みなさん、こんにちは!
長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓
今回からはいつもとは趣向を変えて、トリニティ・テクノロジー社が行った「調査レポート」結果から考察してみましょう。
トリニティ・テクノロジー社によると、家族信託の利用者数は、2021年はコロナ禍の逆風でも利用者数が増加しているということです。
まずは、家族信託を簡単に説明した動画(約7分間)がありますのでご視聴ください。↓
家族信託の利用者数は増加傾向
主に高齢者の資産凍結対策として利用される家族信託の利用者数は、2021年においてコロナ禍の逆風下にもかかわらず力強く増加傾向を維持しました。
2021年の土地信託登記件数(※)は昨年対比で増加しており、仙台エリアで172%、さいたまエリアで133%などの増加が確認されました。
※家族信託利用の不動産登記は、不動産権利移転の原因欄に「信託」と記載されます。
インターネット上での「家族信託」の検索件数も上昇していて、家族信託の認知度が上昇し始めた2014年と比較するとおよそ7倍にまで増加しています。
一方、認知症対策として政府や自治体が推奨する成年後見制度は家族信託と比較すると普及が進んでいない状況です。
2050年には認知症患者数が約1,000万人(2050年時点予想人口の約10%)にも上ると推計されており、今後も家族信託を中心に高齢者の資産凍結対策の需要は増え続けるものと思われます。
トリ社の家族信託利用者動向調査
ディアパートナー行政書士事務所と業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社は、2021年における家族信託の利用者数動向を調査しました。
家族信託(※) は私契約であるため、その利用件数を正確に把握することは出来ません。
この調査では家族信託の利用状況の動向を把握するために、不動産を信託した際に必須となる不動産(土地)の信託登記件数の調査、「家族信託」のウェブ上における検索件数の調査、成年後見制度との利用件数推移の比較を行なっています。
2021年の土地信託登記件数の動向、昨年対比172%のエリアも。
不動産を信託した場合には当該不動産について信託した旨の登記手続きを行う必要があるため、家族信託の動向を把握するためには不動産の信託登記件数が参考となります。
※信託の登記は商事信託などの家族信託以外の信託においても発生するため、当該件数は家族信託の件数とは一致しません。
土地信託登記件数は2017年には7,054件でしたが、毎年10〜20%の伸び率で増加し続け、2021年は12,805件に上っっています。
2021年の土地信託登記件数の前年対比をエリア別に見ると、仙台エリアで172%、さいたまエリアで133%、福岡エリアで127%、千葉エリアで126%などと都市圏を中心に増加している状況です。
全国の件数合計における前年対比は109%と、全国的にも増加傾向にあります。
家族信託は高齢者が当事者(委託者)となるため、2021年においてはコロナ禍による外出自粛や高齢者施設の出入り制限の影響により、信託組成件数が大きく抑制されたことが考えられますが、このような状況下においても2021年は昨年対比9%増加したことから、家族信託の需要は引き続き増加傾向にあると考えられます。
インターネット検索回数から見る家族信託の認知度の上昇
また、「家族信託」のインターネット検索回数をGoogleトレンドで調査すると、その認知度が毎年増加していることがうかがえます。
はじめて家族信託というキーワードが一般に現れたのは、信託法が改正された2006年でした。
信託法が改正されたことにより、一般家庭での財産管理における信託活用の道が開かれ、一部の専門家の中で「家族信託」という新たな手法が見出されてきました。
その後しばらくの間は、家族信託が大きな注目を浴びることはありませんでしたが、2014年から徐々に検索回数が増加し、後述するように2017年にNHKなどのマスメディアに大きく取り上げられたことをきっかけに、大きく検索回数が増加したものと考えられています。
家族信託の普及の要因
家族信託の主な普及の要因として、認知症患者数の増加・マスメディアを通じた認知度の向上・金融機関の対応の広がりなどが考えられています。
厚生労働省によれば、2012年に450万人だった全国の認知症患者数は、2025年には700万人を突破し、高齢者のうち5人に1人が認知症となる時代に突入すると推計されています。
また2050年には人口約1億人に対し、高齢者が約3800万人(人口対比約37.7%)、認知症患者が約1000万人(同約10%)となる見込みが示されています。
家族信託は主に高齢者の認知症による財産凍結の対策として利用されることが多いため、高齢者や認知症患者数の増加に伴い、家族信託の利用者数は今後さらに増加すると考えられます。
マスメディアによる認知度の向上
さらにここ数年、家族信託を特集した雑誌やテレビ番組などが頻繁に見られるようになってきました。
テレビで頻繁に取り上げられた時期と、インターネットでの検索回数が跳ね上がった時期は概ね一致しています。
金融機関の対応の広がり
