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  • takizawa62

「遺産放棄と相続放棄の違い」ってわかりますか?



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


よく「相続放棄」という言葉を耳にする機会がありますが、「遺産放棄」のことを「相続放棄」と呼んでいる場合も多いのではないでしょうか?

それでは遺産放棄と相続放棄の違いとはなんなのでしょうか。


遺産放棄と相続放棄の違いとは?


1.相続人としての地位

遺産放棄をすることで遺産を引き継がなくなりますが、法的に相続人でなくなるわけではありません。

遺産放棄は、「プラスの遺産を一切受け取らない」ということを意味しています。

相続権を失うわけではないため、一度遺産放棄をした後に撤回することも可能です。


一方、相続放棄をすると法的に初めから相続人ではなかったとみなされ、原則として確定的に相続権を失うため、後から撤回することは困難になります。


2.債務の相続

遺産放棄をおこなうと、プラスの遺産を相続しないことになりますが、相続財産に債務が含まれる場合は、債務は原則として法定相続分に応じた負担(返済)が必要になります。

実務上は、プラスの財産を引き継ぐ相続人が債権者の同意を得て債務も引き継ぐ(=債務引受)ことにはなりますが、遺産放棄をした者が当然に債務の返済義務を逃れられる訳ではないので注意が必要です。

債権者の同意を得て債務引受の手続き(遺産放棄した者から見ると債務者の地位から離脱する手続き)を踏んでおかないと、債務を引き継いだ相続人が返済に行き詰まると、債権者は遺産放棄をした者を含め他の相続人に請求することができます。遺産放棄をしても相続人でなくなるわけではないので、債権者からの請求を逃れることはできません。


一方、相続放棄をすると相続人ではなくなるので、債務の返済義務を負うことはありません。


3.期間制限・手続き方法

遺産放棄には、特に期間の制限はありません。また、定型の書式や厳格な手続きがある訳ではありません。基本的に、自分はプラスの遺産を一切受け取らない旨が記載された「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名及び実印押印することになります。


相続放棄は、法定の期間内に家庭裁判所への申述申立てという厳格な手続きが必要です。必要書類を揃えたうえで手続きをおこない、家庭裁判所の審判が下りることで初めて相続放棄ができることになります。




「生前の相続対策」のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ


いかがだったでしょうか。「遺産放棄」のことを「相続放棄」といってしまっている場合も

多いのではないでしょうか。


生前の相続対策は皆様の状況が一人一人違うように、その方にとっても最適な相続対策もそれぞれ異なります。その対策手法は「百人百様」とも言われていますので、当職のような専門家にご相談いただくことをおススメします。


認知症の進行などで意思判断能力が失われてしまった場合、「成年後見制度」を利用しなければ、相続発生(死亡)まで何もできないことになりますので、ご自身・ご家族ともに、精神的にも経済的にも大きなダメージを受けることになりかねません!


親世代は残されるご家族のため、子世代は親御さんのためにも、「生前の相続対策」について一度じっくりと家族で話し合ったり、考える機会を持ってみてはいかがでしょうか。


現在は仲がよいご兄弟でも、相続問題では「円満相続」に結び付かないケースも多くありますので、「遺言書の活用」などいわゆる「争族対策」が必要になってきます。


そして、遺された家族や親族の方々に不要な手間や費用をかけさせるのではなく、ちゃんと計画的に、そしてよりマッチした相続対策の準備を進めたいものです。


こうした相続対策や認知症対策、事業承継対策などのお悩みのご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へお気軽にお問い合わせください!!


ディアパートナー行政書士事務所

電 話:0263-34-6163



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