eさん)が受託者の役割や受益権を引き継ぐ設定とします。


通常、受託者と受益者が1名ずつの場合であれば「受託者=受益者」となった段階から1年で信託は強制的に終了しますが、この事例では受益者が常時2名になるため信託は継続可能です。


(5)信託契約で相続手続きも兼用可能


信託契約を活用することで、委託者の相続が発生した際の手続きを先に済ませることができます。本来であれば相続開始後に始まる遺産分割ですが、ここでは信託契約を活用して事前に手を打っておくことができるのです。


委託者亡き後も信託契約を存続させる形とし、かつ、受益権の引継ぎ先を指定しておくことで、遺産分割に係る手間を事前に完了させることが可能となります。


通常、相続時には相続人全員の合意のもと遺産分割をすることになりますが、相続時の手続きを信託契約で兼用できるため、財産の配分を先に決めておくことができるのです。


仮に通常通りの相続手続きをする場合


もし、通常通りの相続手続きをするとなれば、判断能力の面でBさんは法定代理人としての成年後見人を選定する必要がでてきます。


成年後見人は法定代理人として動いてくれますが、遺産分割で代理行為は終了せず、Bさんのお金の管理をずっと担当することになります。


一種、代理人がいるという安心感はありますが、家庭裁判所や後見人・後見監督人という第三者の管理下となり、規定の毎月の報酬の支払いも発生していきます。(成年後見制度は、どの家族にとっても利点のある制度とは言い切れませんので成年後見制度のデメリットについてもお考えいただきたいと思います。)


「信託+任意後見」により家族ぐるみでサポート


今回、Aさんの希望を叶える家族信託の組成に加えて提案したのが、長女Bさんのための任意後見制度です。


長女Bさんは後見契約の意思能力を示すことができますので、次男Dさんとの間で任意後見契約を結び、Bさんの身上監護を含めて法定代理人としてDさんがサポート出来るような仕組みを作りました。


信託契約に加えて任意後見契約を組むことで、兄弟2人でBさんのサポートが出来るようになったため、ご相談者Aさんにも安心してもらうことができました。(ただし、任意後見を発動する場合には、後見監督人が選任されることになります。)


このように信託契約は家族の状況に合わせて自由に構成することができ、後見制度と組み合わせることでより良い設計が可能となります。


家族信託、後見制度それぞれの利点を活かしながら、相続も含めて総合的に計画することが可能となりますので、資産管理や暮らしのサポートで不安のある場合は、ぜひ総合的な相続対策に詳しい専門家にご相談をいただきたいと思います。


ご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


家族信託は比較的新しい制度であるため、たとえ法務系士業(弁護士、行政書士、行政書士)や税理士といった士業であっても、制度に詳しい士業は極めて少なくいため、実績のある専門家にご相談することをお勧めします。


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、当事務所は「後見人」になることのできる行政書士として登録されています。


アフターサポートに関しても、スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」を導入していますので、家族間での管理状況の共有や関係帳簿の簡単な作成を行うことができます。


スマート家族信託のイメージはコチラ↓

スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」は、当事務所と連携しているトリニティ・テクノロジー株式会社が提供しているサービスで、全国初・唯一のサービスです。


ディアパートナー行政書士事務所では「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得していますので、家族信託組成後のアフターフォローも安心してお任せいただけます!!


地方在住の親世代に多い受託者候補(子供世代)が大都市圏に在住していて、親世代が地方に暮らしている場合は、両地域間の連携が強く求められますが、この「スマート家族信託」を活用することできわめて円滑な運営管理が可能となります。


また、最近、信託口口座でのインターネットバンキングが利用ができる金融機関が増えてきていますので、こうした親世代と子世代が遠く離れて暮らす場合には、「スマート家族信託の活用」と「インターネットバンキングの利用」を併用することで、より大きなメリットを得ることができます。


先月サポートさせていただいた事例で、「家族信託」「遺言書」「スマート家族信託」「インターネットバンキング」を利用し、首都圏に住む受託者が、長野県内在住の委託者兼受益者の親御さんの家族信託を運用するようなケースがでてきています。


「家族信託の活用」などのお問い合わせや初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



              自分史えほん専用Web↓



閲覧数:27回0件のコメント

Comments


bottom of page