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  • takizawa62

「特定行政書士」になりました!



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


新年あけましておめでとうございます!

いよいよ2024年がスタートしました。みなさんはどのようなお正月を過ごされましたか?


心からお見舞い申し上げます


元旦には能登半島で震度7を観測する地震が発生し、2日には羽田空港で日航機と海上保安庁の航空機の衝突事故が起きてしまいました。しかも、元旦に発生した地震に対応する物資を積んだ海上保安庁航空機が衝突したというのですから、天災に重なった不幸な人災ともいえるかもしれません。連続する天災と人災にとても切ない思いでいっぱいになりました。幸いにも日航機の乗客乗員は全員無事だったことがせめてもの救いでした。


お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りするとともにご遺族様に対し謹んでお悔やむ申し上げます。また、被害にあわれた方々に心からお見舞い申し上げます。

今回の巨大地震の被害の全容はまだ分かりませんが、復旧・復興に向けた活動に対して何らかのご支援ができればと考えております。


特定行政書士として登録!


昨年末、「特定行政書士」と付記された行政書士証票が日本行政書士連合会から交付されました。


「特定行政書士」というのは、平成26年の行政書士法改正に伴って、特定の研修を受けることで「行政不服申立てに係る手続の代理」を行うことができるようになった行政書士の名称です。行政書士の職域を広げるものとして注目されています。

特定行政書士が扱えるものは、行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」となります。


もともと「行政不服申立てに係る手続」は弁護士のみができる業務でした。

そのため、従来は「不服申立ての手続」は、国民が行政機関に対して紛争の解決を求める、法的な争訟手続的な位置付けとされ、準司法手続であることから、行政庁の許認可等を代行していた行政書士から弁護士にバトンタッチせざるを得ないというミスマッチが存在していました。


そこで、平成26年の法改正により「官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続き」については特定の研修を受けて試験に合格した行政書士に限り、取り扱うことができるようになったというわけです。



特定行政書士の考査が意外と難しい!


特定行政書士になるためには、オンラインで行われる研修に参加して、行政不服審査法の解説やその実務について学習します。

その上で、特定行政書士として認定されるための試験に合格する必要があるのです。この試験(考査)がなかなか難しいのです。


特定行政書士の考査の合格率は7割弱くらいといわれています。 合格基準は、おおむね6割程度ということですが、現役の行政書士が3割以上も落ちる試験というのは、相当難しい試験だと思います、本当に!


長野県行政書士会ではこの難しい考査対策のため「特定行政書士考査対策セミナー」を無料で開催しており、私も昨年9月に2日間にわたって受講させていただきました。


毎回のセミナー後半で「模擬試験」的なものを行うのですが、その模擬試験結果が私の場合、「ボロボロ」でした。四者択一の問題ですが、考えて回答しているのに10点代の正答率なのです。

四者択一だとしたら、確率で考えたら25点は確保できるはずです。しっかり考えて回答したハズですが、25点にも遠く及ばず(笑)


セミナー会場の長野市から松本市の自宅への帰路、「考えずに答えた方が良いのでは?」とも思い始めました。2日目のセミナーが終了した時点で「これはかなりヤバい!」と正直感じました。

帰路の電車の中で「参考書籍を発注」、考査日までの約1か月間、一生懸命に試験対策することを心に誓いました。


しかし、最初から考査を甘くみていたので結構日程がツメツメになっていて、県外出張や手掛けていた業務、旅行などがあり、なかなか時間を確保するのが難しかったのが実際でした。


そこで関連書籍をコピーしてなるべく持ち運びしやすいようにして、電車の移動や待ち時間にひたすら勉強しました。

私の場合、公務員の実務経験で行政書士登録していますので「行政書士試験」の壁を乗り越えていませんのでこの「特定行政書士考査」の壁はとても高く感じられました。(こんなに勉強したのは大学の卒業論文以来、約40年振りだったのではないかと思います!)


また万が一、考査が不合格になった場合は翌年の考査を無料で受験することができるのが唯一の救いでした。・・・が、このような苦しい学習を来年もするのはとても我慢できず、合格しなかったら「ぽしゃろう(来年受験は諦める)」と思ってました。


考査は10月に行われましたが、約2ヶ月後の12月に結果が発表され、幸いなことに合格していました。

こうして、特定行政書士に認定されると、行政書士証標に「特定行政書士」が付記されることになります。



学習体験を今後に生かす!お一人様向けサービスも!!


