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「家族信託」はどのくらい費用がかかる?

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓



家族信託の費用はどのくらい?


新しい財産の承継手法や認知症対策として、今注目を集めている「家族信託」ですが、組成するのにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?


家族信託のメリット・デメリットを理解して、いざ活用してみようと考えた時に気になるのは費用面でしょう。実際、家族信託を活用するにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。


今回は、家族信託契約に係る費用について説明していきます。


家族信託手続きの費用


家族信託に関する手続きは、専門的な知識が必要ですから、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談、依頼することが一般的です。この場合に必要な報酬・費用について、詳しくご説明していきます。


1)手数料・コンサル料


まず、行政書士や司法書士、弁護士、税理士などの専門家に相談する際に、相談料やコンサルティング料が必要になります。

報酬の金額は、信託する財産の量や内容によって異なります。報酬・費用の相場としては、信託財産の1%程度、最低金額30万~40万程度としている専門家が多いようです。

したがって、例えば、自宅不動産(評価額5000万円)を信託する場合には、50万円程度のコンサルティング料が発生することになります。


「信託契約書」を公正証書する際には、公証役場に対して手数料を支払う必要があります。

この手数料は信託財産の金額によって変動し、信託財産の金額が大きいほど高くなります。

公証人の手数料は公証人法で決まっており、信託財産が1億円の場合で5万円程度となっています。


信託財産に不動産がある場合に、法務局で名義変更(委託者→受益者)の手続きを行う必要があります。

この手続きを登記の専門家である司法書士に依頼する場合には、手数料として10~20万円程度が必要です。


また、法務局には登録免許税を納める必要がありますが、その金額は不動産価格の1000分の4(0.4%)です。ただし、土地については1000分の3に軽減されています。


以上が、家族信託を行う際に、専門家に支払う報酬・費用の金額になります。


また、その他にも、家族信託の利用に伴う税金関係の問題に注意が必要です。


2)税金関係


まずご留意いただきたいのが、贈与税の問題です。受益者を委託者以外の方とした場合には、その受益者に対して贈与税が課税されることとなります。

したがって、家族信託を行う際は、通常は委託者と受益者を同一人物とします。(これを「自益信託」といいます。)


また、委託者が亡くなり、委託者が持っていた受益権を相続人が相続した場合には、その受益権に対して相続税が課されることになります。


信託財産に不動産がある場合、不動産の名義が委託者から受託者に変更されますから、受託者は、不動産に課税される固定資産税を納めなければなりません。固定資産税は、不動産の所有者に課税されるためです。


もちろん、受託者はこの支払いを信託財産として預かっている金銭からすることが可能です。この固定資産税の支払いがあるため、通常、不動産を信託する際は、現金も併せて信託しておきます。


まとめ


以上が「家族信託」を活用する際の費用です。成年後見制度と違って、後見人や後見監督人への報酬は発生しませんので、ランニングコストはほとんどかかりません。


家族信託は、委託者と受託者が合意した上で、契約を結べば成立します。

この点では、成年後見制度に比べて、手続きの煩雑さは少ないのですが、他の家族のとりまとめや契約内容の精査、公正証書の手続き、不動産の名義変更など、注意すべき点が多くあります。


従って、早い段階で専門家に相談して、手続きを依頼することが、後々のトラブルを避けるためのコツとなります。


ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。



また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。


この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。


ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。


この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。


家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ 電話:0263-34-6163


       電子メール:info@dp01.co.jp


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ディアパートナー行政書士事務所では、国内有数の家族信託実績を有する企業と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。


家族信託は、イニシャルコストの部分で心配されている方も多くいらっしゃいますが、一度スタートした後は、ランニングコストは原則かかりません。まずはお気軽にご相談を頂ければと思います。シンプルな料金体系で、分かり易くご説明致します。


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託や遺言、任意後見など生前の相続対策についてのご相談をお受けしています。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


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