長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。
あけましておめでとうございます!
いよいよ2025年がスタートしましたが、「奇跡の9連休」ともいわれた年末年始、みなさんはどのようなお正月を過ごされましたか?
今回はお正月特集として、長野県松本地域のシニア向けフリーペーパー「コンパス」最新号(1月1日発行)の当職の記事を掲載させていただきます。
なお、シニア向けフリーペーパー「コンパス」は、松本地域の社会福祉協議会、福祉広場などの公共機関、道の駅などに設置されています。
遺言の有無により、相続手続きはどう変わるのか。家族信託などの相続対策から、相続手続きまでを行う当職がその違いを解説しています。
遺言書がある場合の相続手続き
相続財産の分割において最優先されることは「故人の意思」、すなわち「遺言書」の有無です。
遺言書は主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つがあり、最初だけ手続きが異なります。
公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が不要なので、遺言書に定めた遺言執行者がすぐにでも相続手続きに着手していきます。
自筆証書遺言の場合は、検認が必要です。ただし、令和2年以降、法務局での保管制度が利用可能となりました。この制度を活用した場合、検認は不要となります。
それ以降の手続きは同じです。遺言書の内容に沿って相続手続きが進められていきます。
このように遺言書があれば意外と相続はスムーズにことが運びます。
しかし遺言書がないと、少し手続きが煩雑になります。
遺言がない場合の相続手続き
遺言がない場合、まずは相続人の確定、つまり故人の出生から亡くなるまでの戸籍収集から始めます。
次に相続財産を確定させ、遺産分割協議に入ります。大変なのは、この遺産分割協議です。
相続財産は不動産や株式など、分配が難しいものもあります。また、遠方に住んでいて、協議が進まないこともありますし、何より猶予がないのです。
相続税が発生する場合、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告および納税が求まられます。
私が関わった案件でも、何度か慌ただしく対応したケースがありました。10ヶ月は本当にあっという間です。
円満・円滑な相続のために
令和6年3月以降、戸籍謄本は全国どこでも取得可能になりました。
これにより、遺産分割協議に入る前の手間は幾分かは省けます。しかし、それでも遺言がない相続手続きは大変です。
ディアパートナー行政書士事務所は、相続に関する様々なご相談を承っております。特に、円満・円滑な相続のための相続対策を第一に考えています。お気軽にお声がけください。
ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163
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