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  • takizawa62

お一人様予備軍である「お二人様」が気をつけるべき2つの注意点とは?

更新日:4月1日



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


3月23日(土)午前、松本市勤労者福祉センターで月イチで行っている相続関連セミナーを開催しました。今回は「お一人織様向け相続セミナー」と題して、身元保証や死後事務などをはじめ、お一人様向けの相続対策についてお話させていただきました。


お一人様予備軍とされている夫婦のみ世帯(いわゆる「お二人様」)の方が気を付けるべき2つの点についても説明させていただきましたので、今回はその2つの注意点をとりあげたいと思います。


その1「お互いに遺言書を作成すること」


お二人様の注意点その1は、夫婦それぞれがお互いに遺言書を作成しておくことが必要です。遺言書の中身は「全ての財産を夫(妻)に相続させる」旨を記載します。


なぜならば、遺言書がない場合は遺産分割協議をして遺産の受け取り分を決めるわけですが、民法が定めている「法定相続分」というのは、夫婦のみ世帯(子供がいない夫婦)の場合、夫(妻)に100%の受け取り分があるわけではないからです。


子供がいない夫婦の法定相続分は以下の表のとおりとなります。



ちょっとビックリされた方もいるのではないでしょうかね。そうです、全ての財産が残された妻(または夫)に渡るわけではないのです。


遺産分割協議で法定相続人が全ての財産を残された妻(または夫)に渡るように協議されればよいのですが、協議がまとまらない場合は法定相続分で分割されることになります。


こうしたことから、「全ての財産を夫(妻)に相続させる」旨の遺言書をお互いに作成しておくことが極めて重要になってきます。


その2「死亡保険金の受取人を妻(夫)にしておくこと」


お二人様の注意点その2は、生命保険の死亡保険金受取人を妻(夫)にしてあるか確認することが重要になります。


なぜかというと、生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」とされており、相続財産からは除外されるからです。(あくまでも民法上の話であり、相続税法とは違いますので注意が必要です)

したがって、死亡保険金は相続財産にはならないことから、配偶者がいたとしても、死亡保険金の受取人が親になっていた場合は、その親の財産ということになってしまいます。


結婚してから生命保険に加入した場合は、受取人を配偶者にするでしょうが、独身時代に加入した生命保険では、受取人の変更がされておらず「死亡保険金の受取人が親のままになっている」場合もあります。


生命保険の死亡保険金の受取人を配偶者に指定しておくことは、残された配偶者が安心して生活できる糧でもありますので、しっかりと確認しておくことが必要です。


お一人様向け、お二人様向け相続の相談はディアパートナー行政書士事務所へ


当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績を有しており、このような経験から生前整理やお一人様、お二人様の相続関連の相談に真摯に対応させていただいております。


ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」として「身元保証」などにも対応しております。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。



ディアパートナー事務所へのご相談は、ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応していますし、Zoomなどのオンライン面談にも対応しております。

また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



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