長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
お一人様向けのサービスメニューが提供可能に!
ディアパートナー行政書士事務所では、昨年からお一人様向けの各種サービスメニューが充実しました!
従来、個人事務所においては身元保証や見守り、死後事務など将来にわたるお一人様向けのサービスのご紹介はサービス提供の担保という観点でなかなか難しいものがありました。
しかし昨年、身元保証や見守り、死後事務などの実績が豊富な一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携することができ、こうしたお一人様向けの各種サービスメニューをていきょうすることができるようになりました!
身元保証の重要性とは?
2024年1月12日配信の日本経済新聞電子版では「一億総おひとり様の足音 揺らぐ家族、世界にモデル発信」と題して以下のような記事を配信しています。
漫画家の長谷川町子さんは驚くかもしれない。1946年連載開始の「サザエさん」。連載初期に1歳だったタラちゃんが実在したら、今や団塊世代の後期高齢者だ。フグ田タラオさんが生きる現代社会では「家族」が消えようとしている。
「同乗できる身内はいませんか」。足を骨折した新潟県の80代女性を乗せた救急車両は走り出さなかった。女性に夫や子はいないが、周辺には「治療には家族の同意が必要」とする病院ばかり。救急隊員が付き添える民生委員を見つけ、搬送先で入院が決まったのは約5時間後のことだった。
身元保証人がいないと入院・入所お断り――。2022年発表の総務省の抽出調査で、一般病院や介護保険施設の15.1%がこう答えた。割合を全国に広げれば「お断り」は1万施設を超す。高齢者の孤立問題に取り組むNPO法人の須貝秀昭代表(52)は「『家族』が前提の社会を変えないと、命が救えない」と訴える。
身元保証に関連しては、医師法では以下のようにされています。
「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 19 条第1項
「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。
ここにいう「正当な事由」とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第 19 条第1項に抵触するとされています。
しかし、現実的には前述の事例のように身元保証人がいないと入院・入所お断り――という医療機関があるのも事実です。
お一人様、また親族から疎遠な方にとっては、「身元保証」というサービスは、病院への入院、施設への入所などにあたっては必要不可欠なサービスといえます。
死後事務委任も重要!
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務手続きを第三者に委任する契約で、葬儀や埋葬、親族への連絡、未払料金の支払いなどの内容があります。
たとえば、以下のような事務が考えられます。
・通夜、告別式、火葬などに関する事務
・家財道具や生活用品の処分
・医療機関や療養施設の退院や対処などの手続き、医療費や施設利用料などの精算
・死亡届や埋葬許可など役所に対する届出事務
・公共料金やローン等の支払い
自分が亡くなった後のこうした各種の手続きを生前に第三者に委託しておくことができるわけですが、自分が元気で判断能力もしっかりしているあいだに準備しておきたいものです。
この死後事務委任についても、一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携したことで、当事務所でご紹介できるようになりました。
この死後事務委任契約をサービス事業者と締結するには、一般的に数百万円の預託金が必要になるケースがほとんどです。
この預託金を準備できない場合、生命保険の死亡保険金を預託金に充てることができる生命保険が存在しています。実際には「生命保険信託」という商品になりますが、日本ではあまり多くの商品は販売されていません。
当事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携し「生命保険の死亡保険金を活用した死後事務委任契約」をご提供することが可能です。(「生命保険信託」という商品も併せて提供が可能です!)
お一人様向けセミナーを開催!
既に述べてきているような「お一人様向け」のサービスが提供可能となったことから、お一人様向けの相続対策、提供サービスをご紹介するセミナーを隔月で開催しています。
次回、次々回は以下のとおりで開催します。
日時:令和6年1月27日(土)10時~11時30分
令和6年3月23日(土)10時~11時30分
会場:長野県松本市 松本市勤労者福祉センター
料金:1000円(1組様につき)
その他:参加には事前の申込みが必要です。お問い合わせからお申し込みください。
「お一人様向け対策」のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ
当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績もあります。そうした経験から生前整理やお一人様の相談に真摯にご相談に対応させていただいております。
ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会(※)と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」として「身元保証」などにも対応しております。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。
(※ 行政書士法人、司法書士法人などが母体の一般社団法人:東京都中央区)
50代、60代など比較的若い年齢層で元気なお一人さまであっても「身元保証」と「死後事務委」だけは万が一の場合を考えて、今からあらかじめ準備しておく必要があります。(財産管理、任意後見などは体調に変化が感じられた段階で準備しておけば十分対応できるのではないかと当職は考えております。)
とくにお一人様の生前に行っておくべき相続対策は、お元気でしっかりとした意思判断能力があるうちに何らかの対応を検討し、あらかじめ準備しておくことが大切です。
ご相談は、ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応していますし、Zoomなどのオンライン面談にも対応しております。
また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
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