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親に「家族信託の話」を切り出しにくい場合は?


長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓



「親が財産の内容を教えてくれない。」、「将来の話や相続の話をすると、怒ってしまう。」、「親が頑固で、家族信託をやろうとしない。」など、家族信託や相続対策のご相談の中で、「親が家族信託に乗り気でない。」などという話がよくあります。

今回は、そのような場合に、専門家がどのようにご両親を説得するのか、成功事例を通してご紹介していきます。


頑固なお父様の説得方法。「自分は、認知症にはならない!」


家族信託は、「認知症対策」としてよく利用されますが、認知症対策の話をされるといやな気持になるご高齢の方も多くいらっしゃいます。


事前に娘さんから、「もしも、お父さんが認知症になったら、銀行の預金もおろせなくなるんだよ。」と説明をしたところ、「自分は認知症にならない!」の一点張りで、話を聞いてくれませんでした。


事前にその情報を教えていただいていたので、私がこの男性とお話をさせていただく機会を頂いた際にまず気を付けたのは、「認知症の話をしないこと」でした。


困っていることに耳を傾ける


認知症の話をせずに、まずは、男性の生活状況のお話を聞いてみることにしました。


男性の自宅は、住宅街の高台にあり、銀行などがある駅前からもかなり離れていたため、買い物や預金の管理も大変だということでした。


また、自宅の前にある長い階段をいちいち、上がったり下りたりするのが億劫で、ここ何年かは、出かけること自体が少なくなってしまったというお話もきけました。


リアルな悩みは財産管理ではなく「介護問題」


男性の話をしっかり聞いたあと、私は、すこし踏み込んで、「今後、介護が必要になったときのことは考えていますか?」と尋ねてみました。


すると、男性は引き出しから、近くの介護施設の情報が書かれたチラシを何枚も出してきて見せてくれました。


新聞折込や、ポスティングで介護施設の情報があれば、ためておくようにしていたそうで、そんなことは、同席していた娘さんも全く知らず、非常に驚いていらっしゃいました。


男性は、自分が自宅で生活していくことに限界を感じ始めていて、そろそろ、そういった施設に入居しなければいけないかもしれない・・・と考え始めていたところでした。



家族信託には、認知症対策以外の意味もある


私は、男性が介護施設に入った場合、どのような費用がかかるのかというお話をしました。


男性の家の近くの施設は、入居金が最低でも900万円程度かかる施設しかなかったため、急に介護が必要になったとしたら、その預金を娘さんでは準備することができないことも、合わせて説明をしました。


男性は、「なるべく娘に迷惑をかけたくない。」「それでも、面倒を見てもらうことになるだろうから、ある程度の財産を娘に遺したいと思っている。」というご自身の秘めた気持ちも、教えていただくことができました。


第三者の専門家が入ることで、話が進むことがあ


男性の話を伺って、家族信託には、認知症対策以外の使い方もあるということを説明しました。


男性のための家族信託で、重要なことは、以下の3つのことでした。


①認知症を発症していなくとも、家族信託を利用していれば、急な介護費用の出費にも、娘さんが預かっているお金から出すことができる。


②万が一、介護費用が足りない場合に、自宅を売却して資金をねん出する手続きを、娘さんに依頼できる。


③自分が亡くなったあとに、娘さんに財産を受け取ってもらうことができ、遺言の代わりにもなる。


丁寧に、このメリットを説明し、第三者の専門家である私からお話をさせていただいたことで、感情的にならずに家族信託について前向きに考えていただくことができ、実際に家族信託のご依頼をいただくこととなりました。


「条件付き信託契約」を利用する方法もあり


この男性は、お話をしっかりすることにより、家族信託を利用する気になっていただきましたが、すべての方がそううまくいくとは限りません。


どうしても、すぐに家族信託はしたくない場合は、「条件付き信託契約」を利用する方法もあります。つまり、「いまは契約だけ締結しておいて、認知症になった時点で、家族信託を開始する」という契約です。


この契約は、「まだまだ自分は元気だ」と思われている方でも、10年後、20年後に備えて今から契約を締結しておきましょうという提案をすることができるため、非常に喜ばれる仕組みです。


実際に、利用される際には、契約書の内容に、いつから家族信託を開始するのか?や、家族信託を開始するときの手続きは誰がするのか?等を明確に決めておく必要があります。

契約書の作成は、複雑になるため、家族信託の専門家に任せるのがよいでしょう。


まとめ


家族信託をご高齢の方に無理に進めることは、その方の気持ちを傷つけてしまうこともあり、うまく行かないことが多いです。


今の生活の状況から、将来本当に起こりうる困りごとを想像していただき、家族信託が必要なのかどうかを、ご本人に寄り添って考えていくことが必要だと思います。


どうしても、すぐに家族信託はしたくない場合は、「条件付き信託契約」を利用する方法もありますので、ぜひとも、専門家に相談してみてください。



家族信託のご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


家族信託は比較的新しい制度であるため、たとえ法務系士業(弁護士、行政書士、行政書士)や税理士といった士業であっても、制度に詳しい士業は極めて少なくいため、実績のある専門家にご相談することをお勧めしています。


ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、当事務所は「後見人」になることのできる行政書士としても登録されていますので、成年後見制度についてのご相談にも対応することが可能です。


家族信託は信託法に基づく法的制度であるため(信託法37条)、受託者(財産を管理する人)に帳簿作成・領収書保存・年度報告書類の作成など(信託事務)が義務付けられています。


受託者にとって非常に面倒な信託事務の負担を軽減するため、当事務所が導入している「スマート家族信託」では日本初の家族信託専用アプリを提供しています。


アプリを通じて銀行口座の情報を自動で読み取れるなどのほか、専門家にもいつでも相談することができます。


このように家族信託組成後のアフターサポートに関しては、スマホアプリで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」を導入していますので、家族間での管理状況の共有や関係帳簿の簡単な作成を行うことができます。


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スマートフォンで簡単に信託財産の管理を行うことができる「スマート家族信託」は、当事務所と連携しているトリニティ・テクノロジー株式会社が提供しているサービスで、全国初・唯一のサービスです。


ディアパートナー行政書士事務所では「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得していますので、家族信託組成後のアフターフォローも安心してお任せいただけます!!


「家族信託の活用」などのお問い合わせや初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



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