特定行政書士としての業務を実際に活かすフィールドというのは少ないとは思いますが、行政不服審査法などについて深く学習したことを今後の行政書士業務に活かしていきたいと思います。


昨年は、この「特定行政書士」資格とともに、「身元保証」や「死後事務委任」など「お一人様向けのサービス」が法人組織として提供(※1)できるよう、「行政書士法人みらいリレーション」、「一般社団法人日本リレーションサポート協会」と連携し、「みらいリレーション長野松本」、「リレーションサロン長野松本」として登録することができました。


※1)個人事務所として身元保証や死後事務などを受任した場合、自然死リスクなどで受任事務を遂行できない可能性があります。そこで全国的にも実績ある行政書士法人、一般社団法人のバックアップを得ることで確実に業務遂行ができるような体制を整えました。


生命保険信託を活用したサービス提供も!


また、障がいのあるお子様の「親なきあと」対策に有効な「生命保険信託(※2)」について、代表する生命保険信託2メニューをご紹介できるような体制を整えました。


自分が万が一の時に、様々な事情により、その死亡保険金を受け取り、それを管理して適切に引渡すことを任せたいケースもあります。たとえば、自分が亡くなったあと、毎月一定額ずつ渡したい、未成年者や障がいをお持ちの方、認知症の方に代わって財産を管理してほしい、保険金を社会に役立ててほしいなどのケースです。


「生命保険信託」はこのようなニーズに応えるために、信託銀行や信託会社が保険金を受け取り、あらかじめ決められた人に、決められた方法で管理し、お渡しすることができる仕組みです。


※2)生命保険信託とは、生命保険と信託を組み合わせたもので、銀行や信託会社と生命保険の契約者(被保険者)との間で結びます。信託契約により、契約者の死亡保険金の受取から引き渡しまでを任せることが可能です。

死亡保険金を渡す人物など具体的な内容は、事前に契約者の希望に沿って決めておき、家族や親族などへ渡すほか、社会に役立つ使い方を指定することもできます。


また、死後事務委任契約には、事前に数百万円の預託金を用意しなければなりませんが、この預託金を準備できない方向けに「生命保険信託を活用した死後事務委任契約」ができる商品をご紹介できる体制も併せて整えましたので、多くのニーズにお応えできるのではないかと考えています。



家族信託と生命保険信託との違いは?


当事務所は、いろいろなパターンの家族信託を手掛けていますが、家族信託と生命保険信託では、契約を締結する相手や信託の対象が異なります。


家族信託の場合、家族が財産を管理する受託者となるため個人と契約しますが、生命保険信託は法人(信託会社など)との間で結ぶものです。

また、家族信託で管理する財産(信託財産)は不動産を含むことが出来ますが、生命保険信託は亡くなった後に支払われる死亡保険金を対象としていることから、不動産の管理が必要な場合には向いていません。


信託銀行は「兼営法」で国から認可を受けており、信託会社は「信託業法」で国から免許あるいは登録を受けていますので、安定的なサービスを提供されることに対して、国からお墨付きを得ています。当然、個人でなく法人ですので、受任した業務が遂行されないリスクはほとんどありません。


この「生命保険信託を活用した各種サービス」については、またの機会に詳しくご紹介していきたいと思いますが、「お一人様」などに対してとても有効なサービスだと思いますので、今後「お一人様向けセミナー」などで詳しくご紹介していく予定です。


ご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


当職は、成年後見制度の成年後見人として「財産管理」や「死後事務委任」などを行っている実績もあります。そうした経験から生前整理やお一人様の相談にも真摯に対応させていただいております。


「お一人様」、「お二人様」の生前整理については、お元気なうちに何らかの対応を検討し、あらかじめ準備しておく必要があります。


ディアパートナー行政書士事務所では、一般社団法人日本リレーションサポート協会と連携し、「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」としても相続関連各種のご相談に対応しております。相続対策全般についてもお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp





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