長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。
○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓
今回は、相続対策の一手法として注目を集めている「家族信託」のメリットとデメリットについて考えていきます。
まず、新しい財産管理手法として脚光を浴びる「家族信託」の概要について、7分程度の動画にまとめていますのでご視聴ください↓
家族信託の仕組みをご理解いただいたところで、その長所と短所について考えます。
家族信託のメリットは?
「改正信託法」により本格的にスタートした家族信託では、親との合意で子などの家族が財産を管理できる契約をし、高齢者が認知症になった後も、裁判所や専門家の関与なしで、家族内で財産管理を継続して行うことができるようになりました。
家族が事前に財産管理を行うことで、親が亡くなった後も遺産をスムーズに相続人へ引き継ぐことができるため、生前から相続準備も兼ねることができます。
①手続きが比較的簡単
家族信託の1つ目のメリットとして、手続きが比較的簡単である点です。
成年後見制度は家庭裁判所に申し立てをする必要があり、高齢者の財産管理者(後見人)の選定もすべて家庭裁判所が行います。
さらに、後見人の選任申立て手続きは煩雑で提出書類も多く決定までに期間を要します。
一方、家族信託では基本的に財産の管理を依頼する高齢者と管理を引き受ける人が合意した上で、契約書を作成すれば成立するという手軽さがあります。
つまり家族信託は成年後見制度と比べると手続きが簡便であり、依頼する人と引き受ける人の負担も軽くなるという点が大きなメリットです。
②基本的に報酬が不要
家族信託2つ目のメリットは報酬の面です。
成年後見制度(法定後見)では、後見人は業務として高齢者の財産を管理するため報酬が発生します。
しかも報酬額は家庭裁判所が決めることになっており、決められた報酬金額に従って支払わなければなりません。
家族信託では親族内で管理を行うので、報酬は基本的に発生しないと考えることができます。(家族信託であっても受託者が報酬を受取ることは可能です。)
報酬が発生しないことで、親族への負担だけでなく、被後見人(親などの高齢者)の財産の減少も抑えることができます。
③委託者が自分の財産を把握できる
家族信託3つ目のメリットは、親などの高齢者が判断能力を有するうちに信託契約を結ぶことができ、契約した後でも自分の財産を把握しやすいという点です。
基本的に成年後見制度では、認知症などで判断能力が著しく低下した段階で親族が家庭裁判所に申し立て、後見人に財産の管理権を預ける制度となります。
そのために高齢者やその親族は、財産が現在どのような状態になっているのか把握しにくいという面があります。
家族信託であれば「依頼する高齢者」と「引き受ける親族」が、契約を結んだ時点で財産の管理が始まるため、身内で財産を把握しやすい状態で管理することができます。
家族信託のデメリットは?
①身上監護ができない
家族信託のデメリットの1つ目は、信託としては身上監護ができない点にあります。
身上監護とは、高齢者が認知症などにより施設入居などが必要となった際に、代理で法的契約を行う行為です。
成年後見制度の後見人であれば、当然の職務として本人の代理人として手続きを行うことが可能ですが、家族信託の「受託者」としては制限されています。
成年後見制度では財産管理だけでなく身上監護を含んでいますが、信託においては委託者の財産管理を中心とし、身上監護を目的に含まないからです。
例えば老人介護施設の入所手続きや入退院の手続きなど、身の回りの手続き関連には制限があるため、このような場合は通常「家族」が本人に代わって手続きを行います。
②受託者を選ぶ際にトラブルになる可能性
家族信託のデメリット2つ目は、受託者(財産を管理する人)を選ぶ際にトラブルになる可能性がある点です。
家族信託は、財産を持っている委託者と受託者の2者の合意で成立しますので、手続きは成年後見制度に比べると、かなり簡便です。
しかし、だからこそ委託者(高齢の親など)の財産が受託者の名義に変わるので、受託者以外の親族から異論が出ることが多々あります。
・他の親族が知らない間に信託契約が成立していた
・その財産を信託するとは知らなかった
などといった、指摘を受けることもあるでしょう。
財産の使い込みの懸念や相続予定の財産への不安など、さまざまな思惑が出てくる場合もあるのです。
一方の成年後見制度については、家庭裁判所が後見人を選任するため親族からの不満が出にくく、その点で安心感の高い制度だといえます。
家族信託と成年後見制度を適正に活用する判断基準は?
