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  • takizawa62

お一人様向セミナーを開催しました!

更新日:2023年11月20日



みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」、「生前贈与」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


10月も下旬になりますと夕暮れの訪れる早さに驚きます。まさに「秋の日は釣瓶落とし」ですね。


さて、先日、初めての試みとなるお一人様向けのセミナー「認知症・お一人様向セミナー」を長野県松本市勤労者福祉センターで開催しました。


先般、身元保証や死後事務委任など「お一人様向けのサービス」を提供している全国ネットワークの「一般社団法人 日本リレーションサポート協会」とご縁があり、当事務所は「みらいリレーション長野松本」「リレーションサロン長野松本」に登録されることになりました。


「一般社団法人 日本リレーションサポート協会」、「みらいリレーション長野松本」、「リレーションサロン長野松本」につきましては、後日詳しくお伝えしていきたいと思います。


さて、先日開催した「認知症・お一人様向セミナー」ですが、次のようなお一人様に欠かせない相続関係のサービスを詳しくお伝えしていきました。


①任意後見契約


成年後見制度のうち、任意後見制度は、元気なうちに「自分の後見人となる人」を決めておくことができるものです。


後見人は、認知症などになり判断能力がなくなった場合に財産管理と身上看護をしてくれる人ですが、そのうち任意後見は、元気で意思判断能力もしっかりしている時に「自分の後見人となる人」を契約で決めておきます。契約書は公正証書で作成します。


任意後見のメリットとして、予め自分の希望する人を後見人にすることができ、介護や医療等について自分の希望を伝えておくことができます。


意思判断能力が失われてから申立てをする「法定後見」とは違い、あらかじめ自分が後見人を決めておくことができます。



②身元保証委託契約


身元保証委託契約は、自分の「身元保証人」を事前に決めておく契約のことです。

介護施設や病院に入る場合、身元保証人を求められるケースがほとんどです。 身元保証人は本人と連帯して債務を負うことになりますので、家族がいる場合は、家族が身元保証人になることがほとんどです。


身元保証委託契約のメリットとして、身元保証委託料を払っておくことで、気兼ねなく自分の身元保証人(身元引受人)になってもらうことができます。


③公正証書遺言


自分の遺産の行き先を遺言であらかじめ決めておきます。

遺言書にも種類がありますが、さまざまなリスクが少ない公正証書遺言で行うことがおススメです。


とくに、相続人のいないお一人様の場合は、遺産は国庫に入ることになります。遺贈寄付などで、自分が寄付したい団体へ遺贈寄付を行うことを遺言として残すことも可能です。



④死後事務委任契約


「死後事務委任契約」は、自分の「死後の事務」についてあらかじめ託しておく契約のことです。


「死後の事務」とは、葬儀、納骨、葬儀後手続き全般のことを指します。遺言で書いても拘束力がない事項について盛り込んでおきます。


死後事務委任契約のメリットとして、自分が亡き後のことについて親族など頼る方がいない、迷惑をかけたくない場合などに諸事について託す人を予め決めておくことができます。


⑤尊厳死宣言書


尊厳死宣言書は、自分の「終末期医療」についての意思表示をしておく書類です。


終末期においても、医師は少しでも患者を延命させることが使命ですので、自分の終末期の医療についての考え方を公正証書で残しておきます。


尊厳死宣言書は、必ずしも担当医師を拘束するものではありませんが、ご家族やご親族がいない方はできる限り作成しておくことが望ましいと思います。


この尊厳死宣言書は、身元引受人になる者に託しておき、終末期の医療時に備えます。

尊厳死宣言書は、公正証書での作成が望ましく、公正証書遺言とセットで作成すれば

公証役場に行くのは1回で済みます。



⑥その他の付帯サービス


「財産管理委任契約」は、判断能力はあるが心身の状態が思わしくない場合に本人に代わって財産の管理や療養看護に関する事務について代理権を与える契約です。


その他に、「見守り契約」や「入院・入居時の支援」などがあります。


⑦民事信託(家族信託)の利用


お一人様であっても、受託者となってくれる親族や知人がいれば、民事信託(家族信託)を活用することができます。


手間暇のかかる受託者に「報酬(月額○○円など)を支払う」ことも可能です。



⑧商事信託の利用


受託者となる人がいない場合、受託者を信託会社が行う「商事信託」の利用も選択肢のひとつになります。


認知症・お一人様向セミナーについて


今回の「認知症・お一人様向セミナー」では、こうしたお一人様向けのサービスについて、詳しく説明をさせていただきました。


今後も3カ月に1回程度の頻度で「お一人様向けセミナー」を開催していきたいと考えています。


今年中のセミナー開催は以下のとおりです。


○「認知症・お二人様向けセミナー」

  11月25日(土)10時~11時30分  長野県松本市勤労者福祉センター


〇「認知症・相続対策セミナー」 

  12月23日(土)10時~11時30分  長野県松本市勤労者福祉センター


なお、このセミナーは参加料1,000円(1人または1組)で、事前申込みが必須となっていますのでご注意ください。


参加申し込みは、以下の電話や電子メールで受け付けています。このホームページの「お問い合わせ」からのお申込みでもOKです。


ディアパートナー行政書士事務所

電 話:0263-34-6163

メール:info@dp01.co.jp


生前の相続対策のご相談はディアパートナー行政書士事務所へ!


生前の相続対策は皆様の状況が一人一人違うように、その方にとっても最適な相続対策もそれぞれ異なります。その対策手法は「百人百様」とも言われていますので、当職のような専門家にご相談いただくことをおススメします。


相続対策や認知症対策、事業承継対策などのお悩みのご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」にお任せください!!



ディアパートナー行政書士事務所

電 話:0263-34-6163

メール:info@dp01.co.jp


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