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  • takizawa62

デジタル遺言制度が創設されるか?


長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


まとまった休みがとれるゴールデンウィークもあっというまに過ぎてしまいましたね。さて、この連休中に相続関連の大きなニュースが飛び込んできました。


「遺言書」をデジタル化


日本経済新聞電子版2023年5月5日付けの配信によりますと、政府は「デジタル遺言制度」の創設に向けて検討していくようです。


そもそも、遺言には、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。(②の自筆証書遺言については、2020年7月から法務局での自筆証書遺言書の保管制度が始まっています。)


遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、上記3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。


その方式に従わない遺言は、全て無効です。「あの人は、生前にこう言っていた」などと言っても、また、録音テープやビデオで録音や撮影をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。


後に遺された相続人にとって、円滑な相続を実行するには、事前の準備が必要です。


(遺言がのこされていないなど)何もしていなければ、相続人同士で遺産分割協議をしなければならず、大きな労力と時間が必要になります。


そもそも相続人同士が協議できる間柄なら良いですが、疎遠や仲が悪い、遠いなどで協議そのものが困難な場合もあります。


円満な相続を行うためにも、遺言をのこすことは大切なこととして位置付けられます。


国では、遺言書作成の円滑化・普及にむけて、遺言書の保管制度を創設したりしながら進めてきましたが、今回は遺言制度のデジタル化もメニューとして加えていくことを目指していくようです。


    遺言書については、当職の以下のブログをご参照ください!↓



デジタル遺言制度のニュースソース


デジタル遺言制度についてのニュースソースはコチラです。


2023年5月5日付「日本経済新聞」

デジタル遺言制度を創設へ 政府、ネット作成・署名不要 円滑相続を後押し


政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整する。署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくる。デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげる。


法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言する。法相の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正をめざす。


現行制度で法的効力がある遺言書は3種類ある。本人が紙に直筆する自筆証書遺言、公証人に作成を委嘱する公正証書遺言、封書した遺言書を公証役場に持参する秘密証書遺言だ。


自筆遺言には国による保管制度がある。法務省が2018年に発表した推計では作成済みと作成予定の合計で1204万人の需要があった。公正証書遺言は2022年に11万1977件の利用があった。秘密証書はほとんど使われていない。


新制度では自筆遺言をパソコンやスマートフォンで作成し、クラウド上などに保管する案がある。


現在の自筆遺言は本人がペンを使って本文や作成日を書いて署名・押印しなければ法的効力を持たない。法務局に預けて亡くなった後で受け取りを請求する制度は用紙の大きさや余白やページ番号のふり方まで細かい規定がある。


不動産や現預金など相続する財産を一覧化した財産目録も作成しなければならず、高齢者が自筆遺言を作るのは簡単でない。弁護士らの助けが必要になるケースが多い。


ネット上での作成が可能になればフォーマットに沿って入力する形になるため遺言制度に詳しくない人でも自分でつくりやすい。紙の遺言書と違って紛失リスクがなく、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使えば改ざんもされにくい。


デジタルでの相続対策サービスを手がけるサムライセキュリティ(東京・渋谷)の浜川智最高経営責任者(CEO)は「デジタル化で遺言作成の利便性が高まれば利用者の裾野が広がる」とみる。


海外では紙以外の遺言制度の整備が進んでいる。法務省などの資料によると、米国は2019年に電子遺言書法を定めた。


2人以上の証人の前で電子署名すればデジタルでの遺言書を認めた。導入は各州の判断に委ねられており、これまでにネバダ州やフロリダ州などが取り入れた。


韓国も遺言を残す本人による趣旨説明や証人の立ち会いで録音の遺言が効力を持つ。


一方でドイツやフランスなどまだデジタル形式や録音での遺言を認めていない国もある。遺言書は通常の契約と異なり本人が死去した後に使う。事後の意思確認ができないため、電子化への慎重論もある。


政府はこうした意見を踏まえ、安全性や実効性を担保できる制度設計を探る。  以上


日本経済新聞が伝えたデジタル遺言制度創設についての報道は以上のとおりです。


デジタル遺言制度についての提言が2024年3月を目標にしていることから、ある程度スピード感をもって法改正なども進められて、制度創設に至るかもしれません。




遺言書作成は「待ったなし」の場合も!


デジタル遺言制度の創設については「円満相続」「円滑相続」に向けて期待するところも大きいのですが、遺言をする人(遺言者)の意思判断能力があるうちでないと遺言書を作成することはできません。


また、人はみな、生身の人間ですからいつ何時、生命の危険や意思判断能力が喪失されるか分かりません。


そんなこともあり、遺言書作成や相続対策は早めに準備した方がよさそうです。


遺言書作成のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


遺言の内容を確実に実現させる必要があるため、遺言書については法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効になります。


せっかく遺言が残されていても、遺言として法律上の効力がなければ意味をなしません。


後に遺された相続人にとって、円滑な相続を実行するには、事前の準備が必要です。遺言書など生前の相続対策に詳しい専門家にご相談することをお勧めします。


ディアパートナー行政書士事務所では、遺言をはじめ、家族信託、任意後見、生前贈与など生前の相続対策を専門に扱っておりますので、安心してお任せいただくことができます。


国内有数の実績を有する企業などとも業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準の相続対策サービスをご提供することが可能です。


また、当事務所は「後見人」になることのできる行政書士としても登録されていますので、成年後見制度(法定後見・任意後見)についてのご相談にも対応することが可能です。


ディアパートナー行政書士事務所では、遺言書作成に限らず、家族信託や任意後見契約、事業承継、生前贈与など、各種の生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp







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