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それほど財産がない場合でも家族信託は必要?〜一般家庭の家族信託〜

更新日:2023年1月29日



みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓



まずは、新しい財産の承継手法や認知症対策として、今注目を集めている「家族信託」を「20分簡単動画」にまとめてありますのでご覧ください! ↓


最近メディアなどで何かと話題にされる家族信託ですが、「どうせお金持ちの資産防衛でしょ?」「うちにはそんなお金ないから関係ないし」と決めつけていませんか?

今回は、ごく一般な家庭での家族信託の活用事例と、その財産内容をお伝えします。


「家族信託=資産家向けのサービス」?


資産家や地主、中小企業オーナーなど、資産をある程度お持ちの方向けのサービスとして捉えられがちです。


事実、資産家が利用する家族信託では、専門家に支払う費用も高額になるケースも多く、どうしても一般家庭には関係ないようにみえてしまいます。ですが、そんなことはありません。


なぜなら、そもそもの家族信託の機能は、資産家向けの「資産防衛対策」「節税対策」「相続争い対策」ではなく、あくまで「認知症対策」 だからです。

※もちろん、認知症対策は間接的には資産家向けの対策となり得ます。


〇認知症を発症するか否か

〇介護費用を家族が負担できるか否か

↑こんなの、資産額関係ないですよね?そうなんです。


家族信託は、決して資産家を対象にしたサービスではありません。「認知症」は誰にでも起こりうる大きなリスクです。そのリスクはどの家庭においても同程度でしょう。


株式や投資信託、投資用マンションなどなど、そんなの無くったって家族信託をしておくべき方はたくさんいるんです。


以下、トリニティグループで一般家庭で実際に行った家族信託の事例を紹介します。


実際にあったケース


「どう考えても、5年後には介護施設の費用が払えない・・・」


相談者のAさん(47歳)は、普通のサラリーマンです。決して裕福ではありませんが、神奈川県で家族(妻・子1人)と暮らしています。お子さんは高校生。大学受験を控え、これから多くのお金がかかる時期。余計な出費は避けたいものです。


そんな中、埼玉県の実家に暮らすAさんの父が逝去。やっとの思いで葬儀とその後の手続きを終えました。

しかしそのショックもあり、今度は母の具合が悪くなり、介護施設への入居を検討することに・・・。


思っていたより高額な施設費用。父が残した財産(金銭1000万円と自宅)も、もって4〜5年程度・・・。しかしながら、実家の土地と建物は、売却すればざっと2,000万円くらいにはなりそうです。


今すぐという訳ではないけれど、「いずれ実家を売却しないといけない」、ぼんやりとAさんは考えていました。


「お母さん、もし認知症になったら家も売れなくなるよ!早めに信託しておけば?」


こんなアドバイスをくれたのはAさんの同僚でした。

実家の土地と建物は、父の逝去後、Aさんと母とで共有になっていました。


母が認知症を発症した場合、母の持ち分については売却ができなくなります。売買契約という契約行為が、意思能力が欠けていることによってできないからです。

結果として、介護施設の費用が足りなくなってしまうという大問題です。


Aさんは知人の紹介でトリニティグループ(業務提携先)を知り、無事に母の持ち分をAさんに信託。母に何かあっても、Aさんの判断で実家を売却して金銭に換えることができます。これにより、安心して施設へ入居させることができました。


まとめ


Aさんの家庭は、決して裕福な資産家の家系ではありません。父の逝去時も、財産は預貯金と築古の自宅のみ。相続税の基礎控除に収まる程度でした。


しかしながら、「裕福ではない」からこそ、万が一(介護費用捻出)のために家族信託をしておく必要があったのではないでしょうか?


もし家族信託をしていなければ、お子さんがこれから大学受験、就職、結婚、、、と様々なライフイベントを迎える段階で、父の残した財産だけでなくAさんの家庭の預貯金まで、母の介護費用に充てていくしかない状況でした。


このように、家族信託の必要性はどの家庭にも生じうるものです。


〇将来、いくらお金がかかるの?

〇自宅を売却したら、いくらくらいになるの?


ご家族全員の未来に関わる大切なことです。ぜひ一度、お盆など帰省の機会を捉えて、ご家族みなさんで話し合ってみてください。


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら「家族信託」の組成作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、万全な体制で対応することが可能です。


ディアパートナー行政書士事務所では家族信託だけでなく、遺言書作成や任意後見契約など、各種の生前相続対策についても、ご提案・サービス提供しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。(お問い合わせや初回相談は無料です)↓



家族信託、遺言書などのご相談は↓




新しい財産承継の手法や認知症対策として注目を集める「家族信託」ですが、親が認知症を発症し、判断能力が低下した場合には、家族信託の利用が難しくなります。できるだけ早い段階で詳しい専門家に相談しておくことが重要です。


ディアパートナー行政書士事務所では、「家族信託」はもちろん、「遺言書」や「任意後見」など認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


とくに、新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。



この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。


ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。


この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。


家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。



お問い合わせ 電話:0263-34-6163

       電子メール:info@dp01.co.jp

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