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  • takizawa62

親子が遠く離れて暮らす場合、家族信託は?


みなさん、こんにちは!


長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


いつもは、当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考にブログを投稿していますが、今回は、独自取材です(笑)


信託口口座とは?


家族信託を行う場合、信託財産とする現預金を分離して管理するために、家族信託専用の銀行口座を開設するのが通常です。


この家族信託専用の銀行口座のことを「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」といいます。信託口口座には「倒産隔離機能」があり、受託者が破産したり、住宅ローンを支払えなくなったとしても、名寄せされて差し押さえられる心配がありません。


なぜならば、受託者個人の銀行口座ではないからです。あくまでも受託者(=委託者)のための家族信託の銀行口座という扱いなのです。


この信託口口座ですが、全国的にみましても、地方銀行や信用金庫などを中心に、取り扱う金融機関が徐々に増えてきています(裏返せばメガバンクの多くは取り扱っていないということです)。


今回は、長野県内に本店が所在する金融機関の状況を見ていきます。長野県でも他の地域と同様、信託口口座を取り扱う金融機関がだんだん登場してきました。


長野県内では店舗数の多い第一地方銀行でも、数年前から信託口口座の取扱いが始まっていますし、第二地方銀行でも同様です。また、信用金庫でもPRを控えているものの取り扱っているようです。



口座開設には費用が?


信託口口座の開設には、開設手数料を徴する金融機関が多いようです。料金は55,000円程度が多いようです。(だいたい、横並びの料金設定のようですね!)


そして、どこもキャッシュカードを作ることができます。家族信託は「認知症対策」の側面も持っていますので、「代理カード」を発行してもらう必要はなさそうです。


いすれにしても、多くの金融機関で口座開設に手数料がかかるということは覚えておいてくださいね。


口座開設するには公正証書で!


どの金融機関でも、信託口口座を開設するには「家族信託契約書」を公正証書で作成する必要があります。公正証書とは、私人からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。公証人は公証役場に在籍しています。


信託口口座を金融機関で開設するには公正証書で作成する必要がありますし、当然、金融機関も条文などの内容をチェックします。(通常は、金融機関に見てもらってから、公証人に依頼する流れになります。)


公正証書で作成するということは、当然、公証人の手数料など費用が発生してきます。


インターネットバンキングも活用可能!


最近の金融機関の動きとして、信託口口座でのインターネットバンキングの利用が可能になってきました。


県内の第一地銀では、今まで信託口口座のインターネットバンキングの利用ができませんでしたが、今秋から可能になっています。(ただし、利用するには料金がかかります!)


第一地銀のインターネットバンキング利用料金は、法人のそれと同料金となっています。


しかし、金融機関窓口やATMに行かずに、パソコンやスマートフォンによって運用管理できるのは大きなメリットです。


長野など地方では子世代は大都市圏にいる?


どの地方でも同様の傾向だと思いますが、長野県では「親世代が地元に、子世代は大都市圏に」暮らしているケースが少なくありません。


・・・とすれば、家族信託を組成した場合、委託者=受託者(親)は地方に、受託者(子)は大都市圏に住んでいる場合も多くなるでしょう。


そんな状況の中では、信託口口座のインターネットバンキング利用が大きな武器になってくるのではないでしょうか。


ただでさえ忙しい子世代は信託業務を日中でなく、時間外に行いたいと思うもの。インターネットバンキングの利用によって、それが可能になります!


また、第一地銀の支店は近県及び大都市圏に支店をもっていますので、万が一窓口での手続きが必要になっても、帰省して行う必要は生じません。


このように、インターネットバンキング利用が可能になったことで、家族信託のハードルもかなり低くなったのではないでしょうか。



そして、スマート家族信託!


インターネットバンキングの利用に加えて、当事務所で採用している「スマート家族信託」は「親世代が地元に、子世代は大都市圏に」暮らしているケースでは大きな恩恵をもたらすことになります。


親世代、子世代、そして受託者(子世代)の兄弟などが、スマートフォンを利用して、家族信託の運用管理を確認することが常時可能になります。

したがって、家族みんなが安心して「受託者」に信託財産の運用管理を安心して任せることができます。


親子が離れていても容易に家族信託!


これまでご説明してきましたように親世代と子世代が遠く離れて暮らしている場合にも「インターネットバンキング」と「スマート家族信託」を活用することで、「家族信託」運用管理を円滑に行うことができます。


しかも、スマート家族信託を利用することで、帳簿作成などにかかかる受託者の労力も大幅に削減することができます。


これからは、この「インターネットバンキング」+「スマート家族信託」の利用が増えていくのではないでしょうか。


スマート家族信託については下の簡単説明動画で↓

ディアパートナー行政書士事務所では、業務提携先の「スマート家族信託」を活用して、信託契約書を作成することも可能ですので、安全安心な契約書案を比較的おさえた価格でご提供することが可能です。


また、当事務所は「スマート家族信託認定アドバイザー」に認定されています!


ご相談はディアパートナー行政書士事務所へ!


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に限らず、遺言書作成や任意後見契約など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



月イチでセミナーを開催!


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託をはじめとする相続対策を紹介する「認知症・相続対策セミナー」を開催しています。



今年中は以下の日程で開催します。


11月26日(土)10時~11時30分 長野県松本市勤労者福祉センター

12月24日(土)10時~11時30分 長野県松本市勤労者福祉センター


なお、年内開催のセミナーについては、「自分史えほん」ふるさと納税返礼品採択を記念して、無料で開催します。


来年1月開催分から「有料でのセミナー開催」としますので、ご興味をお持ちの方は。無料のうちにぜひご参加くださいね。


セミナー参加は、今年中は無料ですが事前申込みが必要です。以下のWebのお問い合わせからお申込みください。↓(電話または電子メールでも受け付けています)




ディアパートナー行政書士事務所

電 話:0263-34-6163








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