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認知症高齢者に不当契約 家族信託も一手


長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


2024年8月27日付け日本経済新聞の社会面では「認知症高齢者に不当契約」という見出しで認知症など判断能力の低下につけこまれて、高齢者が不動産やサービスの不当契約を結んでしまう被害が多発していることが報じられています。


記事によれば、警視庁が摘発した事件では、不動産会社の男らが高齢者9万人分の名簿をもとにターゲットを絞り込み、アパートを仕入れ価格の10倍超で売りつけていたということです。独居高齢者が増える中、こうした被害の防止には周囲の見守りが重要だと伝えています。


認知能力の低下した高齢者が被害に遭う事件は他にも起きていて、大阪地裁は今年3月、認知症や聴覚障害のある高齢者の自宅を訪問し住宅用火災警報器の電池交換などの名目で計約390万円を詐取したとして、準詐欺罪などに問われた男2人に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しています。


2024年版の高齢社会白書によりますと認知症の高齢者は2022年時点で443万2千人と、高齢者の12.3%を占めています。推計によると2030年には18%増の523万1千人に達する見通しとなっています。


認知症患者が不当な内容に気づかずに契約を結んでしまい、親族や本人から寄せられる相談も目立っていて、2024年版の消費者白書によりますと、65歳以上の認知症などの高齢者による消費者トラブル相談は2023年に8789件と3年前に比べ約8%増加し、近年は再び拡大傾向にあるそうです。



老親の詐欺被害、どう防ぐ 財産信託や後見人も一手


同日付けの日本経済新聞では、家族信託や成年後見制度の概要を以下のように伝えています(修正箇所あり)。


離れて暮らす老親の判断能力が低下し、詐欺や悪徳商法に巻き込まれないか不安を抱える人は多いでしょう。専門家によると、信頼できる親族に預金や不動産を管理してもらう「家族信託」や、契約の締結や取り消しといったあらゆる法律行為を代行できる「成年後見制度」など財産を守る手段は複数あります。それぞれのメリットとデメリットをまとめました。


親に代わって財産を管理できる点は信託も後見制度も同じですが、親の判断能力の程度や管理する範囲、裁判所の選任の要否、制度利用上のコストに違いがあります。


家族信託(民事信託)


近年利用件数が増えているのが、息子や娘に預金や不動産の名義を移し管理してもらう家族信託(民事信託)です。本来の持ち主は親のままで、管理を託す仕組みです。財産全部ではなく、財産の一部を預けることも可能です。


財産を管理する人は自由に選ぶことができます。管理を頼む親と頼まれる子の間で信託契約を結ぶことで成立する仕組みのため、親の認知機能がしっかりしていることが前提となります。


判断能力が不十分になった時に預金を下ろせなくなったり不動産が売却できなくなったりする資産凍結を防げるだけでなく、管理を任せたお金は悪意を持った人物に勝手に引き出されるリスクも減りますので、詐欺や悪徳商法に巻き込まれるリスクは減少します。

ただ信託を受けた人は契約で定められた範囲での財産の管理権限があるだけで、親が結んでしまった不利益な契約を取り消すことはできません。


信託契約を結ぶ上では、強い法的効力を持たせてトラブルを防ぐために公証役場で「公正証書」を作成するのが望ましいといわれます。公正証書の作成費用がかかるほか、行政書士などの専門家に相談すれば報酬も必要になります。おおむね計数十万円が相場とされています。


法定後見


成年後見制度は認知症などにより判断能力が不十分になった場合に使う「法定後見」と、判断能力の低下に備えて準備する「任意後見」の2つがあります。家庭裁判所が関わる点が家族信託との大きな違いとなります。


法定後見は、家庭裁判所に選任された人が判断能力が低下した人の法的な代理人となり、財産管理や医療・介護サービスの契約締結など生活全般を幅広く支援します。


法定後見人は日用品の購入などを除き、本人が結んでしまった不利益な契約を取り消すことができる取消権があります。


法定後見人は家庭裁判所が選任するため希望する親族が選ばれる保証はなく、面識のない弁護士や司法書士、行政書士といった専門職が選ばれる場合もあります。


症状が改善するなど特別な事情がない限り制度の利用はやめられず、家庭裁判所が決定する月数万円ほどの報酬を利用者が亡くなるまで法定後見人に支払い続ける必要があります。


任意後見


任意後見は、親族などの信頼できる人を将来の後見人に指定し、支援内容をあらかじめ契約で決めておきます。判断能力が低下した際の後見人を自由に選任できることに加え、本人の希望をもとに支援してほしいことをあらかじめ決めておけます。


任意後見の場合、後見人の業務をチェックする「任意後見監督人」が必要になり、家庭裁判所によって司法書士や弁護士、行政書士などの専門職が指定されるケースが多数です。任意後見人の報酬は自由に決められますが、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定することになります。


法定後見とは異なり任意後見人には契約の取消権がないため、詐欺的な商法に引っかかってしまった場合にはサポートが不十分になるケースがあり得ます。


認知症対策に詳しい司法書士の村山澄江氏は「親の判断能力が十分なうちに、本人の希望を踏まえつつ、どの制度を活用するか事前に話し合っておくことが重要だ」と話しています。


そのうえで「制度にはそれぞれメリットとデメリットがあり、どれかを利用すれば問題が全て解決するわけではない」と指摘。「高齢の親族とはこまめにコミュニケーションをとり不審な支出がないか確認するなど、制度と両面で対策することが望ましい」とアドバイスしています。


家族信託や後見制度のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ!


後見制度のご相談には、行政書士による成年後見サポートセンターである「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」加盟のディアパートナー行政書士事務所の当職にお気軽にご相談ください。



今回の記事で紹介されている家族信託(民事信託)は比較的新しい財産管理手法ですので、全国的にも家族信託の仕組みに詳しい専門家がまだまだ少ない状況です。


また、皆様の状況が一人一人違うように、その方にとっても最適な対策もそれぞれ異なります。その対策手法は「百人百様」とも言われていますので、当職のような「家族信託」にも「成年後見制度」にも精通した専門家にご相談いただくことをとくにお奨めします。


認知症の重症化などによって意思判断能力が著しく低下すると、家族信託をはじめとした生前の相続対策を行うことが難しくなり、「法定後見制度」を使うしか手段がなくなる恐れがあります。


たとえば、「家族信託」では委託者(親世代)と受託者(子世代)が信託契約を結ぶことでスタートします。この契約というのは法律行為ですので、当然、両者に意思判断能力を有することが前提条件になります。


家族信託をはじめ、成年後見制度や生前の相続対策、認知症対策、投資の終活を含めた終活活動全般のお悩みのご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」にご相談ください!!


ディアパートナー行政書士事務所

電 話:0263-34-6163



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