それぞれにメリット、デメリットを持つ家族信託と成年後見制度ですが、必要な制度をどのように選択し活用していったら良いのでしょうか。
(1)高齢者が自身の財産管理に不安を覚えているかどうかがポイントです。
高齢者ご自身が不安を感じている場合は、家族信託を利用することが適切と考えられます。
今後の財産管理について、誰に任せていくか、どのように管理していくかを本人の意思で決定できるため安心感の高い対策が可能だからです。
(2)財産管理の不安に加えて将来の生活についても不安がある場合には、任意後見制度を併用する方法もあります。
高齢の方の将来の生活を考えるうえでは、財産管理と身上監護はいずれ両方とも必要になるとも考えられます。
周りの親族は、それ以外の部分も視野に入れながら、今後の対策について検討していくのが良いでしょう。
(3)本人が将来の生活についてのみ不安を覚えている場合には、任意後見制度の活用を検討します。
(4)本人が認知症などによって意思能力を失ってしまっている場合には、成年後見制度を利用します。
意思能力を失ってしまっている以上、契約行為である家族信託や任意後見はもはや利用することができませんので、選択肢は法定後見の利用しかありません。
サポート方法の検討はお早めに
高齢者の財産を管理したり保護したりする方法には、家族信託と成年後見制度があります。
ただし、どちらの制度にもメリット・デメリットがありますので、2つの制度の内容を十分理解した上で、最適な選択ができるよう検討しましょう。
押さえておくべきポイントは、(4)の成年後見制度に頼る段階になると、家族信託という選択肢はなくなるという点です。
そのため「将来的に家族信託などのサポートが必要かもしれない」と気づいた段階で、本人が元気なうちに早めに検討していくことが重要な備えとなるでしょう。
ご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ
家族信託は比較的新しい制度であるため、たとえ法務系士業(弁護士、行政書士、行政書士)や税理士といった士業であっても、制度に詳しい士業は極めて少なくいため、実績のある専門家にご相談することをお勧めします。
ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。
また、当事務所は「後見人」になることのできる行政書士としても登録されていますので、成年後見制度についてのご相談にも対応することが可能です。
家族信託組成後のアフターサポートに関しても、スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」を導入していますので、家族間での管理状況の共有や関係帳簿の簡単な作成を行うことができます。
スマート家族信託のイメージはコチラ↓
スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」は、当事務所と連携しているトリニティ・テクノロジー株式会社が提供しているサービスで、全国初・唯一のサービスです。
ディアパートナー行政書士事務所では「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得していますので、家族信託組成後のアフターフォローも安心してお任せいただけます!!
地方在住の親世代に多い受託者候補(子供世代)が大都市圏に在住していて、親世代が地方に暮らしている場合は、両地域間の連携が強く求められますが、この「スマート家族信託」を活用することできわめて円滑な運営管理が可能となります。
また、最近、信託専用口座でインターネットバンキングが利用ができる金融機関も多くなってきていますので、こうした親世代と子世代が遠く離れて暮らす場合には、「スマート家族信託の活用」と「インターネットバンキングの利用」を併用することで簡単に信託財産の管理ができます。
さらに、金融機関口座(信託専用口座)とのAPI連携により、「スマート家族信託」に自動的に入出金管理が記録できることも大きなメリットとなります。
先月サポートさせていただいた事例で、「家族信託」「遺言書」「スマート家族信託」「インターネットバンキング」を利用し、首都圏に住む受託者が、長野県内在住の委託者兼受益者の親御さんの家族信託を運用するケースがあり、受託者の負担軽減が図られています。
「家族信託の活用」などのお問い合わせや初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。
ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
電子メール:info@dp01.co.jp
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ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託や遺言書などを活用した「認知症・相続対策セミナー」を月イチで開催しています。
次回の開催は以下のとおりです。
①日 時:令和5年1月28日(土)10時~11時30分
②会 場:松本市勤労者福祉センター
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詳しくは↓のチラシをご覧くださいませ。
生前の相続対策をもっと身近に「自分史えほん」
ディアパートナー行政書士事務所では、生前の相続対策をもっと身近に感じていただくよう、自身の半生を絵本や写真集にまとめる「自分史えほん」「自分史フォト」の作成サービスにも取り組んでいます。
この自分史えほんは、プロが取材やヒアリングを行い、プロがシナリオを描き、プロが絵を描く本格的なものです。
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