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高齢者「孤独死」年6.8万人(警察庁データ)


長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所では月イチで相続関連セミナーを開催していますが、先日5月18日には「お一人様向け相続セミナー」として、おもにお一人様・お二人様向けの相続対策についてお話をさせていただきました。


高齢者「孤独死」年6.8万人 警察庁データで初めて推計


2024年5月14日の新聞各紙には警察庁が推計した高齢者の孤独死者数についての記事が掲載されました。


当該記事によりますと、2024年1~3月に一人暮らしの自宅で亡くなった65歳以上の高齢者が約1万7千人確認されたことが警察庁への取材で分かったということです。この数値を年間ベースに単純に置き換えると、約6万8千人の高齢者が独居状態で死亡していると推計されるのだそうです。


このデータは「孤独死・孤立死」の実態把握のため、警察庁が初めて集計したもので、同庁によると、1〜3月に通報や医師からの届け出で警察が取り扱った一人暮らしの遺体(自殺も含む)のうち、自宅で亡くなった人は2万1716人(暫定値)だったということです。そのうちの78%に当たる1万7034人65歳以上の高齢者が占めました。


政府は2023年に孤独死・孤立死の実態把握に向けたワーキンググループを設置し、警察庁は議論を深めるための基礎資料として、自宅で死亡した一人暮らしの死者数の集計を実施したものです。


年齢層別で最も多かったのは、85歳以上の4922人。75~79歳が3480人、80~84歳が3348人、70~74歳が3204人、65~69歳が2080人となっています。


この集計によりますと、年間約6万8千人の高齢者が独居状態で死亡していると推計されます。


進む人口減、ゆらぐ制度設計 1世帯平均2人未満に


また、人口減少が進み、一人暮らし世帯が急増する日本の姿が明らかになりつつあります。1世帯あたりの平均人数は9年後の2033年に1.99人と初めて2人を下回るものと推計されています。


このように人口は減少傾向にある一方で、一人暮らし世帯は年々増加していくことが予想されています。背景には「未婚率の増加」「出生率の低下」などがあります。


これらはすぐに解決できるような問題ではなく、顕在化してしまうと10年、20年と長期間続くことが想定されます。すなわち「高齢者を支える世代(高齢者が頼れる人)が減っていく」時代に突入します。


こうした情勢からみても、おひとり様をサポートする制度が今後、大変重要になってくるものと感じているのは、私ひとりではないはずです。


おひとりさま高齢者を取り巻く環境


おひとり様かつ高齢者の方は以下の観点のように非常に厳しい環境におかれているといえます。


①手助けを頼める人がいない

医療や介護といった身上監護の面だけでなく、日常生活の「ちょっとしたこと(ゴミ出しや食料品の買い物 等)」が難しくなってきます。


②成年後見制度利用開始の申立てをする家族もいない

子や親族からの申立てが減った一方で、住民票のある市町村長からの申立てが増加傾向になっています。


③地方では人が減り、大都市圏では単身者が増える

大都市圏を除く人口が減少する地域では高齢者を支援する人的資源も減り、人口が増えている地域では周囲とのつながりが薄い人が増えて支援を必要としている高齢者の把握が難しくなると見込まれます。


全国的な「おひとり様サポートの実態」は?


おひとり様のサポートをしている事業者は年々増えている傾向にあります。

一方で、そうした事業者が起きたトラブルやネガティブなニュースを目にすることも多くなってきました。


おひとり様向けのサポートを行っている事業者は全国で大小含めて約400社あるといわれています。もちろん法令に基づいたサービスもありますが、ルールや統制する省庁がどこであるかなどが定まっておらず、それぞれが独自のルールでサービスを提供しているという事実も一部あるのが現状です。


実際に、総務省がおひとり様向けサービスを提供している事業者を調査した結果、以下のような実態、課題が発見されています。(身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査:総務省)


●現在の実態

・契約内容の重要事項説明書を作成している事業者は少数

・預託金を法人の代表理事の個人口座で管理する事業者も

・遺言書の内容が本人の意思と異なる事例

・そもそも住民への情報提供が不十分 等


●これからの課題

・事業の認知度が低く、事業自体への信頼が醸成されていない

・参入障壁が低いため、十分な経験や知見のないずさんな事業者が増加するリスク

・サービスの内容、料金体系等が事業者ごとにバラバラであり、事業者間の比較が困難

・事業者が行う財産管理の透明性の確保

・事業者が倒産等した場合の利用者保護

・事業の特性を踏まえた消費者保護に関するルールの整備 等


これらの課題を受けて、2024年4月19日内閣府から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)」が発表されていますので、今後徐々に法整備が進んでいくものと考えられます。



おひとり様・おふたり様のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ


当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績もあります。そうした経験から生前整理やお一人様特有の相談に真摯に対応させていただいております。


ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会(※)と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」として「身元保証」や「死後事務委任」などに対応しています。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。


※一般社団法人日本リレーションサポート協会は、行政書士法人、司法書士法人などが母体の一般社団法人であり、おひとり様向けサポートの取組みも長く、また全国各地に実績多数です。



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