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  • takizawa62

お一人様向けの生命保険信託とは?



死長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


今回は「お一人様」が死後整理の資金として活用可能な「生命保険信託」についてご紹介していきます。


生命保険信託の活用とは?


お一人様の心配ごとのひとつが、自分が亡くなった後の葬儀の執行や遺品整理などに関することになるかと思います。いわゆる「死後事務」といったものです。


従来の「家族に残すための保険金」という役割に加えて「自分のための保険金活用」という潜在的なニーズは高いものと考えられます。


保険商品にはリビングニーズ特約や特定疾病保障保険など生前給付型の保険がいくつも販売されていますが、保険金支払い後の活用を商品のなかに取り込んでいるものは見当たりません。


そうしたこともあって、お一人様をターゲットにした生命保険信託商品がいくつか販売されています。生命保険信託商品は、受託者(信託会社)が死亡保険金を受け取った後、「死後事務委任契約」に係る費用を事前に指定しておいた団体等に支払う機能を組み込んでいるところに大きな特徴があります。


この「死後事務委任契約」というのは、委託者(お一人様)が死亡した後に発生する様々な事務処理を行う人(事務受任者)をあらかじめ決めておく契約のことをいいます。


委任する内容は以下のようなものが考えられます。


・通夜、告別式、火葬などに関する事務


・家財道具や生活用品などの処分


・医療機関や療養施設の退院や退所などの手続き、医療費や施設利用料などの精算


・委任者の死亡によって発生する死亡届や埋葬許可など、役所に対する届出事務


・委任者の死亡前に支払い義務が確定していた公共料金やローン等の支払い



生命保険信託の流れなど


生命保険信託の契約締結時に死後事務委任契約書等のコピーを提出しておいて、委託者(お一人様)の死亡後、受託者(信託会社)が受取った死亡保険金から死後事務委任契約に係る費用を死後事務受任者に支払い、事務受任者は契約内容に従って手続きを行うという流れになります。


死後事務委任契約の事務受任先があらかじめ決められている商品と、複数の選択肢から選んで契約する商品がありますが、事務受任先はいずれも信託会社(信託銀行等)とは別団体で、生命保険信託契約とは別に費用が発生します。


この費用は、どのような死後事務を依頼するかによって異なるため、事務受任先と十分に話し合って納得したうえで契約を結ぶことが重要になります。


契約締結時、もしくは契約履行時に33万円程度の費用が発生し、別途実費や報酬等がかかるケースが多いということです。


なお、死後事務委任契約が完了し、費用を支払った後の残余財産は、あらかじめ指定しておいた残余財産帰属権利者(たとえば自治体や団体などの遺贈寄付先)に支払われることになります。


生命保険を信託に組み込まずに、手持ちの資金を信託することも可能ですが、生前に自由に使える資金が少なることに不安を感じる人にとっては、生命保険信託を活用することで、生前は保険料支出だけで済み、貯蓄などを取り崩さずにすみます。


この仕組みが利用可能な信託会社は、現在のところ、「プレデンシャル信託(株)」だけになっており、「プレデンシャル信託」と連携する「ジブラルタ生命」か「プレデンシャル生命」の生命保険に加入する必要があります。


ご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


ディアパートナー行政書士事務所では、前回ブログでご紹介した生命保険信託を活用した「終活サポート~マイ・エンディング・ケア」をご紹介することもできますので、死後事務委任の費用面で不安を抱えている方にも、月々の生命保険掛金で「死後事務委任契約」を締結することが可能になります。


50代、60代など比較的若い年齢層で元気なお一人さまであっても「身元保証」と「死後事務委」だけは万が一の場合を考えて、今からあらかじめ準備しておく必要があります。(財産管理、任意後見などは体調に変化が感じられた段階で準備しておけば十分対応できるのではないかと当職は考えております。)


とくにお一人様の生前に行っておくべき相続対策は、お元気でしっかりとした意思判断能力があるうちに何らかの対応を検討し、あらかじめ準備しておくことが大切です。


ご相談は、ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応していますし、Zoomなどのオンライン面談にも対応しております。

土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

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