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  • takizawa62

事業承継に家族信託を活用するメリットとは?



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する「Weeklyメルマガ」コラムを参考に相続対策や事業承継について考えてます。


前回のブログに引き続き、家族信託を活用した「事業承継」について考えていきましょう。


「家族信託」という名称から、家族でないとダメとか、家族間の財産管理手法のように思っている人も多いですが、「家族信託」は「中小企業の事業承継」などにも活用される場合があります。(もともと家族信託は「民事信託」の一種です。各種信託の根拠である信託法では「民事信託」と規定されています。)


家族信託を活用した事業承継のメリットとして、どのような点が挙げられるのでしょうか。


家族信託を活用するメリット その①


まっさきに挙げられるメリットは、「経済的利益(利益配当請求権)をオーナー経営者に残すことができる」という点です。


配当を貰える権利を従前どおりにオーナー経営者に残しておくことができるのは大きなメリットの1つとなります。


事業承継のご相談の中で、オーナー経営者から「自分一代で築いた会社で、配当をある程度得ている。今後の老後の資金としてもこの配当は死ぬまで貰い続けたい」、「配当を貰う権利は後継者ではなく、自分の家族に継がせたい」といった要望をいただくことがあります。


そこで、事業承継に「家族信託を活用」することで、利益配当請求権はオーナー経営者に残したまま、議決権は後継者に移しながら、利益配当請求権のみを親族に引き継ぐことも可能になります。


家族信託を活用するメリット その②


2つめのメリットとして、事業承継を行うにあたって、コストを抑え、比較的速やかに議決権のみを後継者に渡すことができるという点が挙げられます。


このなかで「コストを抑える」というのが重要なポイントになります。


「信託」は「信じて託す」ということで、贈与でも譲渡でもありません。本来、財産を贈与すると贈与税がかかりますし、譲渡すると譲渡税がかかるのが日本の税制度です。


しかし、「信託」である以上はあくまで財産を託しているだけのため、その時点では、贈与税や譲渡税のような税金は原則発生しません。


そのため、家族信託を活用した事業承継を行うことによっても税は発生せず、株価(株価の評価額)が高くても移転コストを抑えられる、というメリットがあります。


家族信託を活用するメリット その③


3つめのメリットとして挙げられるのは、後継者に問題があった場合、議決権をオーナー経営者に戻したり、受託者の変更で議決権を他の後継者候補に移すことができるという点です。この点も、贈与や譲渡にはない「リスク回避の手法」といえます。


事業承継をしたら後継者が経営ができるレベルでなかったという話はよく聞くケースです。


ひとたびこうした問題が発生すると大変な労力や費用がかかってしますことになりかねません。


具体的に説明すると、例えば、株式の贈与や譲渡で事業承継を行った場合、一度贈与・譲渡した株式を、また新たに設定した後継者に更に贈与・譲渡しなければなりません。

初めに行った事業承継を含め、2回分の移動が発生し、その分贈与税や譲渡税がかかってしまいますし、余計な手間もかかることになります。


一方、「家族信託を活用した事業承継」を行った場合であれば、「託している」状態の信託契約を解除したり、財産を託した先の受託者を変更することで、税金の負担なく議決権を当初のオーナー経営者に戻したり、受託者の変更によって別の者へ移すことができます。


このように、オーナーにとって大きな決断となる事業承継自体に「保険をかける効果」が期待できます。


どうして、このようなことが可能になるかというと、家族信託は委託者と受託者で結ぶ契約のため、ある程度自由に内容を決めることができるためです。

例えば、受託者の議決権行使について、「委託者の同意権」や「指図権」を付与することも可能となります。


こうした点からも、「家族信託×事業承継」は非常に相性が良いということができます。


「事業承継のご相談」は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


当事務所では、中小企業オーナーの「自社株式の信託」も手掛けています。


「自社株の信託」は、信託締結には「贈与税」は発生せずに「議決権(会社の運営管理)」は後継者に移すことが可能となります。


ただし、多くの中小企業の場合、「株式を譲渡制限」していることが多いですので、会社法に則った手続きをしたうえで、家族信託を組成していくことになります。


このように事業承継に関して、使い勝手が良い家族信託ですが、中小企業オーナーの意思判断能力が失われてからでは「信託契約を結ぶ」という法律行為ができなくなるため、中小企業オーナーの意思判断能力があるうちでないと、こうした対策を打つことができなくなります。


中小企業オーナーに万が一のことがあった場合に備えて、会社の運営が問題なく円滑にできるような仕組みづくり、準備は絶対に必要です。


ディアパートナー行政書士事務所では、「自社株式の信託を活用した事業承継」についてのご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp



家族信託に関連した月イチのセミナーを開催しています!


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託に関連したセミナーを月イチで行っています。


家族信託の仕組みなどにも触れたセミナー内容ですので、ご参加をお待ちしています。

今年10月から12月は下のような内容でセミナー開催を計画しています。




次回は、令和5年10月28日(土)午前、松本市金陵借福祉センターで開催予定です。


このセミナー開催の告知は下のように、一般社団法人家族信託普及協会のホームページでも告知されています。↓



このように「事業承継に家族信託を活用するメリット」はたくさんあり、家族信託は事業承継の手法としては非常に向いているといえます。

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