家族信託を利用するためには、信託財産を管理するための専用口座の開設(信託口口座)が必要となります。
この信託口口座に対応している金融機関は2016年時点においては三井住友信託銀行などごく一部の金融機関に限られていましたが、家族信託の利用者数増加を受けて家族信託用の口座開設に対応する金融機関が増加しています。
長野県内に本店をおく金融機関でも、八十二銀行や長野銀行、松本信用金庫などで対応が始まっています。また、インターネットバンキングに対応する金融機関も増えてきており、遠方に暮らす受託者(子世代)の利便に沿った対応がなされるようになってきています。
また、有価証券を信託財産にする場合、証券会社の対応が気になるところですが、対応状況は以下のとおりとなっています。
証券会社の家族信託対応状況(一部抜粋)
2017年 野村証券が家族信託による証券口座開設に対応
2019年 大和証券が民事信託(家族信託)サポートを開始
2020年 楽天証券が、IFAを通じた家族信託サービスを開始
2021年 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 民事信託による投資を受け付け開始
このことから、有価証券を信託財産にする可能性も大きく高まっています。
家族信託と成年後見制度における利用件数推移の比較
ここでは「成年後見制度」(家族信託と同様の認知症による財産凍結問題に対応する制度)の利用件数の推移と、家族信託の利用件数の推移を比較してみます。
一般には政府や自治体において、認知症を発症し財産の管理に問題が生じた場合には成年後見制度を利用することが推奨されていますが、成年後見制度の利用には一定の費用を要する、自由な財産管理ができなくなるといった問題点が存在することから、その普及は進んでいない状況です。
成年後見制度の利用件数は、2017年に34,249件、2020年に35,959件と、直近4年間における増加率は約5%に留まっています。
家族信託の利用件数が毎年10%以上増加と推定される一方、成年後見制度の利用件数は伸び悩んでいることがうかがえます。
なお政府では、成年後見制度の利用者数の伸び悩みについての課題を踏まえて、後見人に対して支払われる報酬体系の見直しや、柔軟な制度運用を可能にするなど、抜本的な制度の見直しが検討されています。
まとめ
高齢化による認知症患者数の増加や、成年後見制度の利用率の低迷もあり、家族信託を中心とした認知症による資産凍結対策の需要は今後もさらに増加することが予想されます。
家族信託を利用するには、委託者(親世代)の意思判断能力があるうちでなければ利用することができません。意思判断能力が完全に失われてしまった場合は、法定後見制度(成年後見制度のひとつ)に頼るしか選択肢がありません。
家族信託の利用をお考えの場合は、意思判断能力があるうちに行うことが求められます。ぜひ、早めのご検討をお勧めします。
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、アフターサポートに関しても、スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」を導入していますので、家族間での管理状況の共有や関係帳簿の簡単な作成を行うことができます。
スマート家族信託の紹介動画はコチラ↓
スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」は、当事務所と連携しているトリニティ・テクノロジー株式会社が提供しているサービスで、全国初・唯一のサービスです。
ディアパートナー行政書士事務所では「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得していますので、家族信託組成後のアフターフォローも安心してお任せいただけます!
地方在住の親世代に多い受託者候補(子供世代)が大都市圏に在住していて、親世代が地方に暮らしているような場合は、両地域間の連携が強く求められますが、この「スマート家族信託」を活用することできわめて円滑な信託の運営管理が可能となります。
また、最近、信託口口座でのインターネットバンキングが利用ができる金融機関が増えてきていますので、こうした親世代と子世代が遠く離れて暮らす場合には、「スマート家族信託の活用」と「インターネットバンキングの利用」を併用することで、より大きなメリットを感じていただけるのではないかと考えています。
実際にこのような利用をされる利用者様からの受任もいただいているところです。
「家族信託の活用」などのお問い合わせや初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
ご相談はディアパートナー行政書士事務所へ!
ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。
ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
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