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死後事務委任契約を利用すべきケースは?




長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


以前ブログで「死後事務委任契約」について、その重要性についてお伝えしたところですが、今回はどういったケースでの利用が想定されるか考えてみます。




上のブログにもありますが、死後事務委任契約は、お一人様向けの生前対策として「身元保証」と並んで、非常に重要で有効な手段の一つとなります。


そもそも死後事務委任契約とは?


死後事務委任契約は、死後に自分の希望に沿って、届出や葬儀・埋葬等、さまざまな手続きを対応してもらうために、あらかじめ生前のうちに手続きを任せる人・法人(受任者/死後事務受任者)を決めておく契約のことをいいます。


死後にはさまざまな手続きをおこなわなければなりませんが、お一人様の場合は、誰かに手続きをお願いしておかなければなりません。


具体的には、葬儀や納骨、永代供養、行政への届出、公共料金等の解約、親族をはじめとした関係者・友人・知人への訃報の連絡などが挙げられるます。


通常は、家族・親族が担うべきこれらの手続きを、「死後事務委任契約」という契約に基づいて、行政書士や司法書士等の士業をはじめ、第三者(法人を含みます)に対応を任せることができます。


具体例で挙げた内容以外にも、ペットの世話やSNSアカウントの削除など、ご自分の希望に合わせて細かく対応内容を決めることが可能です。


ただし、遺産(財産)や債務・諸費用の支払に関係する手続き、例えば借りていた家の退去・引渡し・敷金の精算、家財道具・遺品類の整理・換価処分・廃棄処分などは、遺言書に基づく処理の範疇になりますので、これらの手続き業務は、原則として、遺言内容を実現する役割を担う「遺言執行者」が行うことになります。


実務上では、「死後事務受任者」と「遺言執行者」を同一人物(同一法人)が兼務するケースが多数です。




死後事務委任契約を利用すべきケースとは?


それでは、本題である「どういったケースでの利用が想定される」のでしょうか?

大きく以下の2つのケースが考えられます。


(1)死後の手続きについて頼れる人がいない場合


身寄りのない‟お一人さま”の場合や、家族・親族が皆高齢で頼れない場合、家族や親族が皆遠方にいる場合、家族と絶縁状態の場合など、死後の手続きについて頼れる人がいない場合は、死後事務委任契約の利用を検討する必要があります。


死後の手続きを担える親族がいない場合、自治体や社会福祉協議会などが代わりに対応してくれるケースもありますが、任せられることには限りがありますし、対応していない場合もあります。


そのため、この契約を利用して、死後の手続きについて自分が望む対応の仕方を任せておくことは大きな安心につながり、穏やかな老後を過ごすことが可能になります。


(2)家族や親族に負担をかけたくない場合


家族や親族がいても、その家族や親族に余計な負担をかけたくない場合も、死後事務委任契約の利用を検討する必要があります。


死後に手続きが必要な内容は、非常に時間と手間がかかるものです。通常であれば、家族や親族がそれらの手続きをしなければならないため、どうしても負担をかけてしまう可能性が高くなります。


この契約を利用して死後の煩わしい手続きを代行してくれる人を確保しておくことで、家族や親族に負担をかけたくない場合も、死後事務委任契約の利用が考えられます。


契約先は個人より法人がおススメ


この「死後事務委任契約」ですが、実際に契約が実行されるのは当然、死後になります。人生100年時代を迎えた昨今、契約してから実行されるのは「20年~40年後」ということも十分に考えられます。


個人と契約した場合、契約先である個人が死後事務を実行できないというリスクは大いにあり得ます。自然人である個人ですと、契約者より先に死亡している場合も考えられます。


こうしたリスクを少しでも軽減させるため、実績のある法人を死後事務委任契約の契約先としてチョイスすることは「リスク軽減」にもつながります。


死後事務委任などのサービスメニューが提供可能に!


ディアパートナー行政書士事務所では、昨年、「死後事務委任契約」や「身元保証」、「見守り」などの「お一人様向けの各種サービスメニュー」について、実績豊富な一般社団法人が委任先となる体制を整えました。


従来、私どものような個人事務所においては、死後事務委任や身元保証、見守りなど将来にわたるお一人様向けのサービスのご紹介は、サービス提供の担保という観点でなかなか難しいものがありました。(前述のように、個人では執行不能になるリスクが高くなります。)


しかし昨年、ご縁があり、身元保証や見守り、死後事務などの実績が豊富な一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携することができ、「死後事務委任」などの各種サービスメニューをご紹介、ご提供することが可能になりました。






「死後事務委任」のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ


当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績もあります。そうした経験から生前整理やお一人様特有の相談に真摯に対応させていただいております。


ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」として「死後事務委任」などにも対応しております。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。


ご相談は、ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応していますし、Zoomなどのオンライン面談にも対応しております。

また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp




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